モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

離婚問題

モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

モラルハラスメント(モラハラ)とは道徳や倫理に反して精神的な苦痛を与えることをいいます。日常生活で、配偶者からモラハラを受けて精神的に辛い思いをされている方も少なくないと思います。 今回はモラハラを理由に離婚することができるのか、モラハラを理由に離婚する際に気をつけた方がいいことはどんなことかと言った内容を以下で解説いたします。

モラハラを理由に離婚できるのか?

配偶者のモラハラでこれ以上生活は継続できないと考え、離婚することを決断しても、そもそもモラハラをするような配偶者が、こちらの話を聞いて離婚に応じてくれる可能性は低いでしょう。当事者ではまともに話し合うことも難しいことが多いです。調停の場で裁判所を利用して離婚に向けて話し合うことも考えられます。当事者だけでの話合いに比べると離婚に向けた話合いができる可能性は高くなると思います。とはいえ最終的には、モラハラを行っている配偶者の同意が必要になります。
調停を経て、話合いでは解決できないとなった際には、離婚訴訟を提起して、離婚を認める判決を取得する事を目指します。判決で離婚が認められるためには、民法に定められている離婚原因に該当する必要があります。残念ながら民法に離婚原因として「モラハラ」と直接規定されてはいません。具体的なモラハラの内容が、離婚原因に該当する必要があるのです。離婚原因は細かく列挙されていますが、大きく言って婚姻関係を継続できない重大な事情があり、夫婦関係は破綻していると認められる場合は、離婚原因があると判断されます。

モラハラをしているのが姑の場合

モラハラが、民法上の離婚原因に該当すれば離婚することができます。これは、あくまでも配偶者からのモラハラが離婚の原因に該当する場合の話です。姑が行うモラハラがそれだけで離婚の原因になることは難しいでしょう。姑という夫婦以外の人物からのモラハラで、夫婦関係が破綻しているとまでは認められにくいからです。
ただし、配偶者と姑が一緒になってモラハラ行為に及んでいたり、配偶者がモラハラで苦しんでいる状況を黙認していた場合などは、配偶者の態度が精神的苦痛を生じさせる要素となっていますので、夫婦関係の破綻が認められやすくなると考えられます。逆に配偶者がこちらの立場に立って姑に注意したりして、モラハラを解消するように行動している場合は夫婦関係に破綻はありませんので離婚は認められません。

子供がモラハラされている場合

お子様が配偶者に、モラハラを受けている場合にこれを理由に離婚することはできるかというと難しいと言わざるをえません。子供へのモラハラが夫婦関係の破綻に直結するのかという点で難しい場合が多いでしょう。
そうは言っても、お子様が配偶者から、モラハラととらえられるようなことをされているのを側で見ることは、自分自身がモラハラをされる以上の苦痛を受けることもあると思います。お子様の健全な成長に影響を及ぼす可能性もあります。
お子様が配偶者にモラハラを受けている場合は、離婚できるか否かということよりも先に、配偶者からお子様を守る事を考えましょう。他に離婚理由がない場合は、数年間別居するなどして夫婦関係の破綻を作り出さなければなりませんし、話合いをするにも時間がかかると思います。その間にもお子様がモラハラで精神的にダメージを受けて続ける事になりかねません。まずは児童相談所等に相談した上で、場合によってはお子様を配偶者から引き離すために別居するなどの方法を検討しましょう。
別居した上で離婚に向けての話合いをすることを進めましょう。離婚した場合に、子に対して暴力や虐待、それに近いモラハラをしている配偶者が親権者と認められる可能性は低いのが一般的です。お子様に対するモラハラが認められるような証拠をしっかり残しておくことは極めて重要です。

モラハラの慰謝料はもらえる?

モラハラを受けたことで慰謝料は発生するのでしょうか。
この点、モラハラに対して慰謝料が発生するには、モラハラ行為によって精神的な苦痛を受けたということが客観的に判断できる状況である必要があります。すなわち配偶者にモラハラを受けた事実を証明できる証拠が必要となります。
「モラハラ」といってもこれが夫婦喧嘩の中で言い争い程度では認められません。道徳や倫理に反して精神的苦痛を受ける程度のものである必要があります。またモラハラがどれくらいの期間行われていたのか、モラハラのきっかけはどういう事であったのか、モラハラによって精神疾患を患ってしまったこと証明する資料を集めておくと、慰謝料請求がしやすくなります。

モラハラを理由に離婚する場合の進め方

離婚するには、大きく分けて、双方の協議で行う離婚と裁判所を使って調停で話合いをする離婚、そして調停での話合いで解決でき無かった場合に、裁判によって行う離婚があります。
モラハラ配偶者は、こちらのことを対等に見ていない場合がほとんどですので、双方で協議することは難しいでしょう。もちろん協議段階で弁護士を介入させてうまくいく例もありますが、調停になる可能性もかなり高いと思います。調停では、裁判所が仲介して話を進めていきますので、当事者間の協議よりは話が進みやすいかと思います。しかし、モラハラ配偶者が外面の良いタイプだったりすると、裁判所ではまともな人間であるような体裁で話をして、調停委員も丸め込まれてしまう可能性もあります。
そのため調停を申し立てる前に弁護士に相談して、客観的な証拠をしっかり準備したうえで、調停にのぞみ、弁護士を同席させて、しっかりと相手方のモラハラの根拠を説明することが重要になります。 それでも離婚に応じない場合は、裁判を行うことになりますので、調停の時点から十分な証拠と準備しておく必要があるでしょう。

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モラハラの証拠として有効なもの

モラハラを立証するには、客観的な証拠が必要です。証拠によって配偶者によってなされた実際の行為が明らかにされる必要があります。その行為がモラハラに該当するどうかは最終的に裁判所の判断となりますが、被害を受けたご自身が口頭で「○○をされました」と述べても客観的な証拠とはなりません。
具体的には、
①録音、録画データ
②配偶者と直接やり取りをしたメール
③モラハラによって精神疾患になってしまったことを示す病院の診断書等
などがあげられます。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

話合いで離婚してくれず、長期間経過している、決定的な証拠がまだ無い状況である場合には、何もせずに婚姻生活を続けなければならないのでしょうか。このような場合には次のような方法を検討してみてはいかがでしょうか。

思い切って別居する

モラハラを毎日のように受けていると、このような状況が当たり前であると考えてしまい、正常な判断ができなくなります。まずは、ご自身が配偶者にされている行為が世間ではどう認識されているのか、法律の世界ではどのようなことができるのか、弁護士に相談してみてください。そして、場合によっては、別居して配偶者と距離を置くことも重要になります。

別居したいけれどお金がない場合

別居するにあたり費用がかかることは否めません。同居時の生活費を配偶者に頼っていた場合には、ある程度別居のための事前準備は必要です。なお、別居した場合には離婚が成立するか別居が解消されるまでの期間、配偶者に対して婚姻費用を請求できます。婚姻費用で全ての生活費をカバーできる訳では無いと思いますが、別居中の生活の補助になるうえ、相手方に早期に離婚するように促す材料にもなるため、きちんと請求するべきです。

別居にあたっての注意点

別居は、夫婦関係の破綻を客観的に示す重要な事実になります。そのため別居は離婚するために行う別居であることを配偶者に明確伝える必要があります。単身赴任中の別居と離婚にむけての別居では、全く意味合いが異なりますし、別居期間の長さも破綻を示す重要な要素ですので、どの時点から離婚に向けて別居したかを明確にする必要があります。手紙やメールでもいいので、明確に別居の理由を伝えておきましょう。
別居先を配偶者に知られると訪問されてモラハラやそれ以上の行為を行われる可能性があるのであれば、別居先を配偶者に知られないように注意しましょう。

相手が下手に出ても受け入れない

DVやモラハラをする人たちの傾向で、周期的に突然優しくなり謝罪をする、こちらを気遣う態度を見せる事があります。このような態度を見て、もう一度やり直そう、今回は許してあげようかなどと考えてしまうこともあるかと思いますが、これはとても危険です。再びモラハラやDVが開始してしまうことが容易に想定されます。

話し合いは第三者に介入してもらう

当事者間での話合いは、非常に困難ですので、必ず第三者を含めて話合いを行いましょう。モラハラを行う配偶者は、こちらを対等な相手とは見ていませんので、公平な話合いはできません。相手方と話し合う上で有利に事を進めるためにも、専門家である弁護士等を介入させることを検討しましょう。

モラハラでの離婚について不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

以上のように、モラハラを理由に離婚するには事前の準備が非常に重要になります。また一人で正常な判断ができるかも、不安な点が多くありますので、様々なケースを熟知している専門家に相談して勧めることをおすすめいたします。少しでも気になればすぐにご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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