
監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
DVを理由とする離婚と聞くと、夫からのDVにより妻が離婚を申し出るケースを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、DVの被害者は必ずしも妻に限られるわけではありません。
以下では、妻から夫へのDVが行われたケースについて具体的に解説していきます。
目次
妻から夫へのDVは増加している
近年、妻からDVを受けたと被害を申告する夫は増加傾向にあります。
なお、ここでいうDVとは、直接的な暴力だけではなく、経済的・社会的暴力、精神的暴力など様々な態様を含んでおり、個別的な事情を考慮してDVの該当性を判断する必要があります。
妻からのDVを理由に離婚できる?
DVを理由に離婚することは可能です。これは、DV被害者が女性であろうと男性であろうと変わるものではありません。
ただし、妻からDVを受けていた事情を客観的に証明する必要がありますので、どのような内容のDVを受けていたのかを、日記や録音などの客観的資料として残しておくべきでしょう。
妻から夫へのDVでよくある事例
男性と女性では、基本的に体格差があることから、直接的な暴力というよりも精神的な暴力が行われるケースが見受けられます。
例えば、大声で怒鳴り続ける、子どもに夫の悪口を吹聴する、お小遣いを厳格に制限する、土下座を強要する、などがよくあるケースです。
DV妻と離婚したい場合の対処法
DVの証拠を集める
先述しましたが、妻からのDVを理由に離婚を求める場合、訴訟では客観的な証拠を提示する必要があります。
写真や録音、日記など残すことができるものは日常的に証拠として集めておくべきといえます。
子供の親権は父親が得られる?
親権は、必ずしも母親しか取得できないものではありません。
親権者の指定にあたっては、それまでの監護状況や生活状況など総合的な事情が考慮されることになります。
親権の取得を希望する場合には、子の日常的な監護は積極的に行い、証拠として残しておくべきといえるでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DV妻からの被害に遭っている場合の注意点
夫婦喧嘩で妻から暴力を振るわれてもやり返さない
肉体的に暴力を振るわれた場合、こちらが反射的にやり返してしまうと、体格差から夫がDV加害者と判断されてしまう可能性があるため注意が必要です。
訴訟にて、双方がDVの主張を行った場合、個別事情が考慮されるため一概にはいえませんが、男性側が加害者と判断されるおそれがあります。
安易な別居を行わない
DVを受けたと認識した場合であっても、安易に別居を検討すべきではないケースがあります。
別居をすると、通常、夫婦の一方には他方に対して婚姻費用を支払う義務が生じます。
婚姻費用は、一般的に収入の多い方から少ない方に対して支払うことになりますが、安易に別居を選択した場合に、婚姻費用を支払う必要が出てくる可能性があるため注意が必要です。
妻からのDVで離婚したら慰謝料はいくらもらえる?
妻からのDVにより離婚が認められた場合、一定の慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料額については、個別事情により判断されるため一概にはいえませんが、ひどいDV事案の場合には数十万単位で慰謝料が認められる可能性はあるといえるでしょう。
妻からのDVに関するQ&A
妻のDVから逃げたいのですが、男性でも使えるシェルターはありますか?
現状では、DVシェルターは女性向けの場所が多く、男性用のDVシェルターは少ないといえます。
場合によっては、行政等へ問い合わせのうえ、適切な支援を受けることをおすすめします。
dv妻が離婚してくれないのですが、どうしたらいいでしょうか?
妻がDVを行っているにもかかわらず離婚に応じない場合、まずは弁護士に相談のうえ、適切な手続きを行うべきでしょう。 離婚調停に進むべきか否かなど、事案に応じたアドバイスを受ける必要があります。
妻からのDVでお悩みなら、一度弁護士に相談してみましょう
妻よりDVを受けていると感じた場合、悩まず、まずはお近くの弁護士に相談してみましょう。
離婚をすすめるにあたっては、適切な進め方をしなければ、思いもよらない不利益を被る可能性が0ではありません。
特に、離婚協議を行う場合には、親権や財産分与、慰謝料など当事者間で決めなければならない事項が多岐に渡ります。
まずはどのような方向で動く必要があるのか、適切なアドバイスを受けるため、一度弁護士ご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)