逮捕されるのはどんな時?逮捕の種類について
監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
逮捕とは、逃亡・罪証隠滅を防止するため、被疑者の身体を拘束し、指定場所に引致することを意味します。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
以下具体的に説明していきます。
目次
逮捕の種類
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
①通常逮捕は、令状によって行う逮捕です。
②現行犯逮捕は、無令状で現行犯人を逮捕するもので、私人であっても行うことができます。
③緊急逮捕は、一定の犯罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合に、無令状(ただし逮捕後速やかに令状請求が必要)で行う逮捕です。
逮捕の種類を知っておく重要性
逮捕には上述のように3種類ありますが、逮捕の種類・要件を理解しておくことで、ご自身やご親族が万一逮捕されてしまった場合に、どの種類の逮捕によって身体拘束がなされているかを知ることができます。
通常逮捕の場合、令状が必須であるなどの要件を理解しておけば、捜査機関に対して、適切な対応を取ることができる場合もあります。
通常逮捕
通常逮捕とは、令状(逮捕状)による逮捕のことです。逮捕は令状によるのが原則のため、一般的な逮捕ということができます。
皆さんが「逮捕」と聞いてまずイメージされるのは、この通常逮捕だと思います。
通常逮捕の要件
通常逮捕の要件としては、逮捕の理由と必要性があげられます。裁判官がこれらの要件を充足していると判断した場合には、令状が発行されます。
逮捕の理由とは「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑訴法199条1項)を意味します。
逮捕の必要性とは逃亡もしくは罪証隠滅の恐れを意味します。被疑者が逃亡・罪証隠滅するおそれがない場合には、裁判官によって、令状の請求は却下されることになります。
逮捕状について
逮捕状は、令状の一種であり、検察官または司法警察員の請求によって、裁判官が発行します。
逮捕状の請求は、逮捕の理由・必要性を疎明する資料を添付して行われ、当該疎明資料に基づき、裁判官が逮捕の要件を充たしているかを判断します。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」=現行犯人について、無令状で逮捕することを意味します。現行犯逮捕は「何人も」可能とされており、私人であっても行うことが可能です。
逮捕は令状により行うのが原則ですが、現行犯人については、犯罪の事実及び犯人が明白であること、令状の発行を待っていたのでは犯人の逃亡・証拠隠滅のおそれが高いことから、無令状で行うことが認められています。
準現行犯逮捕
ある一定の要件に該当する場合には、「現行犯人とみなす」ことで、無令状での逮捕が認められています。これを準現行犯逮捕といいます。
①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするとき、に該当する者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときには、現行犯人とみなされます(刑訴法212条2項)。
3.2私人逮捕
私人逮捕とは、一般私人による逮捕のことを意味します。
現行犯逮捕は「何人でも」行うことが可能であるため(刑訴法213条)、捜査機関以外の一般私人が行うことが認められています。
現行逮捕の要件
現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に行い終わった」者=現行犯人といえる場合に可能です。
そのため、①犯罪及び犯人が明白であること、②犯罪と逮捕との間の時間的・場所的接着性があることが必要となります。
なお、現行犯逮捕においても、通常逮捕と同様に逮捕の必要性が要求されると考える見解が有力です。
現行犯逮捕が多い罪名
現行犯逮捕はどのような場合に行われるでしょうか。
現行犯逮捕は「現に罪を行い、又は現に行い終わった」者に対してしか行うことができないため、その場で犯罪と犯人を現認できるような状況が必要です。現行犯逮捕が行われる典型例としては、①覚せい剤等の違法薬物所持、②万引きなどがあげられます。
被害者との示談で不起訴となる可能性があります
現行犯逮捕されてしまったとしても、起訴されるとは限りません。
そのため、逮捕直後から不起訴に向けた弁護活動を行うことが重要となります。
特に被害者がいる犯罪については、被害者との示談が成立しているかどうかは、検察官が起訴不起訴を判断する上で極めて重要な事情となります。
現行犯逮捕をされてしまった場合には、できる限り早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の犯罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合に、無令状(ただし逮捕後速やかに令状請求が必要)で行う逮捕です。一般の方が「逮捕」と聞いてイメージするのは、通常逮捕もしくは現行犯逮捕ではないかと思います。緊急逮捕の要件について、以下で説明していきます。
緊急逮捕の要件
緊急逮捕を行うためには、①死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪を、②犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、③急速を要し、裁判官の令状を求めることができないことが必要です。わかりやすく言えば、犯罪が重大であって(①)、嫌疑が充分であり(②)、緊急性が認められる(③)ことが要件ということになります。
逮捕された場合の流れ
逮捕されると48時間以内に検察官に送致され、検察官送致から24時間以内に勾留請求が行われます。勾留決定があった場合、勾留請求の日より10日間(勾留延長決定があった場合はさらに最大10日間の延長)勾留され、その後起訴・不起訴の判断が行われることになります。
逮捕後の流れについて逮捕されてしまった場合の対処について
上述のとおり、逮捕された場合、身体拘束については厳格な期間が定められているため、起訴・不起訴の判断が行われるまでに、時間的な猶予はありません。
そのため、逮捕後できる限り速やかに、不起訴に向けた適切な弁護活動を行うことが極めて重要といえるでしょう。
接見・面会について
弁護人との接見については、逮捕後まもない段階から警察官の立ち合いなしで行うことができます。 弁護人以外の一般の方の面会については、勾留後にしか行うことができず、警察官も立ち会うことになります。また、面会時間も短時間に制限されることが多いです。
不起訴で釈放されたい場合
上述のとおり、逮捕された場合、起訴・不起訴の判断が出るまでに、時間的な猶予はないため、逮捕直後から不起訴に向けて具体的な活動を行うことが大事です。特に被害者がいる犯罪の場合、被害者との示談が成立しているかどうかが重要な事情となりますので、逮捕後速やかに弁護人を選任し、被害者との間で示談交渉を開始することが重要です。
弁護士への依頼が被疑者の命運を分けます
日本の刑事裁判において、有罪率は90%を優に上回ります。つまり、一旦起訴されてしまうと、有罪になる可能性が高く、前科がついてしまう可能性が高いということです。また、起訴された場合、保釈が認められない限りは、起訴後も身体拘束が続くため、ご勤務先に発覚してしまうリスクも増加してしまいます。
前述のとおり、逮捕後、起訴・不起訴の判断が出るまでの時間的猶予はあまりないため、万一逮捕されてしまった場合、できる限り速やかに弁護人を選任されることが重要といえるでしょう。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)