大阪の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所へ

大阪で交通事故被害に遭われたあなたの一番の味方になります

累計相談件数

※法人全体 

Osaka Metro 中央線本町駅徒歩2分

Osaka Metro 御堂筋線本町駅徒歩3分

Osaka Metro 堺筋線堺筋本町駅徒歩5分

増額しなければ、成功報酬は頂きません!

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士報酬 成功報酬制制
  • 弁護士費用 後払い
  • ※死亡・後遺障害認定済みまたは認定が見込まれる場合が対象です。※事案によっては対応できないこともあります。※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでお問い合わせ
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

大阪で交通事故被害に遭われたあなたの一番の味方になります

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでお問い合わせ
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所の弁護士が交通事故に強い理由

弊所は、多数の交通事故案件を取り扱っております。むちうち等の比較的軽傷の案件はもちろんのこと、死亡案件や重度後遺障害案件についても多数の取扱いがございます。 また、後述するように、弊所には、医療過誤案件を専門的に取り扱っている弁護士が所属しているため、高次脳機能障害・脳脊髄液減少症等の専門的な医学的知識が必要な案件についても、問題なく対応可能です。

医療事故チームとの連携により、高度な医学論争に対応できます

医療事故チームとの連携により、高度な医学論争に対応できます

弁護士法人ALG&Associatesには、医療過誤案件を専門的に取り扱っている弁護士が所属しており、医学文献も多数取り揃っています。 専門的な医学的知識が要求される案件については、必要に応じて医療チームとの連携を取り、適切な資料収集・主張を行っております。協力医に意見を求める体制も整っているため、事案によっては協力医に意見書作成を依頼することもあります。

豊富な解決実績から蓄えた知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

豊富な解決実績から蓄えた知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所では、日常的に多数の交通事故案件を取り扱っているため、所属する弁護士全員が、交通事故に関する豊富な知識・ノウハウを有しています。 死亡案件や、遷延性意識障害などの重度後遺障害案件についても、多数の取扱いがございます。また、高次脳機能障害・脳脊髄液減少症など、専門的な医学的知識が要求される案件についても、問題なく対応可能です。複雑な事案の場合には、複数の弁護士でチームを組んで対応したり、必要に応じて事務所内の弁護士で協議した上で方針決定することもあり、事件解決のために最善の活動を行うようにしています。

大阪で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでお問い合わせ
料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください

増額しなければ成功報酬はいただきません

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 成功報酬制
  • 後払い
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の被害に遭いお困りの方へ

大阪で交通事故に遭ったとき弁護士に相談する4つのメリット

交通事故に遭われた被害者の方は、突然起きた不幸な事故に混乱し、今まで普通に過ごしてきた生活を送れなくなってしまいます。 弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所は、交通事故事件を数多く取り扱う経験豊富な弁護士が多数所属し、被害者の方やそのご家族のために、誠心誠意対応いたします。私たちは、相手方と粘り強く交渉して損害額の増額を求めることはもちろん、被害者の方の精神的なサポートになることを目指します。

メリット1 保険会社とのやり取りをすべて任せられる

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

相手方の保険会社は、交通事故の案件を日々扱っており、交通事故に関しては知識が豊富です。また、保険会社としては、当然支払額をできるだけ少なくしようとしてきますから、交通事故に関して知識のない一般の方は、損害額の相場をご存じないので、保険会社が提示する金額をそんなものかと思って示談してしまう可能性があり、そのようなことを避けるためにも弁護士に依頼すべきでしょう。 また、保険会社とのやり取りをご自身やご家族の方がされるのは、非常に大きなストレスになります。このような負担を減らすという意味でも、弁護士に依頼するメリットはあると言えます。

メリット2 示談交渉による損害賠償金の増額

示談交渉による損害賠償金の増額

相手方保険会社は、被害者の方に弁護士がついていなければ、基本的には保険会社の内部基準で計算した損害額を提示してきます。この基準は、保険会社が社内で独自に決めたものであり、裁判等で用いられる基準(裁判基準)よりもはるかに低いものになっています。 もっとも、相手方保険会社は、弁護士以外には裁判基準での提示をすることはほぼありません。弁護士が代理人として交渉することで、裁判基準に近い金額での示談を行うことが可能となります。

メリット3 適切な治療のアドバイスを受けられる

適切な治療のアドバイスを受けられる

依頼者の方から、「どのくらいの頻度で通院すればよいの?」、「どのような検査を行えばよいの?」といったご質問を受けることがあります。弁護士に依頼してもらえれば、どの程度の通院を行えば適切な賠償を得られるのか、後遺障害の認定を得るためにどのような検査が必要か等、治療に関するご質問に対し、適切なアドバイスを行うことが可能です。 また、必要に応じて、主治医と面談したり、医学文献の調査を行う等のサポートもさせていただいております。

メリット4 納得のいかない「後遺障害等級」の異議・申し立て

納得のいかない「後遺障害等級」の異議・申し立て

後遺障害等級が認定されなかった場合、想定していた後遺障害等級よりも低い等級が認定されてしまった場合には、自賠責に対して「異議申立て」という手続きを取ることが可能です。異議申立てを行う場合、自賠責の判断が妥当でない理由を、資料に基づいて的確に主張する必要があります。 弁護士に依頼していただければ、カルテの精査・主治医への医療照会や協力医の意見書取り付けなど、事案に応じて必要な調査を行った上で、適切な異議申立てを行うことが可能です。

交通事故事件と医学知識の密接な関係

交通事故事件と医学知識の密接な関係

交通事故案件においては、「症状固定」の時期が大きな争点となることがあります。事故日から症状固定日までの損害を「傷害による損害」、症状固定日において後遺障害が残存している場合の損害を「後遺障害による損害」といい、症状固定日がいつになるかによって、損害額が変動することになります。症状固定とは、傷病の状態が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいますが、症状固定日がいつかを確定するためには、カルテ等の医証を精査した上で、医学的知見に基づいた判断が必要となります。 また、高次脳機能傷害・脳脊髄液減少症などの案件については、専門的な医学的知識が必要となりますし、むちうち等の案件についても交通事故との因果関係が争われる場面などで、医学的な知識が必要となることもあります。 このように、交通事故案件と医学的知識は、切っても切れない密接な関係があるということができます。

加害者側との示談交渉

示談交渉の流れ  示談交渉の流れ

交通事故に遭った場合、自動的に損害賠償が行われるのではありません。損害が支払われるためには、治療が終了して最終的に損害額が確定した段階で、相手方保険会社(相手方が任意保険に加入していない場合には相手方本人)と示談交渉を行った上で、示談を行う必要があります。 保険会社は、日常的に交通事故案件を取り扱っており、いわば「交通事故のプロ」であるため、弁護士以外の方が有利に示談交渉を進めることは容易ではありません。適正な損害賠償を得るためには、弁護士に依頼することが重要です。

保険会社が提示してくる金額は妥当なのか

任意保険会社が独自に設定している基準を「任意保険基準」といいます。任意保険基準は非公開ですが、訴訟において裁判所が認定するであろう基準(裁判基準)よりもかなり低額であることが多いです。相手方保険会社は、弁護士以外に対しては、裁判基準での提示をすることはほぼありません。 保険会社から「裁判基準での示談を求めるということであれば、弁護士に依頼してください」と言われて、相談に来られる方も少なくありません。「保険会社から提示された金額が妥当なのか?」と疑問を持たれた方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします

治療の打ち切りを打診されることも

任意保険会社が自賠責保険部分も含めて一括して対応することを「一括対応」といいますが、保険会社による治療費の支払いもこの一括対応の一部ということができます。一括対応はあくまで、保険会社が「任意に」行うサービスであるため、治療費の打ち切りは、保険会社が自由に決めることができるというのが制度上の建前ということになります。 もっとも、まだ治療が必要であるにもかかわらず、保険会社から治療費を打ち切られてしまうことになると、被害者は治療費を立て替えざるを得ませんし、十分な治療を受けることができないといったことにもなりかねません。そのため、弁護士が交通事故案件の代理人となった場合、カルテの精査、主治医への医療照会、主治医との面談などを行った上で、相手方保険会社に治療の必要性を主張し、治療費の打ち切りを考え直す(治療費支払いの延長交渉)ように交渉を行うことも多いです。

交通事故の示談交渉を、弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所の弁護士へ全てお任せ頂ければ、あなたの「一番の味方」として解決を目指します

弊所では、多数の交通事故案件を取り扱っており、所属する全弁護士が、交通事故に関する豊富な知識・経験を持っています。また、知識・経験だけではなく、交通事故被害者のために寄り添う気持ちを持って案件に対応するように心掛けています。 交通事故の示談交渉を、弊所の弁護士にご依頼いただければ、交通事故被害者の「一番の味方」として解決を目指します。

交通事故で怪我をしてしまったら?

交通事故で怪我をしてしまったら?

怪我の治療

交通事故に遭った場合、交通事故発生後、できる限り速やかに医療機関を受診するようにしましょう。 交通事故発生から1~2週間経過後に受診を開始した場合、自賠責保険会社や任意保険会社から、交通事故と受傷の因果関係を否定されることがあります。また、治療中においても、少なくとも1か月に1回程度は医療機関を受診するようにしてください。

何科に通えばいいのか

交通事故の被害者のほとんどは、「整形外科」に通院されています。もっとも、受傷部位によっては、「脳神経外科」、「耳鼻咽喉科」、「形成外科」、「皮膚科」など様々な診療科を受診する必要がある場合もございます。 何科の受診が必要かは、最終的には医療機関の判断となりますので、心配な症状などがあれば医療機関受診時に確認するとよいでしょう。

整骨院に通院する際の注意点

実務上、整骨院については相手方保険会社が「主治医の同意」を前提に通院を認めることがあります。また、「整骨院の施術費は3か月しか対応しません」というように、病院の治療費に比べて、早めに打ち切ってくることもあります。整骨院への通院を希望される方は、事前に相手方保険会社に確認してから通院を開始するほうがよいでしょう。 もちろん、整骨院への通院が一切認められないわけではなく、弁護士が交渉することで整骨院への通院を認めてもらえることもありますので、お困りの際は、弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺障害

後遺障害

後遺障害とは、交通事故に起因する負傷また疾病が症状固定に至ったときに、残存する将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものをいいます。

むちうち

いわゆるむちうち症とは、受傷のされ方であって診断名そのものではないので注意を要します。むちうち症によって、何が生じているかを考えることが重要であり、実際、傷病としては頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頚部症候群等と診断されることが多いです。 これらの傷病から認められる自賠責保険の後遺障害は、局部の神経系統の障害として認定されることが多いです(後遺障害等級別表第二第14級9号または12級14号)。

高次脳機能障害

高次脳機能とは、脳外傷後の急性期に始まり多少軽減しながら慢性期へと続く、多彩な認知障害や行動障害、社会生活適応能力の低下等の特徴的な臨床像があります。 高次脳機能障害の医科学的な判断にあたっては、意識障害の有無とその程度・長さの把握、画像資料上で外傷後ほぼ3か月以内に完成するびまん性脳室拡大・脳萎縮の所見、事故によって負った傷病との因果関係の有無等が重要になります。

びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷とは、頭部外傷による症例で、回転加速度のかかった外力によって頭部の神経線維の断裂(軸索損傷)が生じる病態です。外傷直後より昏睡状態が続いているにもかかわらず、CTではそれを説明しうる病変が確認できません(MRIにて微小な出血等が認められます。)。 高次脳機能障害をきたしやすく、予後は意識障害の時間が長いほど、不良となります。

脊髄損傷

脊髄損傷とは、脊髄を反故する役割を担っている脊椎が外力により損傷されることによって生じる疾患をいいます。症状としては、大きく完全麻痺と不全麻痺があります。完全麻痺では、損傷部以下の運動・知覚が脱失します(全く動かなくなり、感覚もなくなります。)。基本的に、頸髄損傷では四肢麻痺(両側の上下肢すべてに生じた麻痺)となり、胸腰髄損傷では対麻痺(両下肢の麻痺)となります。 後遺障害等級に認定にあたっては、麻痺に着目し、麻痺の範囲及びその程度により、後遺障害等級が認定されます。麻痺の範囲及び程度については、身体的所見及びMRI・CT等によって裏付けられている必要があり、医師の意見書に記載されている麻痺症状及び関節可動域制限等の結果と、麻痺の範囲と程度のとの間に整合性があるか否かを確認し、必要に応じて調査を行った上で等級が認定されます。

後遺障害等級と後遺障害等級認定

自賠責保険における後遺障害等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うとされています。 そして、症状固定に至ったと判断された場合に、いかなる症状が残存しているのかによって後遺障害が認定されます。交通事故で後遺障害の認定を受ける多くの事例は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受けることになります。

01 症状固定症状固定

後遺障害は、症状固定時にどのような症状が残存しているかによって判断されますので、症状固定は後遺障害の認定にあたって重要な概念です。 症状固定とは、簡単に言えば、治療効果が期待し得ない状態となったことをいい、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいいます。

症状固定

02 事前認定と被害者請求事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定にあたっては2つの方法があります。 事前認定とは、一括払い(加害者側が契約する任意保険会社が自賠責保険から支払われるべき部分を含めて保険金を一括で被害者に支払う制度)を受けている場合に、任意保険会社を通じて等級認定を受ける方法です。任意保険会社に後遺障害診断書を提出して行います。 被害者請求とは、自ら自賠責保険に後遺障害診断書等の必要書類を提出して行います。

事前認定と被害者請求

03 後遺障害等級認定の申請後遺障害等級認定の申請

後遺障害に対する自賠責保険金の給付を受けるためには、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受ける必要があります。後遺障害等級認定の申請にあたって必要となる資料や書類は種々あり、煩雑です。 当法人はこれら後遺障害等級認定手続も代理人として行いますので、お気軽にご相談ください。

後遺障害等級認定の申請

04 後遺障害診断書の作成後遺障害診断書の作成

後遺障害等級の認定を受けるためには後遺障害診断書の提出が必要です。 後遺障害診断書は、主治医の先生(症状に応じて、整形外科、脳神経外科等の医師)に、自賠責様式の後遺障害診断書を作成していただく必要がございます。後遺障害診断書について、いかなる記載をするかは医師の判断になりますが、後遺障害診断書の作成前に医師と面談を行う等してより内容のある後遺障害診断書が作成できるように活動を行うこともあります。

後遺障害診断書の作成

05 異議・申し立て異議・申し立て

後遺障害の認定結果に不服がある場合、例えば、後遺障害等級非該当であった場合や所期の等級結果でなかった場合には、その結果に対して不服を申し立てる手続があります。これを異議申立てといいます。 なお、事故と傷害との因果関係や重過失減額についても審査対象となります。被害者請求の場合には、自賠責保険会社へ異議申立書を提出し、事前認定の場合には、任意保険会社に異議申立書を提出し、任意保険会社が自賠責保険会社へ再認定を依頼することになります。 異議申立てによって、当初の認定の変更が通るためには一般的には新資料の提出が重要となります。

異議・申し立て

交通事故と慰謝料

交通事故に起因する慰謝料には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります。 傷害慰謝料とは、傷害とは事故により、身体が毀損されることをいい、必ずしも肉体的な外傷を受けたことを要せず、精神的・心理的な毀損も含まれます。そして、原則として症状固定日までの入通院期間を基準として算定されます。 後遺障害慰謝料とは、症状固定時において、これ以上治療を継続しても治療効果は上がらず、残存している障害結果の苦痛や生活への影響等に対する賠償として認められるものです。

主婦の場合の慰謝料

主婦の場合であっても慰謝料は当然認められますし、慰謝料以外にも家事従事者として稼働できなかったものとして休業損害が認められることもあります。また、後遺障害等級が認定された場合にも、逸失利益として損害賠償が認められます。 そのため、主婦であるからといって、有職者よりも不当に慰謝料やその他の損害賠償が少ないということはなく、十分な損害賠償が認められ得ます。逆にいえば、保険会社から、主婦であることを理由として賠償額が少なくなるような説明がなされた場合は、誤った説明である可能性もございますので、弁護士にご相談いただいた方がいいといえるでしょう。

子供の場合の慰謝料

子どもについても、慰謝料は認められます。慰謝料以外に、休業損害については原則として認められませんが、たとえば、交通事故のために大学の卒業が遅れ、就職が遅れたような場合は、平均賃金を用いるなどして就職が遅れた分の休業損害が認められることがあります。 また、子どもの間に交通事故で死亡してしまった場合や、重い後遺障害が残ってしまったような場合であっても、将来働いていたのであれば得られたであろう利益(逸失利益)を求めることができます。子どもが交通事故にあわれた際は、親御様にとっては自分が交通事故に遭われた場合以上に心配が尽きないと思います。適切な損害賠償を得るためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算・算定方法については、自賠責保険の基準と弁護士基準(裁判基準)とがあります。弁護士にご依頼いただいた場合には、特段の事情がない限り、弁護士基準(裁判基準)にて算定し相手方へ請求します。

自賠責基準

自賠責基準による場合、慰謝料の算定は次のようにして行われます。 (1日あたり4300円(令和2年4月1日以前の事故は4200円))×日数(入通院実日数の2倍または入通院期間日数のいずれか少ない方) 自賠責基準による慰謝料の金額が上記のように算定されるため、慰謝料を目的として通院実日数を多く通われる人もおられます。しかし、けがによる自賠責保険からの支払上限額は120万円とされていることから、治療費が多くかかってしまっている場合、慰謝料としてもらえる金額がかえって少額になってしまうということもあります。

弁護士基準

弁護士基準による場合、「損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京事務所発行。通称「赤い本」)などに記載された基準によって慰謝料を算定することとなります。 これらの基準による場合でも、入通院の実日数は重要ではあるのですが、お仕事を抱えながら通院する方などは必ずしも通院頻度が高くない場合もあります。弁護士基準による場合は、そういった事情も加味し、入通院期間がどの程度なのかに重きをおいて慰謝料を算定していくこととなります。

ご家族に重篤な後遺障害が遺った時や死亡してしまった時

ご家族が交通事故に遭われてしまい、その結果、重篤な後遺障害や死亡に至ってしまった場合、残されたご家族が適切な損害賠償を受けることは大切な事です。たとえば、一家の稼ぎを一手に担っていた父親が死亡してしまった場合や、子育て中の母親が重い後遺障害を負ってしまった場合などには、ご家族の生活自体が一変させられることになりかねません。 しかし、交通事故の損害賠償の現場においては、多くの保険会社が保険会社の基準によって損害賠償額を算定しており、弁護士基準(裁判基準)よりも低い賠償提示がなされているのが実情です。そして、弁護士を介入させることなく弁護士基準(裁判基準)の算定に応じる保険会社が少ないというのも実情です。そのため、被害者のご家族が弁護士を代理人とせずに保険会社と交渉をしていますと、ご家族を失ったり、重い後遺障害を負ったりしている中で、適切な賠償を求めているのに応じてもらえないという無用な心理的負担を負わされてしまうことすらあります。 弁護士にご依頼いただきますと、弁護士が窓口となって交渉に臨むことになりますので、無用な心理的負担からは解放されますし、賠償金についても、弁護士基準に基づいて算定し、被害者のご家族が適切な賠償金を受け取ることができることとなります。

解決までの流れ

解決までの流れ
  • お問い合わせ
  • 法律相談(ご来所又はお電話)
  • ご契約
  • 事故対応
  • 解決
  • お問い合わせ
  • 法律相談(ご来所又はお電話)
  • ご契約
  • 事故対応
  • 解決

大阪で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでお問い合わせ
料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください

増額しなければ成功報酬はいただきません

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 成功報酬制
  • 後払い
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所が取り扱った解決事例

慰謝料の増額に繋がった事例

後遺障害等級が12級と認定されていた事案で、慰謝料の提示額が自賠責基準の提示しかなされていないというケースがありました。当然、自賠責基準では、通院慰謝料は日額4200円で計算されることとなり、弁護士基準と比較すれば低い金額となりますし、後遺障害に伴う損害に至っては慰謝料と逸失利益を合わせ、自賠責保険からの保険金は224万円、適切な金額は660万円程度と、乖離が非常に大きいケースでした。 そこで、弁護士基準に基づいて請求を行ない、示談では満足な回答が得られなかったため、交通事故紛争処理センターを利用して手続きを進め、十分な賠償額を得ることができました 過失割合や事故状況に争いがなく、単に保険会社が賠償金を出し渋っているようなケースでしたので、当初より示談と法的手続(ADR含む。)の双方を解決手段として念頭において交渉を行ない、保険会社が弁護士基準から根拠もなく減額することを求めてきたため、交通事故紛争処理センターを利用して解決に至ったケースでした。

事例

後遺障害等級のアップに繋がった事例

当初は後遺障害等級が14級と認定されたケースで、異議申立てを行なった結果、9級という結果が認定されたケースもあります。 14級と9級では賠償額自体も大きな差が生じます。そのため、後遺障害等級が、本来認定されるであろう等級よりも低い等級として認定されてしまったケースでは、より上位の等級が認められるよう、医師への面談を含め、資料をそろえていく必要があります。 冒頭のケースでは、14級と認定された時点で作成されていた後遺障害診断書の内容が、ご依頼者様の自覚症状や負ったケガの内容に照らすと、程度が実際のものよりも軽微なものと見受けられかねない内容でした。そこで、異議申立てにあたっては、担当医に面談を行なうことや、他の病院での治療経過や意見を頂くなどして必要な資料を集めていきました。 その結果、等級が大幅に上位のものと認められ、自賠責保険からの保険金だけでも616万円、最終的な賠償金についても1300万円と十分な賠償金を得ることができました。14級のままの場合であれば、自賠責保険からは75万円、その他の賠償金も200万円程度にとどまってしまう可能性が高い案件でしたので、比較にならないほど大幅な増額となりました。

事例

むちうちの後遺障害等級が非該当から14級へ認定された事例

ご依頼の時点で既に保険会社を通して後遺障害の申請がなされており、後遺障害は非該当という結果だった方について、異議申立てを通し、14級へと結果が変わったケースもあります。いわゆる「むちうち」については、骨折等を伴っていないため、画像上の所見が得られないことがほとんどです。そのため、それでもなお後遺障害に該当するというためには、その他の証拠をもって、根拠をそろえねばなりません。 ご依頼いただいたケースでは、通院が8ヶ月程度であったことや、カルテを取り寄せ、その内容が一貫していることなどを確認し、それらの資料を証拠として添付した上で異議申立てを行ないました。一度出た結果を覆すためには、自覚症状と治療部位が一致することや、治療の経過、事故の程度など、事案に応じた資料をそろえる必要があります。 特に、むちうちの後遺障害については、症状を裏付ける直接的な資料に乏しいことも多いことから、後遺障害等級に該当し得る症状であることを裏付けられる他の資料をどれだけ集められるかが、結果を左右することになります。

事例

弁護士によるコラム

弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所にご相談いただいた
お客様の声

お客様の声
満足

何も分からなくて怖かったのですが、話をして安心しました。

物腰も柔らかく、途中で質問しても丁寧な対応して頂き、何も分からなくて怖かったのですが、話をして安心しました。
今まで別の案件で別の弁護士に相談した事があるのですが、面倒そうな対応でお金だけ取られた事で不信感があったのでこちらにして良かったです。

大阪で交通事故に遭われた方

大阪府下の交通事故は、警察庁交通局が発表した統計資料によれば、平成28年~平成30年の直近3年間では、近畿圏内においては交通事故発生件数が1位、人口10万人当たりの交通事故発生件数は兵庫県に次いで2位であり、負傷者数も同様です。交通事故における死亡者数については、近畿圏内では兵庫県が1位であるものの、大阪府と兵庫県が近畿圏内では件数が多い状態が続いています。 全国的にみますと、平成30年は、大阪府は交通事故発生件数、負傷者数ともに全国で2位であり、大阪府は交通事故が非常に多い都道府県となっています。 また、大阪地方裁判所では、交通事故訴訟については専門部が設けられ、所属する裁判官の交通事故訴訟に対する知見も深いのが特徴的です。 交通事故は、法律論だけでなく、判例や保険制度に対する理解など、多岐にわたる知識を要する分野であり、これらを適切に理解できて初めて交通事故の損害賠償や慰謝料を適切に請求することができます。 死亡事故や重い後遺障害を負った事故では、生活も一変してしまい、その中で金銭をめぐるやりとりをすること自体や加害者側からの心無い一言に苦痛を感じる方も大勢おられます。歩行中の事故や、自転車やバイクに乗車中の事故では、負傷内容も重くなりやすく、仕事を休まざるを得ず、その間の生活をどう過ごすべきなのか悩まされるケースもあります。 当事務所では、交通事故の損害賠償請求を多く取り扱っており、慰謝料等の請求を適切に行うことはもちろんのこと、交通事故に遭われたご本人様やご家族の方に寄り添って、適切な事案解決を図ってまいります。

大阪

弁護士費用

増額しなければ成功報酬はいただきません

着手金0円・相談料0円・弁護士報酬 成功報酬制・弁護士費用 後払い

※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

所長 弁護士 長田 弘樹 所長 弁護士 長田 弘樹