DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

離婚問題

DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

配偶者からのDVを理由に離婚を希望される方は多くいらっしゃいます。DVの証拠はどのように収集したらよいか、慰謝料は請求できるのか、様々な疑問点があるかと思います。
以下では、DVを理由に離婚する際の留意点等について、具体的に解説していきたいと思います。

離婚するときにDVの証拠になるもの

  • 写真:受傷日・怪我の程度や部位がわかるものが必要
  • 診断書
  • 警察の通報記録:弁護士会照会という手続で配偶者からの暴力について通報した際の記録を取得できる場合があります
  • 刑事記録:傷害罪等で起訴された場合、有罪判決が確定している場合などに、刑事記録が取得できる場合があります
  • 録音:DV被害に遭った際の音声
  • 日記:継続的に書かれているもの。ただしDVされたときだけでなく継続的なものが必要
  • メールやLINEのやり取り:配偶者との間で配偶者からDVを受けていることを前提としたやり取りがなされている場合等

診断書の記載内容と重要ポイント

DVを立証する場合、診断書は非常に重要な証拠となります。医師の診断を受ける際には、怪我をした経緯を必ず伝えること、細かい傷も含めて全ての傷を申告することなどが重要となります。
また、診断書の記載内容については、以下の項目があるのが望ましいと考えられます。

  • 傷病名
  • 受傷日
  • 経緯
  • 診断日

何科の病院でDVの診断書をもらえるのか

DVを受けた場合、一般的には、整形外科で診断書を取得するのが望ましいと考えられます。ただし、内科など他の診療科でも診断書を作成してくれることがありますので、整形外科以外のかかりつけ医がいらっしゃる場合には、まず相談されるのもよいでしょう。

DVの診断書があると離婚のときに有利になること

DVの診断書があれば、離婚が認められる可能性が高まります。それ以外に、DVの診断書があることで、以下のように離婚手続を有利に進められる可能性があります。

慰謝料が認められる可能性がある

DVの診断書により、DVが離婚原因になったことを立証できた場合、慰謝料が認められる可能性があります。慰謝料を算定するにあたっては、DVの程度、回数、期間などが考慮されるため、DVが非常に軽微で回数も少ない場合には、慰謝料が発生しない可能性もあります。

子供の親権

DVの診断書によって、①子供に対してもDVがあったこと、または②DVによって子供の心身に悪影響が及んでいることなどを証明できた場合、DVの被害者が親権を獲得できる可能性が高まると考えられます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

DVの診断書の提出先

調停離婚を申し立てたとき

ご本人で離婚調停を申立てる場合、DVの診断書のコピーを、裁判所もしくは調停委員に提出してください。提出部数や提出方法がわからない場合、裁判所書記官に相談すれば、丁寧に教えてくれると思います。

警察に行くとき

DVを受けたことについて、被害届を出す場合、警察の生活安全課が窓口となります。
被害届を出した場合、警察の捜査が開始されますが、DVの加害者が傷害罪などで起訴された場合や有罪判決が確定したような場合には、刑事記録が取得できる可能性があり、DVの重要な証拠になります。

DVの診断書はいつまでに取得すればよいか

DVの診断書を取得する場合、「受傷から●日以内」という期限は特にありませんが、あまり日が経ちすぎると、怪我を診察で確認できないこともあり、診断書の作成を拒否されてしまう可能性があります。
受傷後なるべく早めに診断書を取得するのが望ましいといえるでしょう。

離婚のときに提出するDVの診断書についてのQ&A

DV加害者の弁護士からDVの診断書の提出を求められたのですがコピーしたものでもいいですか?

コピーの提出で全く問題ありません。離婚協議、離婚調停いずれの場合でも、診断書の原本を提出する必要はないため、コピーを提出するようにして、原本は必ず手元に残しておきましょう。

DVによって擦り傷ができたときも病院で診断書をもらっておくべきですか?

軽微な傷であっても、離婚を有利に進められる可能性があるため、DVの診断書を取得すべきでしょう。前述したとおり、DVが非常に軽微で回数も少ない場合、慰謝料が認められない可能性はありますが、診断書を取得することでデメリットが生じることはないため、早期に診断書を取得して証拠化すべきです。

DVの診断書がない場合は離婚が難しいですか?

協議及び調停の場合、DVの診断書がなくても、離婚について夫婦の合意があれば、離婚は成立します。とはいえ、離婚について争いがない場合でも、DVの診断書があることで、手続を有利に進められる可能性があります。
もっとも、裁判の場合、民法770条1項各号に定められた離婚原因を被害者が証明する必要があるため、客観的な証拠が必須となります。DVの診断書があれば、離婚が認められる可能性が高まるといえるでしょう。

DV加害者と離婚をする際にDVの診断書があると有利になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください

このように、DV加害者と離婚する際に、DVの診断書があれば、離婚手続を有利に進められる可能性があります。DV被害に遭われた際には、できる限り早期に、病院で診断書を取得されることをおすすめいたします。詳しくは弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。