交通事故による可動域制限の後遺障害とは

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交通事故による可動域制限の後遺障害とは

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって、身体に強い衝撃が加わることで身体に様々な影響を及ぼします。交通事故による傷病が治癒した場合であっても、後遺障害として、上肢や下肢の関節がうまく動かせない場合や関節の可動域に制限が生じる場合もあります。以下では、関節可動域制限の後遺障害等級認定がなされる場合の要件について詳しく述べていきます。

可動域制限とは

関節可動域(range of motion:ROM)制限とは、身体の関節を自動的または他動的に動かした際に関節の可動範囲が減少していることをいいます。人間の身体には、解剖学上、多数の関節があり、各関節の可動域も個人差があります。そして、関節可動域制限の判断は、受傷部位の関節可動域が健側(健側にも関節可動域制限がある場合には、参考可動域(日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会))に比べて、可動範囲が制限されている状態をいいます。

交通事故による可動域制限の原因

交通事故により、関節可動域制限が生じる原因としては、上肢、下肢及び脊柱の骨折とよって受傷部位の関節に変形が生じて関節自体が不適合となる場合、人工関節を挿入することによる可動域制限が生じる場合、身体の各関節を支える靱帯、筋肉、腱の損傷(靱帯損傷、筋断裂、腱断裂、腱板断裂等)により関節が不安定となる場合が挙げられます。その他にも、交通事故によって、関節を脱臼することにより関節可動域制限が生じます。

また、関節可動域制限は、骨折等の関節の構成部位や関節周辺の組織(靱帯、筋肉、腱)の損傷のみによって生じる場合だけでなく、交通事故による受傷部位の強い疼痛や頭部外傷等による神経麻痺によっても生じる場合があります。

いずれにしても、交通事故によって関節可動域制限が生じる場合には、骨折や靱帯損傷、筋断裂、腱断裂、脱臼、頭部外傷等を負う場合が多く、非常に人体に強い衝撃を伴うものということがいえます。

可動域制限の後遺障害認定に必要な要件

関節可動域制限によって、後遺障害等級が認定される要件としては、当然のことながら、各関節の関節可動域制限が交通事故の受傷によって発生したものであることが求められます。さらに、交通事故によって、関節の「用を廃したもの」、関節に「著しい機能障害」又は「機能障害」が生じる場合となります。関節の「用を廃したもの」や「著しい機能障害」「機能障害」の具体的な内容は、以下のとおりです。

関節の「用を廃したもの」

上肢・下肢の3大関節(上肢:肩関節・肘関節・手関節、下肢:股関節、膝関節、足関節)のうち、主要運動(各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいいます。)について、いずれの主要運動も全く可動しない又はこれに近い状態となった場合に関節の「用を廃したもの」とみなされます。例えば、「下肢の用を全廃したもの」とは、下肢の3大関節のすべて強直(関節部の骨および軟骨の変形や癒着が原因でおこる関節可動域制限のことをいいます。)したものをいいます。

関節の「著しい機能障害」

機能障害とは、上肢・下肢の3大関節の動作の障害をいいます。そして、上肢・下肢の3大関節のうち、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域の1/2以下に制限されているときには関節の「著しい機能障害」とされます。例えば、肩関節屈曲の健側の可動域が180度であり、患側の可動域が90度以下となる場合には、関節可動域の1/2以下に制限されており、「著しい機能障害」に該当します。

関節の「機能障害」

上肢・下肢の3大関節のうち、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域の3/4以下に制限されているときには関節の「機能障害」とみなされます。例えば、肩関節屈曲の健側の可動域が180度であり、患側の可動域が91度から135度以下にとどまる場合には、関節可動域が3/4以下に制限されており、「機能障害」に該当します。

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可動域制限の後遺障害等級と慰謝料

交通事故によって、受傷部位の関節が「用を廃する」、「著しい機能障害」、「機能障害」に該当する場合に後遺障害等級認定がなされます。そして、関節可動域制限による後遺障害等級は、関節可動域制限の程度によって等級を異にしいており、1級から12級までの等級があり、具体的な後遺障害の内容と後遺障害慰謝料(弁護士基準)は、以下のとおりです。

上肢

等級後遺障害の内容後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級4号両上肢の用を全廃したもの2800万円
5級6号1上肢の用を全廃したもの1400万円
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1180万円
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの830万円
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの550万円
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの290万円

下肢

等級後遺障害の内容後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級6号両下肢の用を全廃したもの2800万円
5級7号1下肢の用を全廃したもの1400万円
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1180万円
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの830万円
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの550万円
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの290万円

可動域制限が認められた裁判例

交通事故によって、頚部捻挫、胸部両肩頭部打撲等の障害を負った事例において、肩関節に骨折や脱臼等の外形的に明らかな器質的損傷は認められない場合であっても、外力により、関節包が侵襲を受け、痛み等の理由で関節を動かせないでいると、組織侵襲部位に癒着形成を招き、関節包の線維化を生じることで、関節拘縮が生じ得ると考えられ、原告の受傷及びその後の治療経過は、当該関節拘縮の発生経過に整合するといえるとして、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級10号が認定されました(大阪地判平成24年5月17日)。

この裁判例においては、器質的損傷のない右肩関節の可動域制限についても後遺障害等級が認定されており、器質的損傷がない場合であっても、適切な主張を行うことによって後遺障害等級が認定される場合があります。

可動域制限の後遺障害が残ってしまったらご相談ください

交通事故によって関節可動域制限が生じた場合には、日常生活や労働能力に著しい支障をきたすことになってしまいます。そのため、関節可動域制限が生じた場合には、後遺障害等級を適切に認定してもらう必要があります。そして、関節可動域制限が生じた際に後遺障害を適切に認定してもらうためには、後遺障害等級の要件を熟知しつつ、医学的知見からも関節可動域制限の発生原因を追究することが求められます。

当事務所は、関節可動域制限が生じた被害者の方からも多くの相談を受け、関節可動域制限を有する場合に後遺障害等級が認められた事例も数多く存在しています。 このように、当事務所には、数多くの蓄積・ノウハウがあるため、交通事故でお困りの際には、ぜひご相談下さい。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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