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逮捕後72時間以内の刑事弁護が運命を左右いたします。

警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察に送致され、それから24時間以内に勾留の請求がされます。一旦勾留されてしまうと、そのまま追加で最大20日間、身柄が拘束されてしまう可能性があります。 会社に勤務し、社会生活を送っている方については、逮捕と合わせて23日間も連絡がつかなかったり欠勤をしている場合には、さすがに連絡がつかないことや欠勤していることについて会社に言い訳が立たず、その段階で、会社に真実を話さざるを得ない事態に追い込まれます。会社に逮捕された事実が判明してしまった場合には、懲戒解雇されるおそれがあるなど、これまで築き上げてきた生活が一挙に崩れ去ってします危険性があります。 逮捕後、72時間以内に刑事弁護を開始し、勾留の請求を防ぐことが、ご依頼者様の社会生活上を守るために必要となります。

勾留されてしまうと、最大20日間の身柄拘束になります。

逮捕され検察庁に送致された後、勾留の必要があると判断された場合には、被疑者の勾留が請求されます。この場合、10日間身柄が拘束されてしまうことになります。また、10日間の勾留期間が満了してもなお勾留を続行し、捜査を続ける必要があると判断された場合には勾留の延長の請求がされ、更に最大10日間の身柄拘束が継続されることになります。 つまり、逮捕後、勾留されてしまうと、逮捕に加え、最大で20日間身柄が解放されないということになります。 勾留の決定や勾留延長の決定は、一旦これがなされると、裁判所に対して不服申し立て(準抗告といいます)をし、この準抗告を認めてもらわない限り、交流や勾留延長の決定が覆りませんので、そもそも勾留されないことはもちろん、勾留された後であっても、早期の段階で弁護士に依頼し、身柄解放に向けた活動を行ってもらう必要があります。

勾留をされてしまう
デメリット

勾留されてしまった場合、当然、自由に外に出ることができませんし、連日のように警察や検察の取調べを受け続けることにもなり、非常に苦痛を伴う生活を送らなければならない立場に置かれます。

また、勾留された場合には、証拠の隠滅の可能性あるとして接見禁止(弁護人以外との面会や物品の授受を禁止されることをいいます)も付されることも多く、その場合にはご家族・ご友人との面会はおろか、手紙のやり取りすらもできなくなります。

勾留されず
在宅事件となった

逮捕後、勾留されずに釈放された場合には、いわゆる在宅事件として捜査が進みます。

在宅事件にとなった場合、普段は自宅で過ごしつつ、警察や検察官からの取調べや現場検証のための呼び出し(出頭要請といいます)があれば、これに応じて取調べ等を受ける生活を送ることになります。

警察や検察官の呼び出しは多くは平日の日中になりますので、生活上の不便はありますが、勾留され続けた場合と比較して遥かに自由な生活を送ることができます。

起訴されてしまうと 99%有罪となり 前科がついてしまいます。

逮捕後、勾留されている場合でも、在宅事件であっても、いずれは検察官により、起訴・不起訴の処分がされます(終局処分といいます)。起訴された場合、無罪にならない限り、裁判所の判決により有罪となって前科がついてしまい、様々なデメリットが生じます。日本の刑事裁判の有罪率は99%といわれていますので、起訴されてしまうと、ほぼ前科がついてしまうことになります。 ですから、捜査段階のいずれの段階でも早急に弁護士に依頼し、被害者のいる事件であれば早急に示談を成立させるなどしてこれ以上の処罰は必要ないことを検察官にアピールし、積極的に不起的処分を狙っていく必要があります。

裁判で有罪になった場合で実刑判決が下されると、数年間、刑務所で過ごす羽目になってしまうことになり、これが大きなデメリットであることは言うまでもありません。また、実刑ではなく執行猶予判決であっても、自由に生活を送ることはできますが、執行猶予期間中にまた罪を犯してしまった場合には、基本的には間違いなく実刑となり、かつ執行猶予されていた懲役・禁固も復活するので、かなりの長期間にわたって刑務所で過ごす危険性のある生活を送らざるを得ない立場に置かれます。 実刑判決、執行猶予判決、罰金刑のいずれとも問わず、これらは前科として扱われます。前科がついてしまった場合、現在会社勤めの方であれば、これを理由として会社をクビになってしまったり、再就職を行うにあたっても非常に不利益に取り扱われ、社会生活を行う上で大きな障害を負うことになります。 もし、逮捕されてしまった場合には、前科がついてしまわないように、早急に弁護士に依頼し、弁護活動を行ってもらうように強くお勧めします。

前科がつく デメリット

逮捕直後 接見・面会ができるのは 弁護士だけです

犯罪の嫌疑をかけられ、不幸にして逮捕されてしまった場合、身柄を拘束された被疑者が外部と接点を持つことができる唯一の機会が接見です。逮捕された被疑者については、逮捕から最大72時間以内に、その身柄を釈放するか、引き続いて拘束を続ける処分(勾留といいます。)を受けるかが決定されます。そして、勾留決定後については、裁判所において接見禁止等の制限を受けない限り、家族等の第三者も被疑者と接見することができます。 しかし、逮捕中後勾留前に関しては、当該被疑者の弁護人又は弁護人になろうとする弁護士のみが被疑者に接見することができます。これは、刑事訴訟法39条第1項において、「身柄の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と接見できる。」と規定される一方、弁護人以外の者の接見については、刑事訴訟法207条第1項、同80条により、「勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する以外の者と、法令の範囲内で接見することができる。」とされており、勾留決定後の接見に関する規定しか置かれておらず、逮捕中の被疑者に関して定めている刑事訴訟法208条が同80条を準用していないため、逮捕中の被疑者に関する弁護人以外の者の接見に関する「法令」がないためです。

国選弁護人と私選弁護人の違い

刑事手続は、人の身体を拘束するという重大な基本的人権の制約を伴うものです。また、逮捕・勾留の先にある刑事訴訟手続に関しては、財産権の制約につながる罰金や、長期の身柄拘束(懲役や禁錮など)、さらには重大事件の場合には死刑という生命にもかかわる刑罰を科すかどうかを定める手続です。このため、刑事被告人(刑事裁判を提起された者)については、憲法で弁護人を選任する権利が保障され、被告人が弁護人を自ら選任できない場合は、国がこれを附する(国選弁護)ことが保障されています(憲法37条)。 これを受けて、刑事訴訟法30条は、被告人の弁護人選任権を定め、さらに、起訴される前の「被疑者」についても、同様に弁護人選任権を認めています。また、国選弁護についても、「貧困その他の事由」がある場合に、刑事訴訟法36条が被告人に国選弁護人を附することができる旨を定め、同37条の2が、「被疑者」についても同様に国選弁護の制度を定めています。 このように、被疑者や被告人に資力がない場合等にこれらの者の請求により裁判所が選任する弁護人を国選弁護人といいます。国選弁護人の選任に係る費用は、法テラス等が建て替えることになります。これに対し、自分や家族の知り合いなどの弁護士に自ら依頼し、当該弁護士との間の委任契約に従って報酬や費用を支払って選任するのが私選弁護人です。

  弁護士の選択 料金 接見可能時期
国選弁護人 不可能 安い 勾留状が発せられた後から
私選弁護人 可能 高い 逮捕直後から速やかに

接見の必要性と重要性

接見の必要性と重要性イメージ

逮捕された直後の被疑者は、外部との接触を遮断され、非常に孤独な状態に置かれます。この状態で、捜査のプロである警察官等の尋問を受け、意に沿わない、あるいは事実に反する自白をさせられて調書を作成される可能性は否定できません。また、被疑者、被告人には憲法や法律で保障された権利があり、一定の内容は逮捕時に告知もされますが、それを法律の素人である一般の方が十分に理解できているとはいい難い状況もあります。 こうした状況に置かれる被疑者にとって、逮捕中の弁護士による接見は、自分の置かれた状況を理解し、どのように対応すればよいかを判断する上で極めて重要な意味を持ちます。また、逮捕直後の初動において、早期に弁護士と接見し、弁護人に選任することにより、弁護人に適切な弁護活動を依頼することは、早期の身柄解放の観点からも重要です。弁護人の活動により勾留を阻止できた場合には、身柄拘束期間を最小限にとどめることができますから、日常生活への影響も最小限にとどめることが可能となります。

20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いる刑事弁護チームが迅速に解決します

弁護士法人ALG&Associatesは、弁護士登録以来約20年のキャリアの弁護士が代表を務める法律事務所です。代表弁護士のもと、弁護士法人ALG&Associatesでは、各弁護士がその能力の研鑽に努めており、刑事弁護の分野に関しても、弁護士法人自体に多数の取扱い事例が積み重なっているばかりでなく、個々の弁護士も豊富な経験を重ねています。 ご家族の方が不幸にも逮捕等の身柄拘束処分を受けられた場合、まずは弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所にご相談ください。迅速に初回接見に対応させていただくほか、正式に私選弁護の依頼をお受けした場合には、事案の性質に応じ、勾留の阻止などの早期の身柄解放の実現や無罪判決獲得に向けた弁護活動はもちろんのこと、被害者がありかつ被疑者の方も事実を認めている事案などでは、被害者との間の示談交渉もお引き受けいたします。 事案によっては、被害者との示談により不起訴となる事件もあり、不起訴処分で終結した場合には、いわゆる前科はつかないこととなります。弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所は、事案に応じた最善の弁護に全力を尽くします。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

  • 無料
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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所
の弁護士が対応できること

  • 釈放・保釈してほしい

    • 1 身体拘束からの解放を求める活動は、身体拘束の手続の段階に応じて、様々な活動が考えられます。
    • 2 逮捕され、勾留がなされる前であれば、検察官に対し、勾留すべきでないと意見を述べ、勾留決定を行う裁判官に対し、勾留の理由(証拠を隠滅するおそれや逃亡するおそれ)がないことや勾留の必要性がないことを訴えていきます。警察や検察官は、その者が犯人であることを否定する証拠や勾留の理由・必要性がないことを示す証拠の収集を積極的に行わない場合があります。そのため、弁護人がそれらの証拠を積極的に収集し、検察官や裁判官に示す必要があります。 勾留決定がなされた場合は、勾留決定に対する準抗告の申立てや勾留取消を求めたり、勾留の執行停止を求めたりすることで、身体拘束からの解放を求めていきます。
    • 3 起訴後は、保釈の請求を行うことができます。保釈には、一定の事由がある場合を除いて、保釈を認めなければならない権利保釈と、裁判所の職権で保釈することが適当であると認められる場合には保釈が許される裁量保釈があります。 裁量保釈では、被告人が逃亡するおそれや証拠を隠滅するおそれの程度のほか、身体拘束により被告人が受ける様々な不利益の程度等を考慮して保釈の可否が判断されます。 その際、より多くの事情を見出すことが大切です。また、同じ事実であっても、それをどのように法的に評価するかということが判断を大きく左右します。そのため、経験豊富で専門性のある弁護人が的確な事情を拾い上げ、法的な評価を加えることで、保釈が認められる可能性が格段に向上します。 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所では、薬物事犯、万引き事件をはじめとする様々な事案を多く取り扱っており、多数の成功例があります。身体拘束からの解放を望む場合には、早期に弁護人に依頼することをおすすめします。
  • 職場・学校に知られたくない

    逮捕・勾留されたことが職場に知られたり、学校に知られたりすると、解雇や退学の危険があります。もちろん感情の面においても、犯罪の嫌疑がかけられた事実を職場や学校の人々に知られたくないと誰もが思います。そのため、職場や学校に知られないようにすることは非常に重要となってきます。 この点、弁護人がついていたとしても、完全に逮捕・勾留された事実や被疑事実の内容等について職場や学校に知られないようにすることができるわけではありません。 しかし、警察や検察に対し、職場や学校になるべく知られないように配慮してもらう旨の意向を伝えるとともに、早期解決を図ることで、職場や学校に知られずにすむ可能性が上がります。 そのためには、身体拘束からの解放に向けた弁護活動や被害者やその家族、店舗等に対して迅速な対応を行うことが重要になってきます。これらの活動は、加害者が身体拘束を受けている場合にはもちろん、加害者や加害者の家族のみでは、被害者の情報を得られなかったり、被害者が謝罪を受け入れてくれなかったりするので、困難な場合が多いといえます。 したがって、専門性のある弁護人から適切な弁護活動を早期に行ってもらうとよいでしょう。

  • 示談にしてほしい・被害者に謝りたい

    一時の激情や欲望に駆られて刑事事件を起こしてしまった後、冷静になり、被害者の方に謝罪をしたいというようなケースがあります。 しかし、被害者の氏名や住所等が分からず、謝罪をしようとしてもできないといったことや加害者自身が直接被害者やそのご家族に謝ろうとしても拒絶されてしまい、謝罪を受け取ってもらえない・示談ができないというようなことが少なくありません。 そのような場合であっても、弁護人がついていることで、警察から被害者の情報を取得し、示談交渉を行うことができたり、加害者の代わりに弁護人が話に行くことで被害者やその家族の方に話を聞いてもらうことができたりします。 加害者が犯罪行為後に、被害者に対して真摯な謝罪を行っているか、被害者が謝罪を受け入れているか、被害弁償を行っているか、示談が成立しているか等は起訴・不起訴の判断や起訴後の量刑の判断に大きく影響を与えます。そのため、早期に被害者に対し、謝罪を行い、被害弁償等を行うことが重要になってきます。 上記の活動を可能にするためにも、早期に弁護人に依頼することが望ましいといえます。

  • 逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

    • 1 逮捕された後帰宅が許されたとしても、また逮捕されるのではないか、出頭を拒否したら逮捕されるのではないか、起訴されるのかどうか等、多くの方は今後の見通しが分からないことで非常に不安に感じておられます。
    • 2 帰宅が許された場合、基本的に余罪がなければ再度逮捕がなされることはありません。もっとも、警察や検察からの出頭要請に何度も応じなかった場合には逃亡のおそれがあると判断され、逮捕されるケースもあります。
    • 3(1)また、起訴されるかどうかについては、起訴される場合と起訴されない場合があります。検察官が起訴するかどうかを判断するにあたって考慮する事情としては、犯人に関する事情(前科前歴の有無等)、犯罪行為に関する事情(犯罪の軽重、犯罪行為の態様等)、犯罪後に関する事情(被疑者の反省状況、被害弁償・示談の有無等)です。 (2)弁護人としては、①当該被疑者が犯人であることを疑わせるような証拠を収集・提出し、検察官に対し嫌疑不十分で不起訴を求めていったり、②被害弁償、示談、更生環境の整備等を行うとともに、検察官に対し、被疑者の反省状況等を伝え、起訴猶予処分が相当であるとして不起訴を求めていくこととなります。 (3)不起訴処分を得るためには、帰宅が許された後も、積極的に不起訴に向けた活動を行うことが重要です。そのためには、弁護人に相談し、帰宅後も適切な活動を行うべきといえます。
  • 接見禁止解除したい

    被疑者・被告人が接見等禁止決定を受けている場合(被疑者:刑事訴訟法207条1項及び81条 被告人:刑事訴訟法81条)には、裁判所に対して、かかる決定に対する不服申立て(起訴後第1回公判までは準抗告(刑事訴訟法429条1項)と言います。それ以後は抗告(刑事訴訟法419条)と言います。)を行い、不当な身体拘束を阻止する手続を行います。 実際、配偶者・両親等の近親者に対する部分については、接見禁止処分の一部取消が認められる場合が多いです。例えば、被疑者・被告人との接見を望む近親者が、本件の犯罪や犯罪組織とは全く無関係な一般の市民であり、被疑者・被告人との関係や身元が明らかであれば、少なくともこのような近親者を通じて罪証隠滅が行われる可能性はないと言えます。また、被疑者あるいは被告人が近親者と自営業を営んでいたり、扶養する家族がいたりする場合には、仕事や家族のことについて話し合う必要性が高いと言えます。 弁護活動においては、これらの事情を基礎づける資料(近親者の戸籍や住民票等)を裁判所に提出して罪証隠滅のおそれ等がないことを裁判所に主張していくことになります。 接見等禁止決定に対する準抗告・抗告が棄却された場合でも、一般に市販されている新聞等の文書や近親者についてはこれらを介しての証拠隠滅の可能性は低いとして、裁判官に対して接見等禁止処分についての一部解除の職権発動を促すことも行います。

弁護士による解決事例

弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所で取り扱いしている事件の一例

※下記の事件は弊所で取り扱いしている事件の一部となります
  • 万引き・窃盗

    万引きは窃盗罪(刑法235条)に該当し、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。事件の態様にもよりますが、適切な弁護活動を行えば、不起訴になったり、起訴された場合でも執行猶予判決によって、実際に刑務所に行かずにすむケースも少なからずあります。 万引きの中には精神的な病気(窃盗症)から万引きをやめたくてもやめられないという方もおられます。そこで、まずは万引きをしてしまった人に対しては、どうして万引きをしてしまったかという経緯を丁寧に伺った上で、弁護方針を決定します。 起訴前の弁護活動としては、被害者との示談交渉が挙げられます。起訴か不起訴を決定するうえで被害者との示談が成立しているかは重要な要素となります。それに加えて、精神的な病気から万引きをやめられない方については事前に病気についての治療状況等を伺ったうえで、被疑者が診察を受けていた病院に問合せを行い、窃盗症の診断書を作成してもらうなどして、刑罰よりも病院で治療を受けさせることのほうが再犯防止につながることを主張して検察官に対し不起訴にするように働きかけます。 起訴後の弁護活動としては、被害者との示談が成立している場合には、被害の回復がなされ、被害者が依頼者の謝罪を受け入れていることを示すために示談書等を証拠として提出します。また、被告人自身が反省していることを示すために反省文を提出したり、情状証人として依頼者の配偶者や両親などの近親者に裁判に出廷してもらい被告人についての監督を誓約してもらうなどして、被告人の反省や再犯防止の誓約を裁判所に対して示した上で、執行猶予判決や検察官の求刑よりも軽い刑の判決を求めます。 万引きについては、人間関係や仕事のトラブルでのストレスがきっかけとなっていることも少なくありません。万引きという犯罪だけに目を向けるのではなく、被疑者・被告人の背景事実を踏まえた上で、共に事件の解決に尽力してまいります。

  • 振り込め詐欺

    まず、相手方に対して虚偽の内容を告げて金銭を口座等に振り込ませる行為自体に詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。また、振り込まれた金銭をATMから引き出す行為については別途窃盗罪(刑法235条)が成立します。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。振り込め詐欺はこれらの2つの犯罪で構成されているため、刑については併合罪(刑法45条)として処理されます。 振り込め詐欺自体、年々巧妙化しており、振り込め詐欺を行うグループが組織化されているため、犯罪の全容が解明しにくいということもこの犯罪の大きな特徴です。 起訴前の弁護活動としては、被疑者に対して、振り込め詐欺を行うまでの経緯を丁寧に聞き取り、誰から誘われたのか、誰に命令されているのか等を聞き取り、犯罪の全容の解明に努めます。また、被害者との示談交渉を行い、被害回復や被疑者からの被害者への謝罪を行うこと等によって、検察官に対し不起訴にするように働きかけます。 起訴後の弁護活動としては、被告人が自分の罪を認め反省している旨を示すためにを反省文を提出したり、被告人の近親者や勤務先の上司を情状証人で出廷してもらい、被告人について監督を誓約してもらうなどして、被告人の反省や再犯防止の誓約を裁判所に対して示した上で、執行猶予判決や検察官の求刑よりも軽い刑の判決を求めます。 振り込め詐欺については、友達や学校の先輩から金儲けをしよう等と持ち掛けられ、軽い気持ちで犯罪を行ってしまう若者も多く、気が付けば、自分が犯罪の加害者になっていることも少なからずあります。 友達にこのような犯罪を持ちかけられたという話や、友達が犯罪に巻き込まれている等、少しでも不安なことがございましたら、いつでも弊所へご相談下さい。

  • 大麻取締法違反

    大麻取締法で処罰されるのは大麻草及びその製品であり、大麻草の成熟した茎(服等で使用される麻などがあげられます。)及びその製品(樹脂は除く)並びに大麻草の種子は対象から外されています。 また処罰される行為は、大麻草の輸入、輸出、製造、所持、栽培、譲渡及び譲受であり、使用については処罰対象ではありません。また、これらの行為を営利目的で行った場合には、自己使用目的の場合に比べて刑が重くなります。 起訴前の弁護活動としては、被疑者の大麻草の使用量が微量であることや被疑者が再犯防止を誓約していることなどを主張して検察官に対し不起訴にするように働きかけを行います。 起訴後の弁護活動としては、大麻を使用した事実を素直に認め、反省をしている旨を示すために反省文を裁判所に提出したり、薬物への依存や常習性がないこと、再犯の防止策を講じることを被告人自身に公判で話してもらったり、被告人の近親者や職場の上司等に出廷してもらうことで、被告人の監督を誓約してもらうことなどして、執行猶予判決や検察官の求刑よりも軽い刑の判決を求めます。 薬物も万引きと同様に依存性が強く、再犯を繰り返しやすい犯罪です。弁護人としても、犯罪そのものに向き合うだけでなく、被疑者・被告人の再犯防止に向けて、被疑者・被告人に対して病院での薬物治療を促したり、更生施設の紹介などを行うことによって、被疑者・被告人の再犯防止に尽力していきます。

  • 覚せい剤取締法違反

    覚せい剤取締法は、覚せい剤を使用、所持、譲渡、譲受、製造等をすることを禁じ、これらの行為を行った者は、覚せい剤取締法違反として刑罰の対象となります。覚せい剤取締法違反によって逮捕された場合には、高い確率で勾留され、長期間の身体拘束を余儀なくされることが一般的には多いです。これは、覚せい剤取締法違反が被害者なき犯罪であり、被害者の供述を得ることができないこと、覚せい剤自体が隠匿・消滅することが容易な物であり、証拠が散逸する可能性が高いため、被疑者を身体拘束した上で捜査をする必要性が高いためと考えられます。 起訴前の弁護活動としては、早期に被疑者の身体拘束を開放することが求められます。まず、被疑者から事情を確認し、間違いがないかを確認します。薬物事犯では、捜査手続きを巡って違法捜査が問題になることもあるため、注意して事情を伺います。また、被疑者が、今後、覚せい剤を断ち切るためにも、家族の協力が必要になります。 起訴後の弁護活動としては、まずは保釈を申請し、引き続き身体拘束からの解放を目指します。身体拘束の解放により、将来に向けて薬物を断ち切るための活動を早期に始められるメリットもあります。 刑事裁判においては、覚せい剤取締法違反に身に覚えがないときには、無罪を目指すことになりますが、犯罪事実を認めているときには、執行猶予付きの判決や刑の減軽が目標となります。覚せい剤取締法違反は、覚せい剤への依存性から覚せい剤を断ち切ることが難しく、再犯可能性が高い犯罪類型です。そこで、被疑者が犯罪事実を認めている場合には、覚せい剤を断ち切る具体的な方策を示し、裁判所に訴えかける必要性があります。

  • 傷害罪

    傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせた者を15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです(刑法204条)。「人の身体に傷害を負わせる」とは、判例上、人の生理機能を害することを指します。 傷害罪における起訴前の弁護活動は、被疑者本人に接見をして、事実を正確に確認した上で、弁護方針を定め、被疑者が逮捕・勾留により身体拘束を受けている場合には、身体拘束からの早期の解放を目指します。 そして、被疑者が(ⅰ)傷害の事実を認める場合には、被害者との示談を進めていきます。被疑者を起訴するか否かを決めるのは検察官であり、検察官は、起訴するか否かにつき、示談の成否を非常に重視しています。そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。仮に起訴されたとしても、示談が成立すれば、執行猶予になる可能性が高まります。裁判官も刑罰を決めるにあたり、示談の成否を非常に重視しています。 また、被疑者が(ⅱ)傷害行為はあったものの正当防衛を主張する場合には、被疑者に状況を聴取した上で、現場を検証し、防犯カメラ映像や目撃者の捜索といった正当防衛を裏付ける証拠の収集を行います。 さらに、被疑者が(ⅲ)傷害行為の事実自体を否認する場合には、防犯カメラ映像や目撃者の捜索を行い、被疑者が犯行を行っていないことを裏付ける証拠収集を実施します。 起訴後の弁護活動については、保釈手続きを行い、引き続き身体拘束からの解放を目指します。 傷害罪においては、弁護人による弁護活動により、刑の重さが大きく異なります。そこで、刑事弁護に精通している経験豊富な弁護人に依頼することを強くお勧めします。

大阪で刑事弁護に強い弁護士お探しの方へ

大阪で刑事弁護に強い弁護士イメージ

大阪府は、他の都道府県と比較しても犯罪率が全国でもトップクラスです。このような大阪府の土地柄もあって、ご自身やご親族、ご友人が、いつ冤罪も含めた犯罪の被疑者として検挙される可能性は、ゼロではありません。 犯罪の嫌疑かけられ被疑者として逮捕・勾留がなされた場合には、携帯電話やスマートフォン等の通信機器が捜査機関に預けられることから、外部との情報が一切遮断されることになります。外部との情報が遮断された被疑者は非常に孤独な状態に置かれ、家族や友人にすら連絡できない被疑者の不安感や恐怖感は計り知れません。また、逮捕中後勾留前に関しては、当該被疑者の弁護人又は弁護人になろうとする弁護士のみしか被疑者に接見することはできません。さらに、被疑者に勾留決定後に接見禁止等がなされた場合には、被疑者は、弁護人以外との接見を禁じられることになります。このような状況下で、被疑者が唯一の拠りどころとなるのは、刑事弁護人であり、被疑者のどの弁護人を選任するかは非常に重要な問題といえます。 そして、弁護人が、被疑者と接見し、被疑者と実際に話すことによって、被疑者の孤独感や不安感、恐怖感を解消につながります。また、弁護人が被疑者の意見を聞くことによって、被疑者の意向に沿った、刑事弁護活動を行うことができます。

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もっとも、刑事弁護活動の具体的内容は、各弁護人によって様々であり、事件に取り掛かる時間も各弁護人によって異なります。しかし、刑事事件においては、逮捕後から早急に事件にとりかかり、早期の身体拘束からの解放に努める必要があります。また、接見を積極的に行い、被疑者の意向を正確に把握するとともに、検察官や裁判所に対して、身体拘束の必要性がないことを積極的に主張していかなければなりません。 加えて、刑事手続には期間が明確に定められていることからしても、刑事弁護人には、早急に被疑者のために手続きを進める正確な判断力、被疑者のために奔走する粘り強さ、捜査機関と闘う強い精神力が求められます。さらに、刑事弁護活動を行うためには、被害者との示談交渉を早急に実施していくことや刑事裁判を見据えた証拠関係の整理等の多岐にわたる能力が必要となります。 このように、刑事弁護活動は多岐にわたり、弁護人によるスキルも各弁護人によって大きく異なります。そして、弁護人の中でも刑事弁護のノウハウを身に着けた経験豊富な弁護人に依頼することが早期の身柄拘束からの解放や不起訴処分の獲得、刑事裁判における執行猶予判決の獲得や刑の減軽につながります。いきなり警察官に呼び出された、ご親族やご友人が突然逮捕された際には、一日でも早く弊所弁護士に相談ください。

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