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専任の受付スタッフが親切丁寧にご対応致します。 慰謝料・親権・財産分与・養育費など離婚問題でお悩みの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

離婚問題でお悩みの方

離婚手続きの問題

離婚の方法 弁護士へ依頼することのメリット

離婚するにしても様々な方法があります。当事者同士の話し合いで離婚する協議離婚、当事者間の話し合いができなかった場合や、条件面で折り合いがつかない場合に裁判所を介して離婚の話し合いを行う調停離婚、調停での話し合いも不調に終わってしまった場合に、裁判官に判断してもらう方法で行う審判離婚や裁判離婚などの方法があります。協議離婚や調停離婚は、当事者間の合意が必要となりますが、裁判離婚は、法定の離婚原因があると認められれば、相手に離婚の意思がない場合であっても、一方的に離婚が可能となります。

裁判手続きで離婚する場合には、もちろんですが、協議離婚や調停離婚といった、当事者間の合意によって行う離婚についても、より良い条件で離婚の合意をするため、あるいは相手に不利な条件での離婚を押し付けられないようにするために、弁護士に相談することをお勧めします。以下それぞれの離婚方法を具体的にみていきましょう。

離婚のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

01

協議離婚

協議離婚とは、夫婦での話し合いによって行われる離婚の方法です。離婚する方法の中では最も多いものといえるでしょう。当事者で、離婚を話し合い、子供がいる場合には、どちらが親権者となるかを定めて、双方で合意のもとで離婚届けを提出すれば、離婚することができます。当事者間で冷静に話し合いが可能であれば協議離婚は、最も簡易で負担の少ない方法といえます。しかし、離婚を決意するまでにこじれた夫婦間で、話し合いをすることは、難しいことが多いでしょう。また、当事者同士での話し合いでは、離婚するにあたって決めておくべきことをすべて決めることなく離婚してしまい、後になって争いになることが頻繁にみられます。そこで、たとえ協議が冷静にできるような状況であっても、今後、争いが生じないように、協議離婚で取り決めた内容を合意書の形で残しておくことが重要です。

合意書を作成するにあたっては、法的に有効な合意なのか、決めておくべきことをすべて合意できているか等、素人だけでは難しい点が多いです。そこで、話し合いの困難な相手と交渉するためや、法的に有効な、離婚の合意書を作成するために、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は、話し合いができない相手と交渉によって離婚することも可能となり、のちに争いの火種を残さないようにしっかりとした解決に導いてくれます。

02

調停離婚

当事者間の話し合いでは、離婚の合意に至らない場合や、そもそも当事者間で全く話し合いができない場合には、裁判所を介して離婚の話し合いをすることができます。これが調停離婚です。調停離婚は申し立てる際に、離婚する原因などに制限はありません。性格が合わないといった理由でも申し立てることが可能です。調停は、調停委員2名(男女1名ずつ)が、裁判官の指揮のもと調停案を示すなどして、当事者間で公正で具体的に妥当な合意ができるように調整してくれます。また、調停は非公開で夫と妻を交代で調停室に呼んで、事情を聞きながら夫婦がお互いに合意できる点を探っていきますので、申立人と相手方が直接話し合うわけではありません。相手方の暴力などで恐怖を感じ、相手と顔を合わせて話ができる状況にない場合でも、離婚の話し合いを進めることが可能です。また、調停で合意した際には、調停調書が作られます。この調書には協議離婚合意書とは異なり、判決と同じ効力が認められますので、養育費が支払われなくなった場合などには、調停調書を判決の代わりとして、強制執行が可能になります。しかし、調停は、あくまでも当事者の離婚の合意がなければ成立しませんので、相手が裁判所の呼び出しに応じない場合等は、離婚することができず、不成立となってしまいます。

03

審判離婚

離婚自体に合意があるものの、養育費や財産分与など離婚調停の付随的な事項をめぐって、意見が相違したことにより調停が成立しない場合などに、わざわざ離婚訴訟をしなければならないとなるのは、当事者にとって、不利益となります。また、離婚には同意しているものの、相手が離婚を悪意で引き伸ばし裁判所に出廷しないなどの事情があり離婚ができない場合にも裁判を提起しなければ離婚できないというのは当事者には負担が大きいでしょう。このような場合に、家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して職権で事件解決に必要な審判を行うことができます。これを調停に代わる審判といいます。この審判は確定判決と同様の効力を有しています。ただし、当事者から2週間以内に異議の申し立てがあった時には調停に代わる審判は効力を失います。

したがって、審判離婚は、2週間以内に異議を申し立てられると、効力を失ってしまうというデメリットがありますので、一般的に用いられることは少ないでしょう。

04

裁判離婚

裁判離婚は、一方の当事者が離婚そのものに合意していない場合でも、法定の離婚原因が認められることで、離婚が認められます。法定の離婚原因とは、民法770条1項に定められており、不貞行為(1号)、悪意の遺棄(2号)、3年以上の生死不明(3号)、回復の見込みのない強度の精神病(4号)、その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)が定められています。これらの原因は、婚姻関係が破綻していることを示すものであるといえます。

離婚するためには、離婚を請求する側が、法定の離婚原因が存在することを立証しなければなりません。裁判離婚では、離婚原因があることを示す様々な証拠を集めて、裁判所に提出し、法的に意味のとった主張を行う必要があります。また裁判離婚は、先に調停を申し立てておかなければ、そもそも提訴することができません。すなわち調停での話し合いの結果、離婚の合意ができないという結論が出た後で、裁判離婚を提訴することになるので、離婚が認められるまでに、膨大な時間が必要となります。また、裁判離婚は協議や調停とは異なり、合意に向けて話し合いをするのではなく、お互いに主張をぶつけて徹底的に争うこととなります。そのため、当事者にかかるストレスが非常に大きいものになってしまうのです。このような、負担を最小限に抑えるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。離婚訴訟に精通した弁護士であれば、証拠の収集から、裁判所での主張に至るまで、しっかりと対応してくれますので是非弁護士に相談しましょう。

大阪で離婚を考えている方へ

大阪で 離婚を考えている方

離婚は、本当につらい出来事です。結婚した時点では、どの夫婦もまさか離婚するなど思いもしなかったはずです。幸せで明るい未来を考えていたのに、どこからか少しずつ夫婦の間で問題が起き、その問題がさらに他の問題を引き起こしたり、日々の仕事やそれほど重要でないことを優先させたりすることで、いつの間にか手が付けられないほど大きな問題になってしまい、いつしか修復不可能なほど夫婦関係が壊れてしまうのかもしれません。

そのように考えると、確かに離婚は不幸な出来事ですし、可能であれば夫婦で歩み寄って何とか関係回復のためにお互いが努力し、もう一度やりなおすことができるのが望ましいのでしょう。しかし、もともとはお互い別の人間で、どれほど頑張っても関係を修復できないことが決定的になったのであれば、それ以上夫婦の形だけを取り繕うことに意味があるのでしょうか。むしろ、一緒に居続けることで、相手も子供たちも、そして自分自身も精神的に傷つけることになってしまう場合もあります。そうやって我慢し続けるよりも、つらいけれども区切りをつけて、それぞれ新しい人生を歩んでいくことが、結果的にお互いの人生を大事にすることになるのかもしれません。

そして、離婚についてお悩みであれば、離婚事件の経験豊富な弁護士への相談が必須です。一口に弁護士といっても、離婚事件を数多く扱った弁護士でなければ、そもそも手続を進めていくうえで手落ちがある可能性がありますし、よりよい解決方法を適切に提案することができないこともあります。もちろん、最終的な解決の仕方は一つではないですが、あり得る解決方法の中で最も良いゴールを求めていくには、信頼できる弁護士が必要です。また、単に弁護士の技量が高いだけでは十分ではなく、つらい離婚までの道のりの中で、心の支えになってくれるようなパートナーであることも求められるでしょう。

弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所は、離婚にお悩みの方によりよい解決方法をご提案し、解決までしっかりとサポートさせていただきます。

大阪地域に根差し 離婚後の生活を見据えたご提案を行います

離婚は、現在身近な問題として、世間一般ではそう珍しいことではなくなってきています。しかし、当事者の方にとっては、ほとんどの場合はじめて直面する人生最大の難関であることが多いと思います。また、離婚後の生活に不安を感じるのは、フルタイムの仕事をしておらず、子供の面倒をみないといけない妻であることが多いでしょう。離婚はしたいけれども、どのようにして生計を立てていけばよいのか不安であるため、離婚に踏み切れない方が多くいらっしゃると思います。 弁護士法人ALG&Associatesでは、離婚後の生活設計も含めたアドバイスをさせていただき、離婚後も安心して生活を送ることができるように、依頼者の方に寄り添ってまいります。

また、弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所では、大阪府全域から広くご相談をいただいております。また、近隣の府県からのご相談もありますし、弁護士法人ALG&Associatesの他の事務所を経由して、遠方の案件にも対応しております。まずは一度ご相談いただければ幸いです。

離婚のお悩みはお気軽にご相談ください

離婚で悩まれているあなた、 どうか一人で悩まないでください

離婚は結婚の10倍エネルギーが必要だとよく言われます。結婚がこれからの明るい未来に向けてポジティブな気持ちで取り組むことができるのに対し、離婚は苦渋の決断の連続ですし、放置していても何も解決せず、前にも後ろにも進めないという辛い状況ですから、当然気持ちはネガティブになります。 そんな時には、周りの方の支えが必要ですが、夫婦や家族のことは非常にプライベートな問題なので誰にでも相談できるわけではなく、親に相談しても世間体などを気にしてむしろ離婚に反対されるということもあります。そうなると、問題をお一人で抱え込んでしまいがちです。

また、離婚には多くの法的な問題が孕んでいます。不確かな情報をもとに自分だけで解決しようとすると、後からその判断が間違っていたということにもなりかねません。 したがって、離婚をお考えの場合には、離婚事件に長けた弁護士に相談すべきでしょう。弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所には、離婚事件の経験が豊富な弁護士が所属していますので、まずは一度ご相談ください。

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こんな場合は離婚できる?

離婚と聞いて一般的にイメージされやすいのは、夫婦で話し合って離婚することにし、離婚届を役所に提出するというものでしょう。このような離婚のしかたを協議離婚といい、離婚全体の9割弱を占めます。協議離婚の場合は、どんな理由であっても、夫婦がお互いに離婚することに合意し、子供がいる場合は親権者を決めさえすれば、離婚することができます。家庭裁判所に申し立てる調停離婚の場合も、協議離婚と同じく、お互いに離婚に合意できるのであれば、その理由は特に問われることはありません。これに対し、いわゆる裁判離婚、つまり片方が離婚をしたくないと考えている場合に裁判所に離婚の判決を求める場合には、民法770条1項各号に定める離婚原因がなければ離婚することができません。

  • イ性格の不一致

    性格の不一致

    離婚の原因で最もよく聞くものが、性格の不一致でしょう。結婚した時は表に出ていなかった性格が、結婚生活の中で露呈し、少しのズレが長年の経過で大きなものになっていくことで離婚を考えるようになるというのが最も多いパターンです。しかし、この性格の不一致というのは、原則として離婚原因の一つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事情」(民法770条1項5号)に該当しないとされています。すなわち、協議離婚や調停離婚のような、離婚原因を必要とされていない手続においては、性格の不一致を理由としてであっても、お互い合意に至れば離婚できるのですが、裁判離婚の場合、離婚原因が必要となるので、基本的には性格の不一致があるという主張だけでは、裁判所は請求を認めてくれないということになります。

    ただし、その性格の不一致が、単なるわがままというレベルではなく、人生観や死生観といった婚姻生活を共に送るにあたって共有すべき観念が相容れないほど大きくずれてしまっており、かつ、結婚生活の実状や別居に至った諸事情、別居期間等を総合的に判断して、婚姻関係が回復の見込みのない程度に破綻したと評価される場合には、例外的に性格の不一致が「その他婚姻を継続しがたい重大な事情」にあたるとして、裁判所が離婚を認めてくれる場合があります。

  • モラルハラスメント

    モラルハラスメント

    モラルハラスメント(モラハラ)は、近年離婚のご相談で増えてきているという印象です。モラハラの加害者は、身体的な暴力を振るうわけではないけれども、相手に対して人格を否定するような暴言を繰り返し浴びせ、精神的に多大な苦痛を日常的に与えます。モラハラは、家庭の中で行われるので外から見えにくいだけでなく、身体に痣が残るということもないので、証拠化しにくいといえます。しかし、日々の言動を日記等で書き留めたり、発言内容等を録音するなどして証拠とすることができますので、証拠を残すことをあきらめずにしておきましょう。また、モラハラによって精神的な病状を発症したということを主張するために、精神科や心療内科に通院することも必要となるかもしれません。

    モラハラが民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事情」に該当するかどうかは、発言の内容や頻度、期間の長短に加え、被害者の方の感じ方や既往症の有無なども含めて総合的に判断されます。モラハラだけで離婚原因にあたると認められるには、その程度が重大な場合に限られるといえるでしょう。

  • セックスレス

    セックスレス

    セックスレスは、離婚原因の中でも比較的上位に来ることが多いですが、極めてプライベートなことですので、ご相談に来られる方もなかなかお話しになりません。しかし、なかなか他人に言えないことであるがゆえに、それだけ根が深い問題であるともいえます。

    セックスレスに関連する離婚原因としては、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事情」です。性交渉を持つことは、夫婦関係における重要な要素の一つであり、一方が性交渉を求めてきたにも関わらず、これを拒否し続けることは、婚姻関係を継続することが困難であると評価されることになります。ただし、実際に相手方が性交渉を拒否していたとしても、拒むことに理由がある場合もありますし、拒否し続けていたかどうかは立証が困難な場合が多いと考えられます。

  • 育児ノイローゼ

    育児ノイローゼ

    現代では核家族化が進み、親が近くに住んでいないため親の協力が期待できないことも多く、子育てが妻に偏ることがよくあります。また、夫の仕事が忙しい場合は休日も結局妻が子供の面倒をみることになり、いわゆるワンオペ育児の状況になってしまう傾向があり、それによって妻が育児ノイローゼや産後うつに陥るということがあります。

    育児ノイローゼや産後うつが原因で夫婦関係が悪化することはあり得ることですが、ではこれらが離婚原因と認められるのでしょうか。民法770条1項4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を離婚原因と挙げています。この場合の「強度の精神病」とは、同居ができなかったり夫婦間で協力しあえないほど重度の場合をさし、「回復の見込みがない」とは不治の病気であることをいいますから、単に育児で悩んでいるという場合はこれに該当しません。ただ、その他の事情を合わせて、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事情」にあたると主張できる場合はあります。

  • アルコール依存症

    アルコール依存症

    アルコール依存症は、程度にもよりますが、やはり夫婦関係を悪化させる重大な原因となることがあります。中には脳の変性を伴い、入院治療が必要なほど重度の場合もありますが、相当重度であっても、先ほどの育児ノイローゼや産後うつと同様に、アルコール依存症が民法770条1項4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当するのはほとんどないと考えられます。この場合もやはり、その他の事情を合わせて、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事情」にあたると主張できる場合はありますので、そちらを検討すべきでしょう。

    アルコール依存症で「その他婚姻を継続しがたい重大な事情」にあたるといえるのは、何度注意しても飲酒を繰り返し、仕事に行かなくなったり多額の金銭を費やすようになること、酩酊時に暴力を振るったり暴言を吐くなど、婚姻関係継続が困難で夫婦関係が破綻したといえる場合になります。

離婚成立前に別居したい

離婚に至るまでの間に、夫婦の関係は大なり小なり悪くなっていることが多いですが、現実的に離婚を考えるようになる頃には、一緒に生活していても家庭内で会話がなくなり、顔を合わせることもないような状態になることもあります。いわゆる家庭内別居ですが、このような状態で弁護士が介入したり、調停を申し立てると、ただでさえ険悪な夫婦関係が、より緊張することになります。せっかく弁護士が代理人として交渉したり、調停で相手方と対面せずに協議が進んでいても、家に帰って顔を合わせることでさらに関係が悪化する可能性があります。配偶者から暴力を受けているようなケースでは、最悪の場合暴力が振るわれるようなこともあり得ます。

このようなことを避けるためにも、基本的には弁護士が介入する前に、別居が可能な場合には別居を勧める場合が多いです。ただ、費用的な問題でどうしても別居できない場合は、同居の状態で弁護士が介入する場合もあります。方針に関わることですので、ご遠慮なくご相談いただければと思います。

別居したい方もお気軽にご相談ください

出来る限り有利な条件で離婚したい

離婚で主に問題となる条件としては、親権、養育費、財産分与、慰謝料等が考えられます。特に金銭が関わる問題(養育費、財産分与及び慰謝料等)については、今後の生活にも直結するものです。したがって、離婚の際には、少しでも多くの金銭を獲得できるように準備を進めていく必要があります。しかし、離婚に向けての準備を進めていくには多くの法律上の問題があります。また、離婚すること自体、将来の生活への不安等で悩まれるなど精神的な負担も大きくかかり、自身の離婚の条件について冷静に考えられない方も多いと思います。そのため、法律上の問題もあまり理解せず、相手の言うままに条件をのんでしまい、気が付いたら自分に不利な条件で離婚していたという方も少なくありません。そのような状況を回避し、できる限り有利な条件で離婚を行うためにも是非弊所へご相談ください。

慰謝料を請求したい方もお気軽にご相談ください

離婚慰謝料 請求したい

離婚の慰謝料は、離婚の原因を作り出した相手方に対して認められるものです。例えば、不倫した場合や暴力を振るわれた場合がこれに該当します。
そして、そもそも慰謝料とは精神的苦痛という損害を賠償するものです。ご承知の通り、精神的苦痛は目に見えるものではなく、また精神的苦痛は領収書等が存在するわけではないので、金銭的にいくらと評価されるかが直ちにわかるものではありません。
そのため、相手方に対し離婚慰謝料を求めていくにあたっては、①相手方が離婚の原因を作出したこと、そして②それによって大きな精神的苦痛を被ったことを説得的に主張しなければなりません。

具体的には①②のいずれについても、詳細な事実経緯を主張するとともに、その主張を裏付ける証拠を提出していく必要があります。 弊所は離婚案件を多く取り扱ってまいりました。その中には、相手方に対し離婚慰謝料を請求する案件も、逆に離婚慰謝料を請求される案件も数多く含まれております。
そのため、裁判所に対し、どのような証拠を提出することが有効か、あるいはどのような事実を主張することで被った精神的苦痛を正当に評価してもらえるかといった事項について経験を積み重ねてまいりました。

離婚慰謝料については裁判所が判断を下し、判決等が確定してしまった場合、それが不合理な内容であったとしても再度争うことは極めて困難です。
ぜひ一度弊所にご相談いただき、ともに戦っていきましょう。

できる限り財産が欲しい方もご相談ください

できる限り多く 財産が欲しい

離婚の条件で多く問題となるのが財産分与です。夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものとされ、夫婦の共有財産となります。離婚する場合には夫婦の共有財産を清算する必要があることから、これらの財産を夫婦間で分ける必要があります。これを清算的財産分与といいます。財産分与の対象となるのは不動産、預貯金、株式、保険(生命保険等の解約返戻金)等です。そして、できる限り多くの財産を得るために考えられる方法としては、不動産の評価額をできるだけ高く算定することが考えられます。

夫婦間で清算すべき財産がない場合でも、夫(または妻)に、妻(または夫)が離婚後、経済的に自立できるまでの間の生活費を負担させる目的で財産分与を行うことがあります。これを扶養的財産分与といいます。実務においては、離婚した夫婦に明らかな経済的格差が認められる場合に扶養的財産分与が認められることが多いです。夫婦間で清算的財産分与の対象財産がない場合でも、妻(または夫)が家事や子育てを担当し婚姻期間中仕事をしていないことや清算的財産分与等で当分の間生活できるだけの財産を確保することができない一方で、夫(または妻)が従前から稼働しており妻(または夫)に対して一定額の給付を行っても生活に支障がないことなどを主張して扶養的財産分与を請求していくことになります。

退職金を請求したい方もご相談ください

退職金を請求したい

相手方の退職金を請求する場合には、財産分与の中で手続を行うことになります。既に相手方が退職金を受け取っている場合には、その退職金は財産分与の対象となります。もっとも、財産分与の対象になる退職金の額は、退職金が算定される基準の期間(就労していた期間)のうち、婚姻していた期間分に限られます。したがって、財産分与を受ける額としては、(退職金の額)×(婚姻期間/就労期間)×1/2となります。(なお、婚姻期間中に別居期間がある場合には、その分を差し引いた期間分を対象にする裁判例もあります。)

まだ相手方が退職金を受け取っていない場合でも、相手方が数年後に退職し、退職金の額が分かっているような場合には、財産分与の対象となります。もっとも、近時の裁判例では、上記の場合でないケースであっても、退職金が賃金の後払い的な性質を有していることから、財産分与の対象とされている場合もあります。その際、財産分与の方法としては、①離婚時点で退職すれば支給されるであろう退職金の額を対象として清算するという方法や②将来支給されることを条件として清算する方法、③将来支給される予定の退職金を現時点の価値に引き直して清算する方法等があり、実務上①の方法が採用されるケースも少なくありません。

年金を請求したい方もご相談ください

年金を請求したい

日本には、年金分割制度というものがあります。この制度は、夫婦の一方のみが働き、厚生年金保険等(国民年金は除きます)の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合に、婚姻中働いていなかった妻(または夫)が働いていた夫(または妻)の標準報酬等(これによって年金額が決まります)を妻(または夫)自身の標準報酬等とすることができるものです。つまり、標準報酬等の分割を受けると分割を受けた妻(または夫)、分割を受けた標準報酬等を自分のものにすることができるので、これに応じて算定される老齢厚生年金等の支給を受けることができます。なお、年金分割制度というのは実際の年金の受給額を夫婦間で分割するものではないという点で注意が必要です。年金分割には合意分割と3号分割の2つの方法があります。

合意分割とは平成19年4月1日以後に離婚をした場合に、婚姻期間中の標準報酬等を当事者間の合意した割合で分割することができる制度です。合意がまとまらない場合は、家庭裁判所が当事者の一方の申立てにより割合を定めることになります。3号分割とは、夫婦の一方が被用者年金に加入し、他の一方がその被扶養配偶者として国民年金法上の3号被保険者と認定されていた期間があるときに、その期間について相手方の標準報酬等を当然に2分の1ずつ分割する制度です。この制度は、平成20年4月1日以降、離婚するまでの間に3号被保険者でなければ利用ができません。

弁護士による 解決事例

解決事例一覧を見る

子供がいる場合の離婚

未成年の子供がおられるご夫婦が離婚する場合、ただ離婚することを合意すればいいことにはなりません。この場合、離婚について同意することについてはもちろんのこと、子供の親権者を定めなければならないのです。

親権は、子供を監護する権利と子供の財産を管理する権利の大きく2つに分けられます。法律上はこの2つを分けて両親のそれぞれに帰属させることもできることになっているのですが、実務上両親が同意しているなどの特別な事情がない限り裁判所がこれを肯定することはありません。

親権は、離婚の際よく争いになりますが、両親の離婚後の生活態様に影響を及ぼすだけでなく、何より子供の今後の人生に大きな影響を及ぼすものです。そのため、なんとなく決めるのではなく、しっかりと定めなければなりません。

お子さんがいる場合の離婚もご相談ください
親権

親権をとりたい

未成年の子供がおられる方の多くが離婚の際親権をとりたいと考えておられます。 実際に弊所にご相談いただく方の内、多数の方が離婚の際「何としてでも親権を取りたい」「できることなら親権を取りたい」と考えていらっしゃいます。

親権が争いとなった場合、裁判所は子供の福祉の観点から親権者を定めます。「子供の福祉」とは簡単にいえば、どちらを親権者とした場合、子供が幸せになると考えられるかということです。 具体的には、今子供がどちらと生活しているか、その生活態様に問題はないか、幼少期の育児を行ってきたのはどちらか、子供の意向はどうか等の様々な事情を基に判断が行われます。弊所所属の弁護士は、親権が争いとなる離婚案件も多く取り扱ってまいりました。その中で、裁判所が親権者を定めるにあたって重視する事項についても熟知しています。

離婚を考えていて、その際にはぜひとも親権をとりたいと熱望しておられる方は、ぜひ一度弊所にご相談いただければと思います。

面会交流

離婚後の面会について

離婚の際、未成年の子供の親権者を定めるとともに、親権者に選ばれなかった親御さんと子供との面会交流についても定められることが通常です。 もっとも、一概に面会交流といっても、その実施態様には様々なものが考えられます。 宿泊を伴うものから日帰りのもの、月に複数回行うものから数か月に1度しか行わないもの等話し合いや主張の経緯によって、面会交流の頻度や内容等は大きく変わることになります。

そして、面会交流についても、親権と同様、子供の福祉(≒幸せ)の観点から定められることになります。そのため、充実した面会交流の実施を求めるにあたっては、面会交流を行うことが子供の福祉に資するということを積極的に主張していかなければなりません。

面会交流については一度内容が定まってしまうと、その変更を求めることは一筋縄ではいきません。安易に相手方の提案に応じるのではなく、一度弁護士に相談した上で、ご自身求める面会交流の実施を求めていくべきです。弊所の所属弁護士は誰もが離婚事件に精通しておりますので、一度お気軽にお問い合わせいただければと思います。

養育費

養育費を請求したい

親権者となった親から他方の親に対しては子供の生活に用いる費用として養育費を請求することができます。養育費は基本的に双方の親の収入や子供の年齢・人数等から算出されることになります。裁判所のホームページなどで、婚姻費用や養育費のグラフを見たことがある方もおられるかもしれません。

しかし、養育費の金額は必ずしもそのグラフの金額で決まるわけでもありません。例えば、子供が私立の学校に進学されたとき、子供が多額の費用を要する習い事に通われているときなど、グラフに記載された金額だけでは到底子供を養育することはできないでしょう。このような自体に対応するためには、グラフの基となっている標準算定方式と呼ばれる計算式がどのような考えに基づき作成されたものかをきちんと理解しておく必要があります。

その点、弊所所属弁護士は標準算定方式について深く理解し、日々勉強会等も行ったうえで養育費の案件に取り組んでおりますので、養育費の請求をお考えの方は是非一度ご相談ください。

子供の戸籍

子供の戸籍はどうなる?

結婚する際に、妻が夫の戸籍に入籍した場合で考えてみましょう。この夫婦が離婚すれば、妻は、夫の戸籍から除籍されます。しかし、夫婦の子供の戸籍は、夫の戸籍に残ったままになります。妻が親権者となった場合でも子供の戸籍が勝手に変更されることはありません。子供を親権者である母と同じ姓・戸籍にするには、いくつかの手順を経なければなりません。
まず、母を筆頭者とする新しい戸籍を作成します。そして家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行います。審判の申立人は15歳未満の子供は法定代理人(親権者)、15歳以上は子供自身となります。監護者は原則として、申立てることができませんので注意が必要です。申立をする家庭裁判所は子供の住所地の家庭裁判所となります。家庭裁判所で子供の氏の変更の許可が出された後、子供の現在の本籍地の市役所に入籍届けを提出します。これにより、子供は母親と同じ戸籍に入り、母親と子供の姓も同じになります。このように、離婚後に子供の戸籍変更することは非常に手間がかかります。

浮気・不倫が原因のお悩み

一般に、「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為は、法的には不貞行為を意味します。そして、不貞行為とは、「配偶者を持つ者が、配偶者以外の者と肉体関係を持つこと」であり、夫婦間に課される貞操義務に違反する行為を指します。貞操義務は、基本的に婚姻中の男女間に課される義務であり、内縁関係にある男女間も含まれています。

そして、不貞行為は、民法第770条第1項第1号に、法定離婚事由として「配偶者に不貞な行為があったとき」と記載されています。したがって、離婚訴訟において、裁判所が、一方配偶者の不貞行為を認定すると、法定の離婚事由が発生し、それに伴って夫婦関係が破綻していると判断した場合には離婚請求が認められることになります。

慰謝料請求したい場合

夫婦間のいずれか一方が、不貞行為を行った場合には、不貞行為をされた配偶者が、不貞行為をした配偶者に対して慰謝料請求をすることが可能です。また、配偶者と不貞行為をした者に対しても慰謝料請求ができます。もっとも、裁判上、不貞行為を立証するためには、浮気現場の写真や動画、メール、LINEのやり取り等の証拠が必要となります。その上で、適切な証拠収集のアドバイスを行い、証拠に基づき適切な主張をするためには、弁護士の力が必須といえます。

現在、夫や妻の不貞行為により、強い精神的苦痛を受けておられる方は数多くおられ、その苦しみは、筆舌に尽くし難いものであると思います。そのような精神的苦痛を少しでも和らげ、慰謝するためは、不貞相手や不貞配偶者に対して慰謝料請求を行うことが重要です。しかしながら、夫や妻の不貞行為によって精神的苦痛を受けた当事者が、不貞相手や配偶者と直接交渉することは困難であり、さらなる精神的苦痛を伴います。そこで、配偶者や不貞相手に対して慰謝料請求を行うために、早い段階で弁護士に依頼し、代理人に慰謝料請求を任せる必要があります。そして、依頼する弁護士により、不貞慰謝料請求の賠償額が異なることから、不貞慰謝料請求のノウハウや経験を有する弁護士に依頼することが重要といえます。

不倫や浮気でお悩みの方は、まず、不貞慰謝料請求のノウハウや経験を有する弊所の弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料請求された場合

不貞行為をしたことで慰謝料請求される場合、一般的には300万円程度の請求がされることが多いかと思います。これは、裁判になった場合に、不貞慰謝料が認定される金額の上限がおよそ300万円程度になることから、それを目安に請求されることが多いからだと思われます。場合によっては、交渉で支払われることを意図して、もっと高額の請求がされるかもしれません。しかし、前述のとおり、裁判になった場合に認められる不貞慰謝料はそこまで高額になりにくいので、しっかりと誠意をもって交渉すれば、減額することができると思います。さらに、不貞が発覚しても夫婦が離婚しない場合は、精神的苦痛が離婚した場合と比べて小さいと考えられているので、より低い金額に落とし込むことができるでしょう。また、不貞慰謝料請求は、法的には不貞関係にある当事者らが負う不真正連帯債務とされているので、仮に一方の不貞行為をした人に全額の請求がされた場合、他方の不貞相手に求償することができます。

なお、裁判で慰謝料が認められた場合、判決や和解で確定した内容は債務名義といい、慰謝料請求をした原告は、慰謝料請求をされた被告に対し、債務名義に基づいて強制執行ができます。つまり、不貞慰謝料請求が認められてしまうと、給与や預金などの債権や不動産などの財産が差し押さえられ、そこから直接回収されてしまうことがあります。

ご相談頂ければ、 きっと弁護士の印象変わります

離婚でお悩みの方の中には、自分たちのプライベートに深く関わることをさらけ出すことに抵抗を感じ、なかなか相談することができないことが多くあるかと思います。それによって、自分が我慢すればいいと考えて離婚問題を先延ばしにし、心身共に疲弊しきってしまうこともあります。また、できるところまでご自身で進めようとして、より問題を複雑化させ、弁護士が介入する時期を失してしまうということもあります。

弁護士が介入するメリットは、弁護士が離婚事件に精通しており、手続の内容や落としどころを熟知しているので、最終的な解決までの見通しができているということもありますが、それ以外にも、弁護士という第三者を間に入れることで、話し合いがスムーズにできるということが大きいでしょう。離婚事件は、法的な問題が絡んでいるものの、多分に夫婦や家族といった情的な部分が色濃く含まれているため、感情が対立している者同士が話し合って解決することが根本的に難しいのです。

私たち弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所では、そのような離婚でお悩みの方に対し、法的なアドバイスや手続だけでなく、精神的な支えになれるよう、誠心誠意対応させていただきます。ぜひ一度ご相談ください。

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