監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故で怪我をして通院した場合、通院慰謝料というものが認められます。
通院慰謝料は、怪我の程度・内容、通院期間、通院頻度(通院回数)等によって定まります。
事故内容や怪我の程度・内容にもよりますが、通院期間が6ヶ月程度になった場合に、相手保険会社から治療の打ち切り(一括対応の打ち切り)を打診されることが少なくありません。
本件では通院期間が6ヶ月程度ある場合の通院慰謝料について解説します。
目次
6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?
交通事故により受傷し通院した場合、通院慰謝料というものが認められます。
通院慰謝料は怪我の内容・程度、通院期間、通院頻度(通院回数)等によって算定されます。
例えば、頚椎捻挫等により6ヶ月間通院し、3日に1回程度通院した場合(実通院日数が60日程度ある場合)、通院慰謝料額は約80万円となります。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
むちうちで他覚所見がない場合や軽傷の場合 | 51万6000円 | 80万円 |
それ以外の怪我(骨折等の重傷) | 51万6000円 | 120万円 |
通院期間とは
通院期間とは、通院開始時から通院終了時までの期間をいいます。
通院終了は、完治により治療を終了する場合だけではなく、症状が残存しているものの、これ以上治療を継続しても症状の緩解が望めない状態(症状固定)に至り、終了した場合も含みます。
実通院日数とは
実通院日数とは、実際に通院した日数の合計をいいます。
そのため、A病院とB接骨院を同じ日に通院した場合、実通院日数は1日とカウントされます。
通常、通院慰謝料の算定にあたっては通院期間で算定されますが、受傷の程度や治療内容等に照らして、通院期間が長く、通院回数が少ない場合には、実通院日数を基準として通院慰謝料が算定される場合があります。
通院が少ないと慰謝料が減る
自賠責基準では、通院慰謝料は、日額4300円です(※令和2年4月1日以降の事故の場合)。そのため、通院日数が減ると通院慰謝料合計額が減ります。
また、裁判基準でも、受傷の程度や治療の内容等に照らして、通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は、実通院日数を3.5倍した日数を基準とする場合があります。
実通院日数が少ない場合の慰謝料はいくら?
6ヶ月間、月1回通院した場合、6日×3.5=21日通院した場合と同じ額になる可能性があります。
6か月間、週1回通院した場合、24日×3.5=84日通院した場合と同じ額になる可能性があります。
月1通院 | 週1通院 | 週3通院 | |
---|---|---|---|
むちうちで他覚所見がない場合や軽傷の場合 | 12万6000円 | 44万9333円 | 80万円 |
それ以外の怪我 (骨折等の重傷) |
18万9000円 | 67万4000円 | 120万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
相手方から治療費打ち切りの話が出た場合の対応
一定の治療期間が経過すると、相手方保険会社から治療費の打ち切りについて打診されます。
しかし、治療打ち切りの打診があった時点ではまだ症状が残っており、本当はもっと通院したいけれど、相手方保険会社が打ち切ると言っている以上応じなければならないのか、悩まれる方が少なくありません。
そのような場合、通院している医師へ照会をしてもらい、医師に治療の必要性、改善の見込みがあること等を説明してもらうようにしましょう。
医師から相手方保険会社に対し、治療の必要性や改善の見込みがあることを説明してもらうことで通院期間を延ばしてもらえる場合があります。
まだ通院が必要な場合
担当してもらっている医師から相手方保険会社に対し、治療の必要性、改善の見込みがあることを説明してもらう、診断書を書いてもらう等しましょう。
また、医師も他覚所見が見受けられない場合には、治療の必要性が高くないと判断する可能性があります。しっかり治療をしてもらうためには、医師に対して、どの部位に、どのような痛みが、どの程度残存しており、治療することによって改善している様子があるのかどうかを正確に訴える必要があります。
相手方保険会社の治療費打ち切り(一括対応打ち切り)に不満があるという場合には一度弁護士に相談してください。
6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら
症状固定とは
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時」をいうと解されています。
つまり、医学上一般的に承認された治療を行っても症状が改善せず、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことをいいます。
後遺症が残ったら
交通事故による受傷後、治療を行ったとしても完全に治りきらない場合(症状固定)があります。症状固定時の状態によっては、交通事故による後遺症として後遺障害等級が認められる可能性があります。
例えば、頚椎捻挫(むちうち症)によって、「局部にがん固な神経症状を残すもの」と認められた場合には、局部の神経系統の障害第12級の12、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には局部の神経系統の障害第14級の9となります。
その場合、後遺障害が残存したことによる慰謝料が認められ、慰謝料額は等級ごとに相場があります。
後遺障害等級の認定にあたっては、医師に後遺障害診断書を記載してもらう必要があり、認定に必要な検査や記載をしてもらう必要があります。
主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料
専業主婦の方が交通事故で受傷された場合も通院慰謝料額は変わりません。
そのため、頚椎捻挫等により6ヶ月間、週3回ほど通院した場合、通院慰謝料額は80万円ほどになります。
怪我や通院等により家事ができなかった場合には、会社員等が怪我や通院で会社を休んだ場合と同様に、主婦休損が認められる可能性があります。
家事ができなくなって家政婦に来てもらった場合は?
交通事故による怪我で家事ができなくなり家政婦を使用した場合、その費用については、怪我の内容や程度、家族構成、家事労働の内容等に照らして、その必要性が認められ、相当とされる範囲でのみ認められます。そのため、どのような場合でも家政婦雇用費全額が認められるわけではありません。
なお、家政婦雇用費が認められた場合には、主婦休損を請求することはできません。
6ヶ月ほど通院し、約800万円の賠償金を獲得した事例
依頼者は、交通事故後通院5カ月ほどで相手保険会社からの治療打ち切りの打診を受けていました。
しかし、症状が未だに残存しているため、通院を続けたいという希望があり、弊所へ相談されました。
我々が主治医に対し、医療照会を行った上で、相手方保険会社に対し、通院継続の必要性等を説明し、通院6ヶ月を行った上で後遺障害等級の申請を行いました。
その結果、後遺障害等級14級が認められ、後遺障害慰謝料110万円、通院慰謝料額約84万円を含め、約300万円(既払いを除く)の賠償金を獲得しました。
6ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士にお任せください
交通事故後、6ヶ月ほど通院された場合には、後遺障害等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級が認定されるかどうかによって、慰謝料額を含めた賠償額が大きく変わってきます。
後遺障害等級の認定にあたっては、後遺障害等級の認定に必要な検査を行い、後遺障害診断書に適切な記載をしていただく必要があります。後遺障害等級の認定にどのような検査が必要か等については、医師が十分把握していない可能性があります。
適切な後遺障害診断書の作成のためにも、6ヶ月以上通院した場合には、特に弁護士に相談することをおすすめします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)