DV加害者と離婚するためにすべきこと

離婚問題

DV加害者と離婚するためにすべきこと

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

DVとは、Domestic Violenceの略称です。DVとは、配偶者や子など同居の家族に対する家庭内暴力を指します。DVにも種類があり、身体的暴力のみならず、後に述べる経済的暴力、性的暴力などがあります。

DV加害者と離婚する方法

DV加害者と離婚する方法として、次の流れに従い行動することになります。
①まずは身を守るために別居する
②緊急性がある場合には身を守るために接見禁止命令の申立てを行う
③離婚や慰謝料の請求のためにDVの証拠を収集する
④離婚の手続きを進める

まずは身を守るために別居する

まずは身を守るために別居してください。転居先や連絡先を教えてはいけません。
また、DVを受けている状況では冷静に物事を判断できなくなります。別居することで冷静に離婚の準備を行うことができます。

接近禁止命令の発令を検討する

接近禁止命令とは、DV防止法で定められている保護命令の1つを指します。身体的暴力や生命・身体に対する脅迫をしてくる配偶者の接近を禁止するという制度です。発令されると、6ヶ月間、DV加害者はDV被害者の住居や身辺に接近することが禁じられる法的命令です。この命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
裁判所に対する申立てが必要となり、暴力等が行われ、それにより生命・身体に重大な危害が及ぶおそれが大きいことを証明する証拠を提出しなければなりません。

DVシェルターは一時的にしか使えない

DV加害者と別居しても転居先が見つからない場合には,DVシェルターの利用を検討してください。もっとも、DVシェルターは緊急性のある被害を防止するための施設ですので、一時的にしか利用できません。緊急避難先として利用し、その後シェルターを出た後の住居探しを検討する必要があります。

DVの証拠を集める

別居できたら、離婚のためにDVの証拠を収集しましょう。ただし、一度別居してしまうとDVの証拠を収集することは困難になります。状況により可能であれば別居するまでの間に証拠を収集することが有用です。身の安全を確保しつつ収集してください。
以下のようなものが証拠になります。

診断書

診断書は、DV被害者の被害やDVを立証する有用な証拠です。診断書には、傷病名、症状、その程度、治療内容、治療期間等を具体的に記載してもらうようにしましょう。

怪我の写真

暴力により怪我をした場合に負傷部位の写真に撮っておくことは被害の事実を立証するための有用な証拠です。なお、被害との関連性を証明するために、日時が記載されている写真が望ましいです。加工を疑われないように、使い捨てカメラなどを用意して撮影することも一つの手です。

音声・動画

DV中の音声や動画は、DVを立証する有用な証拠となります。
ただし、録画・撮影する際にはリスクが伴いますので、注意して行ってください。

DVを受けたことが記載してある日記

DVを受けたことを記載してある日記も、DVやそれによる被害を証明しうる証拠になります。
5W1Hに従ってなるべく具体的に記載することが望ましいです。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DVについては、警察や配偶者暴力相談支援センター等へ相談することも考えられます。
これらに対する相談記録は、DVを立証する証拠となります。

経済的DVを受けている場合

経済的DVとは、相手から金銭的な自由を奪い、経済的に追い詰めるDVを指します。経済的DVを立証するためには当然ながら証拠が必要となります。加害者から生活費が送金されていないことを示す預金通帳、借入金の明細書などが証拠にあたります。

離婚の手続きを進める

証拠を収集し終えたら、離婚の手続きを進めます。
離婚方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。相手方がDV加害者である以上、協議を行うことは困難であり、協議離婚で解決できることは多くありません。そのため、調停や裁判(訴訟)の手続きを行うことになることが多いです。裁判では上述した証拠を提出することになります。

相手が離婚してくれない場合

DV加害者とDV被害者の間には力関係がはっきりしていることが多く、DV被害者は調停の場で反論できないことがあります。知識の面のみならず精神的にも一人で戦うのは難しく、味方になってくれる弁護士を介入させることで、証拠を有効に使い、また恐怖や不安が低減されます。

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DVで離婚するときは慰謝請求ができる

DVを証明する証拠があれば、加害者のDVが原因で離婚を余儀なくされたといえ、離婚の際に慰謝料を請求できることがあります。
50万円から200万円前後が相場となります。金額を決めるための要素は、DVの内容、DVの期間や回数、被害の程度などがあり、これらの要素により、慰謝料の金額が決められます。

親権をDV加害者にとられる可能性はある?

親権をDV加害者にとられる可能性はあります。
例えば、DV被害者が子ではなく配偶者のみであり、かつ、DV加害者が子をしっかり監護していたようなケースでは、DV加害者であっても子との関係では親権者として適切として判断されることがあります。

DVで離婚した場合でも面会交流はしなければいけない?

ケースバイケースといえます。面会交流は子の福祉のために行われるという側面があるため、DV被害者に子が含まれているようなケースでは面会交流に応じる必要がないと判断される可能性があります。

DV加害者と離婚したい場合は弁護士にご相談ください

あなたに暴力をふるうDV加害者とは早急に別れるべきです。ただ、どう証拠を集めればいいか、そもそも知識がなくてどう動けばいいのかすら分からない方も多いのではないでしょうか。弁護士であれば、様々な法的知識や知恵を用いてあなたをDV加害者から解放することが可能です。また、あなたがDV加害者に慰謝料等を請求することをお手伝いすることも可能です。自由を取り戻すために、ぜひ勇気を出して弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。