堺市 交通事故に遭ったら弁護士へご相談ください
増額しなければ成功報酬はいただきません
※諸経費20,000円(税込 22,000円)がかかります。※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合※事案によっては対応できないこともあります。※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
堺市で交通事故に遭いお困りではありませんか?
事故直後から、弁護士に様々なサポートをすべてお任せいただきながら賠償金額の増額も見込めます
- 主婦の方の損害賠償額を、提示額から約1000万円増額させた事例
- 弁護士介入の結果、一週間で賠償額が800万円以上増額した事例
- 外貌醜状の後遺障害逸失利益が争われた事案で、約642万円増額した内容で和解することができた事例
弁護士法人ALGでは、医学的知見をもつ医療事故チームと豊富な相談実績をもつ交通事故チームが連携して解決にあたります
弁護士法人ALGが交通事故の被害者のために、高度な専門家集団としてお役に立つ存在でありつづけるために
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交通事故専門事業部を設置しています
弁護士法人ALGは、事業部制を導入し、交通事故分野に特化することで、様々な交通事故案件をこなせるようなスペシャリストを目指しています。
02
医学に精通した弁護士が在籍しています
交通事故の事案は、医療分野と非常に密接であるといえます。交通事故の示談交渉の重要なポイントの一つに、後遺障害等級認定の申請があります。このときに、医学的知見が非常に役立ちます。
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交通事故の知識があるスタッフが対応いたします
弁護士だけではなく、スタッフの専門知識強化に努めています。具体的には、専門知識の共有やブラッシュアップのための弁護士同席の勉強会を定期的に行っています。
事故にあったがどうしたらいいかわからない
適切な通院頻度がわからない
仕事を休まないといけなくなった、辞めないといけなくなった
相手方保険会社から治療費を打ち切ると言われた
適切な後遺障害等級認定をサポートしてほしい
認定された後遺障害等級に納得がいかない
相手方保険会社とのやりとりが大変で煩わしい
示談交渉が進まない
損害賠償金額に納得がいかない
弁護士法人ALGへお任せください。弁護士が、あなたの一番の味方となって保険会社とのやり取りをいたします
交通事故では適切な通院が重要です
適切な通院をして治療を行えていない場合…その後の慰謝料や後遺障害等級認定に大きな影響があります
通院3ヶ月・通院日数20日の慰謝料 | 自賠責保険の基準 | 弁護士基準 |
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168,000円 | 530,000円 |
通院6ヶ月・通院日数30日の慰謝料 | 自賠責保険の基準 | 弁護士基準 |
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252,000円 | 890,000円 |
弁護士なら、適切な通院頻度や、通院時のアドバイスを行えます。堺市で交通事故治療の通院を行う方は弁護士へご相談ください
保険会社から「症状固定の時期なので治療費を打ち切ります」と言われても治療を辞める必要はありません 適正なタイミングで症状固定を行っていない場合、その後の後遺障害等級認定や損害賠償に大きく影響する可能性があります
まだ治療を続けたい場合は、継続して通院しましょう「症状固定」を決められるのは医師のみです
治療を続けたい場合に弁護士ができること
- 治療継続の延長交渉
- 治療費継続の交渉
- 自身で支払った治療費の請求
堺市で交通事故の治療を行っていたものの、症状固定・治療打ち切りについて言われお困りの方は弁護士へご相談下さい
納得のいく後遺障害等級が認定されるにはしっかりと準備を行う必要があります
- 必要な検査は行われているか
- 申請書類に不備はないか
後遺障害等級認定・異議申し立てで弁護士ができること
- 経験豊富な弁護士が不足した検査や資料のアドバイス
- 医学的知見を持った弁護士との連携が的確な異議申し立てをサポート
堺市で交通事故の後遺症が残り後遺障害等級認定したい・認定結果に納得いかない方は弁護士へご相談下さい
交通事故により仕事を休んだ・辞めなくてはいけなくなった場合も請求できる可能性があります
- 休業損害
治療で仕事を
休まざるを得なくなった - 逸失利益
事故により
仕事ができなくなった
堺市で交通事故により仕事ができずお困りの方まずは弁護士へご相談下さい
保険会社から示談案を提示されたら要注意そのまま示談すると損してしまう可能性があります
提示された賠償案は正しい金額ですか?
保険会社にすべて任せてしまっていませんか?
慰謝料の請求・示談交渉は
弁護士にお任せするだけで大幅にアップする可能性があります
弁護士なら保険会社よりも高い基準で算出するため
高額な慰謝料を請求することができます
弁護士による解決事例
追突事故で休業損害として約300万円もの賠償金を得た事例
タクシー乗車中の追突事故。
ご依頼者様は飲食店を経営されており、ご自身もシェフとしてお店を支えていらっしゃいました。
しかし、本件交通事故により受傷したため思うように勤務することが叶わず、その結果繁忙期の最中一時休業せざるを得なくなりました。治療期間中、経営されていたお店は休業を強いられ、既に確定していた予約のキャンセル対応、顧客離れ、更には従業員が再開を待たずして退職し、今後の店舗経営に著しい支障をきたしました。
ご依頼者様は治療を継続しながら店舗再開の対応に追われ、さらにはシングルマザーでいらっしゃったためお子様の育児もされており、並行して相手方保険会社ともやり取りを進めることにストレスを感じられ、当事務所へご依頼されました。
本件で特に争いがあったのはご依頼者様の休業損害についてです。ご依頼者様は自営業者であったため、その場合、休業中の固定費(家賃、従業員給料等)の支出は事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは休業損害として認められるとされています。
すなわち、休業損害として相手方保険会社に認めさせるには「事業の維持・存続のために必要」であったこと立証することが不可欠となります。そのためご依頼者様の経営されていた店舗の売上、仕入れ額、経費(従業員給料、水道光熱費等)を過去10か月間まで遡り資料を集め、本件における1日あたりの営業損失を算出しました。営業損失は通常、売上総額から仕入れ額及び経費を引いたものですが、この経費の部分について、過去の判例を参考に、例えば一時的に休業していたとしてもその後の営業再開及び継続的営業が予定されていることから、事業の維持のために当然に出捐を要する「宣伝広告費」「接待交際費」「地代家賃」等については売上総額から差し引きすべきでないと主張し、人件費及び水道光熱費のみを経費として位置付け差し引きし算定を行いました。
営業損失に加えて、営業再開までの従業員の給与、休業期間も当然に店舗の維持の必要があったため店舗の家賃、店舗の業務用冷蔵庫は停止させると故障する恐れがあるため停止させることはできず、店舗内の手入れや食材の処分や掃除等のために水道代及び電気代等の光熱費を支払い続けていたためこれらを固定経費として認めるべきであると主張しました。
その他、営業再開に向けて、休業期間中に処分を余儀なくされた食品の再仕入れ、途中で退職してしまった従業員がいたことから再度従業員の募集や深刻な顧客離れえお解消するための各種広告費用、下水等のクリーニング費用について、本件事故と因果関係があるとして主張しこれらについても休業損害として補填されるべきだと相手方保険会社へ請求した次第です。 相手方保険会社は当初難色を示していたものの、ご依頼者様の経営店舗の収入資料と過去の判例を基にした意見書の提出及び複数回に及ぶ交渉の末、休業損害として約300万円もの賠償金を得ることができました。
この他にも治療中には治療経過を確認した上で、相手方保険会社へ治療延長交渉を行うことは勿論、通院交通費の請求等も行っております。
ご依頼者様が治療を継続しリハビリを続ける傍ら、店舗維持のためのクリーニング、営業再開に向けた各種広告掲載の手配や仕入れ管理、更にはご自身もお二人のお子様の子育てをしながら相手方保険会社の対応し続けることは非常にご負担であり且つ充分に治療や店舗経営に専念していただける状態ではありませんでした。そこで当事務所が介入することにより相手方保険会社との窓口を交代する他、治療経過の聞き取りを充分にした上で最適なリハビリを継続できるよう常にアドバイスをお伝えすることができました。また、示談についても膨大な資料の精査及び検討を行わなければならなかったこともあり、本件では治療中の早い段階から当事務所にご相談いただき、ご不安な点や、相手方保険会社に強く主張したいポイント等をお伝えいただいていたことが奏功し、結果としてご依頼者様に満足いただける形で示談に至りました。
相手方の治療打切りに対して一括払対応を認めさせ最終的375万円を獲得した事例
ご依頼者様が交差点を青信号で直進中、右方より赤信号無視で直進走行してきた自動車に衝突され、腰部痛、左膝痛等を訴え、通院されていましたが、相手方保険会社の対応の悪さに不安を覚えられ、今後の治療、後遺障害申請、損害賠償請求に向けて弁護士に依頼する必要性を感じられ、当事務所にご相談されました。
治療費の一括払対応について、相手方保険会社はご依頼者様が通院継続を希望しているにもかかわらず、予告もなく当日付で打切りの通告をしてきた処、ご依頼者様の現在の症状、ご意思等を伝え、治療継続の必要性を訴えて、事故後約9ヶ月間の一括払対応を認めてもらうことができました。
後遺障害の申請の際は、ご依頼者様から現在(症状固定時)の症状等を丁寧に聞き取り、主治医が後遺障害診断書を作成するにあたって特記していただきたい自覚症状や、神経学検査の実施を主治医に依頼した上で、後遺障害申請を行った結果、後遺障害等級第14級9号が認定されました。
損害賠償請求においては、相手方保険会社からの、自賠責基準と相手方保険会社が独自の理論で計算した金額による主張に対し、ご依頼者様の立場に立った粘り強い交渉を行い、最終的に、損害賠償金として375万円(自賠責保険金75万円を含む)を獲得しました。
ご依頼者様の通院期間、後遺障害等級、ご年収等から請求しうる最高レベルの金額を請求し、相手方保険会社から満額回答を引き出すことができて、ご満足いただける結果となりました。
堺市で交通事故に遭い、保険会社から提示された賠償額が正しいのか分からない・適正な額で慰謝料請求したいかたは弁護士へご相談下さい
弁護士法人ALGの強み
医学博士の学位をもつ弁護士在籍で高度な医学論争に対応
交通事故では、むちうちや打撲といった軽いものから、脳に後遺症が残ったり、寝たきりになってしまったりするような重症のものまで、実にさまざまな怪我を負う可能性があります。
こうした怪我に「見合った補償」を受けるには、交通事故の知識だけでは事足りず、怪我に関する医学知識も欠かせなくなってきます。
相手方となる保険会社には顧問医がいますので、症状が重く賠償額が高額になるにつれて、高度な医学論争に発展することも少なくありません。軽症の怪我に至っては、治療の必要性や、事故との因果関係自体を争ってくる可能性もあります。
この点、弁護士法人ALGには、医学博士の学位をもつ弁護士がおり、医学的知見をもって反論することができますので、真っ当な損害賠償請求の実現を目指せます。
弁護士は交通事故被害者の最大の味方です
交通事故のやりとりをしていくうえで勘違いされやすいのですが、保険会社は100%味方ではありません。
なぜなら、保険会社は、補償はしてくれますが、被害者との利害関係が完全に一致することはないからです。
この点、弁護士はちがいます。
経験豊富な弁護士に依頼すると、依頼された弁護士は被害者のいちばんの味方になります。
被害者の要望や不安に寄り添い、「正解がわからない」という方の道しるべとなるべく、“代理人”としてやりとりを進めていくことができるのです。
ただ、一人の被害者が、たくさんの案件を抱えている弁護士を独占するのは不可能に近いのも事実です。
事務所によっては、弁護士となかなか連絡がつかない場合もあり、安心するために弁護士に依頼したのに、かえってストレスが増えてしまったという方も少なくありません。
弁護士法人ALGは、弁護士はもちろんのこと、事務員・受付といったサポートスタッフが充実しています。
交通事故事業部の事務局は、「専属」ですので、知識や経験・ノウハウも豊富に備わっているだけでなく、スキルアップのための勉強会や弁護士との連携を惜しみません。
弁護士だけでなくチーム全体で、ご依頼者さまからの不安・疑問・要望に対するレスポンスの早さや正確性の維持・向上に努めています。
ご依頼者さまの利益を一番に考え、保険会社と交渉いたします
弁護士法人ALGは、ご依頼者さまの利益を最優先に、弁護活動・サポートに努めています。
「ご依頼者さまの利益を一番に考える」という点から、ご相談くださった事案にはメリットがあるのかどうか、事前にしっかりと確認させていただきますので、ご安心ください。
たとえば、賠償額増額といった経済的メリット、やりとりなどの煩わしさからの解放といった精神的メリットなど、ご依頼者さまによって感じるメリットはさまざまあるかと思います。
弊所では、こうした一人一人に対する最適なプランを臨機応変にご提案いたします。
弁護士は、被害者の利益を最優先し、保険会社と交渉していきます。
明るい未来を見出すためにも、まずはご相談いただくことから検討してみてはいかがでしょうか?
ご相談の流れ
- お問い合わせ
お電話・メールフォームよりお気軽にご相談下さい。
まずは交通事故事件専属の受付スタッフがお伺いいたします。 - 法律相談
受付スタッフと弁護士がご相談内容を共有し、事前に準備を致します。
ご相談時すみやかに的確なアドバイスや戦略のご提案が可能です。 - ご契約
弁護士相談の内容に納得頂けましたらご契約を行います。
無理に契約を進めることは致しませんのでご安心ください。 - 事件対応
ご提案した戦略に沿って事件対応を進めます。
事務員と情報を共有していますので、弁護士が不在の場合でも連絡が取れる体制を整えています。
弁護士費用
増額しなければ成功報酬はいただきません!
0円
0円
成功
報酬
後払い
※諸経費20,000円(税込 22,000円)がかかります。 ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※事案によっては対応できないこともあります。 ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
回収金額の11%
+
180,000円
後遺障害認定済みの方は別途お得な
料金がありますので、
詳しくはお問い合わせください。
最大300万円まで
自己負担なし!
弁護士費用特約がついていれば
本人原則負担なしで弁護士に
依頼する事ができます。