整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

交通事故

整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故で受傷した際に、整骨院へ通院すると慰謝料が減ってしまうということを聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

以下では、整骨院へ通院することで、病院へ通院することと比べて不利に扱われることがあるのか否かについて、具体的に説明していきます。

整骨院に通院しても慰謝料はもらえる

結論からいうと、整骨院に通院したからといって慰謝料が一切もらえなくなるということはありません。

ただし、整骨院で受ける施術は医療行為ではないため、整骨院への通院によって慰謝料の支払いを受けるためには、原則として整形外科(病院)の医師により整骨院への通院することの了承を得る必要があります。
この了承を得ないまま整骨院への通院を行うと、治療のための通院であると認められず、慰謝料の支払いを受けることができない可能性があります。

「整骨院への通院は慰謝料が半額になる」は本当?

整骨院への通院を行ったことにより必ずしも慰謝料額が半額になることはありません。

しかし、先に述べたように、整骨院での施術は医療行為ではありませんので、治療期間の多くを整骨院への通院で費やした場合、医学上必要な治療を受けたものではないとして、相手方の保険会社から提示される慰謝料の額が通常より減額されることがあります。

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交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料の相場

整骨院と整形外科への通院を併用した場合、慰謝料額は通院期間・通院日数に応じて計算されます。例えば、以下のようになります。

例:通院期間5ヶ月(150日)・実通院日数50日の場合
自賠責基準 弁護士基準
43万円 79万円
交通事故の慰謝料相場について

整骨院に通院したい場合の注意点

整骨院へ通院する場合には以下の点に注意しましょう。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

交通事故で怪我をした場合、相手方の保険会社は、怪我の治療に必要であった通院期間に対応して慰謝料を支払います。

整骨院の施術は医学的な治療行為ではないと考えられているため、怪我の治療に必要なものではないと判断される可能性があります。この場合には、慰謝料が減額されてしまいます。

この可能性をあらかじめ回避するためには、整骨院に通院する前に、整形外科の医師の了承を得て、怪我の治療のために整骨院への通院が必要であることを医師により担保してもらうことが望ましいです。

保険が適用される治療かどうかを確認する

健康保険が適用されない治療である場合には、費用が高額になることがあります。相手方保険会社が費用を支払わなければ、患者様が費用を負担しなければならない可能性があります。

自費での負担額が高額となる場合もありますので、治療を受ける前に保険が適用される治療であるかどうかを確認しておくべきです。

病院(整形外科)にも通院する

整骨院は、診断書を発行することができません。
医学上の治療を受ける必要のある怪我を負ったことを証明するため、整形外科への通院も併用しておくべきでしょう。
診断書がなかった場合、入通院慰謝料の支払いが否定される可能性もありますので注意が必要です。

後遺障害が残りそうな場合も整形外科への通院が重要になる

相当期間の治療を行ったにもかかわらず痛みが残存した場合、後遺障害の認定申請を行うことが考えられます。後遺障害認定の申請には、医師が発行する後遺障害診断書を提出する必要があります。

整骨院への通院に終始し、整形外科への通院を行っていなかった場合、事故から相当程度時間が経過してから整形外科へ行ったとしても後遺障害診断書を出してくれない可能性が高くなります。

これは、事故から相当期間が経過しているため、医師において、現在残存している痛みが事故により生じたものかどうかを判断することが困難であるためです。このような事態にならないためにも、整形外科への通院は事故当初から行っておくべきといえるでしょう。

整骨院への通院と慰謝料に関するQ&A

整骨院に毎日通えば、その分慰謝料はもらえるのでしょうか?

前提として、通院慰謝料は、通院の日数が多ければ多いほど多額になるというものではありません。
弁護士基準では、一週間に2~3回ほど通院していれば総通院期間に応じた慰謝料額が最大となり、これ以上の通院は慰謝料増額という点では意味がありません。それどころか、治療費が増大すると、相手方保険会社により早期に治療の打ち切りを打診される原因となる可能性があります。
痛みがひどいため通院回数を増やさざるをえないなどの特別な事情がない限り、上記の通院頻度にとどめておくことが望ましいでしょう。

保険会社に、整骨院への通院は治療費として認めないと言われてしまいました。医師の許可は取っているのですが、どうしたらいいでしょうか?

整骨院への通院について医師の許可がある場合には、医師が許可していることを書面に記載してもらった上で、医学上の治療のために整骨院への通院が必要であったことを強く主張しましょう。それでも相手方の保険会社は整骨院への通院を治療費として認めないことがありますが、その場合は、この点を裁判により争うことが考えられます。

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整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

交通事故により生じた怪我の治療は、慰謝料の請求よりも遥かに前に開始します。
整骨院への通院を行うにあたって、相手方保険会社より治療費や慰謝料の支払いをきちんと受けられるか判然とせず、不安に思われる方も少なくないと思います。
このようなお悩みについては、交通事故に詳しい弁護士によりご対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。 

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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