モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

離婚問題

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

プライドが高い

離婚してくれない場合としてまず考えられるのは、配偶者のプライドが高い場合です。夫婦間で自分の方が優れていると考えている場合に、自分より下だと思っている相手から切り出された離婚に応じることは負けだ、相手の望み通りに進めたくないなどと感じてしまうのだと思います。また、さらには、離婚したこと、配偶者からの離婚に応じたことについての周囲からの目をやけに気にしてしますパターンもあるかもしれません。

自分に自信がない

その他にも、自分に自信がないため、他人に対しては強く言えないから、家庭内では自分よりも下を作って偉そうにできる空間を確保して安心したいと考え、離婚を拒む場合もありえます。他人には強く言えない分、配偶者や子に対してはきつい態度を取るケースもあります。この場合、上位に立つために脅し文句で離婚を自ら切り出したものの、実際に相手が離婚に応じようとすると、離婚を渋ることもあります。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

また、自身が暴言を吐くなどしていることを自覚しておらず、なぜ離婚を請求されるのか、離婚を請求される理由が理解できないため、離婚を拒むケースもあります。そのような配偶者は、自分は配偶者に対して正しいことを言っている、間違っている相手を正しい方へ導くために指導していると思い込み、その言動が離婚の原因となっていることに気づいていない、又は、受け入れられないことが多いです。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

証明できる証拠を集める

モラハラを繰り返す当事者の多くは、自身の言動がモラハラにあたることをなかなか認めようとしません。さらに、中にはそもそもモラハラをしていることを認識していない場合もあります。そのような配偶者に、自分が何をしてきたのかを改めて知らしめることが有効になることもあります。交渉中にモラハラの証拠を示しつつ、場合によっては調停もやむを得ないことを仄めかしたり、調停において裁判所にモラハラの証拠を示すことで中立な立場の裁判所から配偶者にモラハラの自覚を持たせてもらったりすることが考えられます。

モラハラの証拠として、配偶者の発言を録音できるのが一番有用ですが、モラハラ発言が出てきた際に咄嗟に録音するのは難しいことも多いと思いますので、こまめに言われたことを日記等に書き留めておくことも意味があります。その他にも、物に当たる癖がある場合には、壊れた物の写真を残しておくべきですし、メール等でぐちぐちと言ってくるタイプのモラハラであれば、そのメール等が立派な証拠となります。

別居する

また、実際に別居を行うことも離婚を促すきっかけになることもあります。実際に行動に移すことで覚悟を配偶者にしっかりと伝えることができ、夫婦関係、離婚に対してちゃんと向き合わなければならないことを自覚させる効果があります。

注意すべき点として、無断で別居しないことです。事前に伝えると、さらにモラハラが強くなったり、場合によってはDVにまで発展したりして別居ができなくなるような場合には、事後的であっても置き手紙やメール等で別居の理由をしっかり伝えるようにしましょう。

子供がいる場合

子どもとともに別居せざるを得ない場合には、別居先の選定の際に子どもへの影響が小さくなるように配慮することも大切です。また、別居を伝える際にも、子どもの身の安全についても合わせて伝えることが重要です。

経済的に不安な場合

別居をする際に経済的な不安がある場合には、実家に頼るというのも一つの選択肢ではあります。また、別居をすることで婚姻費用を請求することができる場合もありますが、別居を強行した場合にはスムーズに支払額、支払方法が決まるとは考えにくいため、事前に別居資金の算段は十分に立てる必要はあります。場合によっては、生活保護の利用等を検討すべき場合もあると思います。

弁護士等、第三者に相談する

モラハラを受けている人の中には、その生活が異常であることに気付いていない人もいます。ひどいケースでは、DVを受けているにもかかわらず、自分が悪いからと考えている人もいます。婚姻生活で何かしんどいなと思うことがあるのであれば、まずは友人等の身近な人でもいいので、相談してみてください。そして、もし相談した身近な人もおかしいと感じるようであれば、配偶者暴力相談支援センター、警察署の相談窓口、福祉事務所等の公的機関や専門家である弁護士への相談をおすすめします。

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モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点

相手の一時的な態度に騙されない

モラハラを行う配偶者も常にモラハラを続けるのではなく、機嫌がいいときや自身の立場が悪くなりそうなときに、態度を翻して優しくなり、つい許してしまうということを繰り返しているケースもあります。
離婚を決意して、離婚についての話合いをする場合には、その一時的な態度の軟化に流されず、客観的に考えることが必要です。

話し合いは第三者に介入してもらう

とは言っても、なかなか夫婦間で話し合っても、堂々巡りになり、一向に話が進まないことも多いと思います。そのような場合には、思い切って第三者にも話合いに立ち会ってもらうことを検討しましょう。

第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…

最も頼りやすいのは家族や近しい友人かと思いますが、注意すべきこととしては、モラハラを行う配偶者は他人に対してはいい顔をすることが多いということです。また、家族や近しい友人であったとしても、その人にも自分の生活もあり、夫婦の話合いに立ち会える時間には限りがあるため、配偶者の上っ面だけを鵜呑みにして、うまく味方になってもらえない可能性もあります。
その点、弁護士であれば、配偶者の上っ面だけに騙されず、客観的な視点で、配偶者と交渉をすることが可能です。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

夫婦間での話合いでは一切自身の非を認めず離婚に対して消極的な考え方を持っていた夫に対して、弁護士が交渉で介入し、夫の言動が客観的にどう評価されうるのか、妻の率直な気持ちを伝えることで、離婚と向き合わせ、条件調整を行い、協議離婚を成立したケースがあります。

一方で、当事者間で協議、調停まで行ったものの、夫が言動に妻が振り回され続け、結局調停は不成立になったため、弁護士が離婚訴訟から介入し、判決が確定するまで離婚ができなかったケースもあります。

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

離婚できる可能性はあります。録音でも言われたことのメモでもいいので、まずは配偶者の言動を証拠化してください。それをもとに、第三者である弁護士から離婚したい理由を客観的に伝えることで、配偶者も離婚に向き合わざるを得ず、離婚の話合いが進展する可能性があります。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

状況としては最悪です。不倫がばれてしまった場合、相手から有責配偶者との主張がされる可能性が高く、離婚訴訟までしても離婚が認められない可能性が高くなります。ただし、離婚が絶対にできないというわけではなく、慰謝料等の条件次第では、話合いで離婚が成立する可能性もあります。ご自身で交渉をするのにはハードルを感じる場合には、一度弁護士に相談してみてください。

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モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

モラハラを行う配偶者を相手にするのは非常に労力を使うことかと思います。その点、弁護士は夫婦にとってはあくまで第三者ですので、当事者に比べると客観的な主張をしやすく、また相手も本人に言われるよりかは聞き入れやすくなります。夫婦のみで離婚協議をしているが、堂々巡りでなかなか話が進展しないという相談は意外と多いです。第三者が介入した方が話が進みやすくなるケースも多いですので、なかなか話が進まないなと不安になった場合には、ひとまず弁護士への相談をおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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