後遺障害等級認定の申請方法

交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故によりケガを負った後、治療を続けても完治するとは限りません。このように治療を続けても完治しなかったケガや症状については、後遺障害として、その等級の認定を受ける申請手続を行うことが考えられます。

本稿においては、後遺障害等級認定の申請方法と、申請結果に納得がいかない場合の対処方法について解説いたします。

後遺障害等級認定とは

後遺障害に対する自賠責保険金を受け取るには、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級とは、自賠令2条並びに別表第一及び別表第二に定められたものであり、別表第一には第1級~第2級、別表第二には第1級~第14級まであります。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法としては、①事前認定(加害者請求)と②被害者請求の2種類があります。以下ではこれら2つの方法について解説いたします。

事前認定(加害者請求)による申請方法

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に対して、後遺障害等級認定の手続を任せる方法のことをいいます。症状固定後に後遺障害診断書を取得し、これを加害者側の任意保険会社に提出して手続を進めてもらうという流れになります。

被害者請求による申請方法

被害者請求とは、被害者側が自ら必要な資料を用意した上で、自賠責保険会社に対して資料を提出する方法のことをいいます。症状固定後に後遺障害診断書のほか必要な書類を被害者側が自ら収集し、これらの資料を自賠責保険会社に提出して手続を進めるという流れになります。

まずは必要書類を集めましょう

被害者請求をする上で必要な書類としては、被害者本人の印鑑証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書など様々なものがあります。各書類については被害者本人が用意するほか、保険会社や被害者が通院していた医療機関から入手することになります。

後遺障害等級認定までの流れ

必要な書類を収集した後は、これらの書類を自賠責保険会社に対して提出します。提出後、数か月程度で結果が通知されます。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定(加害者請求)

事前認定のメリットとしては、被害者としては加害者側の任意保険会社に対して後遺障害診断書を提出すればよく、ほかの資料の収集や手続をすべて任せることができるため、手続を進めるにあたって手間がかからないということが挙げられます。

これに対して、事前認定のデメリットとしては、加害者側の任意保険会社に一任することになるため、後遺障害等級認定を受けるために必要な資料の収集が不十分な状態で手続を進められてしまう可能性があります。

被害者請求

被害者請求のメリットとしては、被害者が自ら資料を収集することになるため、必ず要求される資料だけでなく、後遺障害等級を認定してもらうために有利となる資料も収集した上で手続を進めることができます。また、後遺障害等級が認定された場合に、示談の成立する前に、等級に応じた保険金の支払いを受けることができます。 これに対して、被害者請求のデメリットとしては、上記のように資料を収集していくことから、手続を進めるにあたって手間がかかってしまうということが挙げられます。

後遺障害認定までにかかる期間

後遺障害の申請をするのに必要な資料の収集に時間がかかる上、資料を提出した後結果が出るまでにも時間がかかります。具体的にどれくらいの期間がかかるかはケースバイケースですが、資料の収集に数か月程度、資料の提出後結果が出るまでにも数か月程度の期間を要します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

後遺障害等級の認定結果について、認定された等級に不服がある場合や、そもそも認定されない場合(非該当)があり得ます。これらの場合に、異議申し立てをすることにより、結果が変わる可能性があります。後遺障害等級の認定結果が書面で通知されるため、異議申し立てを行うにあたっては、その結果の通知書面を参考に、不足していた書類を補っていく必要があります。

異議申し立てをする方法

異議申立てには、①自賠責保険会社に対するもの、②紛争処理機構に対するもの、③裁判所に対する訴訟提起の3種類があります。以下では自賠責保険会社に対するものについて解説いたします。なお、被害者請求であれば自賠責保険会社に対して、事前認定であれば加害者側の任意保険会社に対して、異議申立書を提出することになります。

必要書類と入手方法

必須のものとしては、異議申立書、弁護士が代理する場合には委任状となります。また、必須ではありませんが、医師の意見書、検査画像・記録、カルテ、医師への医療照会に対する回答書などを異議申立書に添付して提出することが多いです。

異議申立書の書き方

異議申立書には、後遺障害等級の認定結果を踏まえた上で、ある等級が認定されるべきである理由を記載することになります。また、その理由を立証するための資料として、医師の意見書、検査画像・記録、カルテ、医師への医療照会に対する回答書などを添付しておくことが重要です。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

異議申立書に不備があったり、申立書に添付した資料に不足があると、異議申し立てを行っても後遺障害等級の認定結果が変わらない場合があります。異議申立ては回数制限なく行うことができますが、交通事故による損害賠償請求権自体が消滅時効にかかった場合には行うことができなくなります。

「異議申立て」成功のポイント

異議申立てを成功させるためには、①後遺障害等級認定結果の通知書の内容(特に理由部分)を確認し、なぜそのような結果になったのかを分析すること、②獲得目標とする等級に必要な要件とこれを立証するために必要となる資料を調査すること、③不足している資料を収集することがポイントとなります。 上記①については、複数の部位について結果が出ている場合があるため、各部位ごとに分析していくことになります。上記②については、等級ごとに定められた要件を正確に把握し、その要件を裏付けるような資料がないかどうかを検討していくことになります。上記③については、上記②で検討した資料について、どこから取り寄せることができるかを検討した上で収集していくことになります。

後遺障害等級認定・異議申し立ては弁護士にお任せください

以上みてきたとおり、後遺障害等級認定を行うためには、様々な制度と手続の流れを理解しておく必要があります。交通事故の被害に遭われた被害者本人が自ら手続を進めていくことは精神的にも負担となりますので、交通事故に遭われた場合には、後遺障害等級認定の手続を行う必要がある場合もあることを考え、できる限り早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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