交通事故慰謝料の算定基準について

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交通事故慰謝料の算定基準について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故にあってしまったので、慰謝料を請求したいが適正な額が分からないという方は多いのではないでしょうか。
交通事故の慰謝料については3つの基準があり、用いる基準によって受け取ることのできる慰謝料の額は大きく異なってきます。
今回は、交通事故の慰謝料に関する3つの基準やそれぞれの基準による慰謝料額の違い等について解説していきたいと思います。

交通事故の慰謝料の算定基準とは?

算定基準とは、交通事故にあってしまった被害者の慰謝料を算定するために用いられる基準のことです。
算定基準には3つの種類があり、用いる基準によって以下の慰謝料の額が変わってきます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

実際の慰謝料の額については、入通院期間、怪我の内容、後遺障害等を基に計算されることとなります。
これら3つの慰謝料について、最も高くなる基準を用いることにより、慰謝料の額が増える可能性があります。

そもそも、なぜ算定基準が必要なの?

算定基準は解決までの時間短縮や金額のばらつきを防ぐことを目的として設けられています。
例えば、治療費であれば病院の領収書等から調べることができますが、精神的損害については客観的資料が無いため、金銭として評価することが困難です。
そのため、早急に慰謝料額を計算し、金額のばらつきを防ぐために算定基準が用いられています。

3つの算定基準の違い

慰謝料の算定基準は3つあり、用いる基準によって金額が変わってきます。
自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)の順に金額が大きくなります。
それでは、それぞれの基準について見ていきましょう。

自賠責保険基準について

自賠責保険基準とは、自賠責保険の保険金を算定するための基準です。
自賠責保険は全ての運転者に加入が義務付けられている一方で、事故の被害者を最低限補償するためのものであることから、慰謝料額も低額となります。
例えば、傷害に対する補償については、上限が1人当たり120万円に定められています。
また、自賠責保険によって補償されるのはあくまで怪我や後遺症等の人的損害のみであり、車の修理費等の物的損害は補償されません。
もっとも、重過失の場合を除いて被害者の過失割合は考慮されません。

任意保険基準について

任意保険基準とは、任意保険会社が保険金を算定するための基準です。
任意保険会社が独自で設定している基準であり、自賠責保険基準を若干上回る額であることが多いです。
もっとも、任意保険会社は自社の出費を抑えようとする傾向があることから、後述する弁護士基準よりも低額となっています。
そのため、任意保険基準ではあまり高額な慰謝料が期待できない点に注意する必要があります。

弁護士基準について

弁護士基準は、弁護士や裁判所が慰謝料を算定するために用いる基準であり、過去の裁判例を基に設定されています。
3つの基準の中で最も慰謝料額が高額となりますが、同時に最も「適正な」額といえます。
なぜなら、裁判所による判断を反映した基準であり、被害者が本来受け取るべき水準の金額となっているからです。
もっとも、後述する通り、被害者個人が弁護士に依頼せずに、弁護士基準で慰謝料を請求することはほぼ不可能です。

赤本と青本とは?

赤本と青本は、いずれも弁護士基準で慰謝料を計算する際に用いられる書籍です。
それぞれの表紙の色が「赤」と「青」であることから、赤本、青本と呼ばれています。
赤本と青本はいずれも日弁連交通事故相談センターが発行しているものですが、以下のような違いがあります。
例えば、赤本では算定表に具体的な慰謝料額が記載されているのに対し、青本では地域差を考慮して、上限、下限の幅を持たせた慰謝料額が記載されています。

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交通事故慰謝料の相場比較

それでは、3つの基準によって、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の額がどの程度変わってくるのか、比較していきたいと思います。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料については、怪我の内容、治療期間や日数に応じて計算されます。そのため、治療が長引くほど入通院慰謝料も高額となるのが通常です。
また、入通院慰謝料は入院しておらず、通院のみであった場合でも受け取ることができます。
なお、任意保険基準の計算式は公開されていないことから、自賠責基準と弁護士基準により、入通院慰謝料の額を比較していきたいと思います。

事例1

それでは、入院なし、実通院日数15日で、通院期間が15日の場合で入通院慰謝料を比較してみましょう。

自賠責基準は、日額4300円×対象日数で計算されます。
対象日数は、①入通院期間と②入院日数と実通院日数の合計の2倍を比較し、いずれか少ない方となります。

弁護士基準では、算定表を基に計算されます。
入院なし、通院期間15日の場合は、算定表の1か月通院のみの金額の半分となります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
【入通院期間】 15日
【入院日数+実通院日数×2】 0日+15日×2=30日
4300円×15日=6万4500円
28万円(通院1ヶ月)×0.5=14万円

事例2

次に、入院1ヶ月、通院期間が6ヶ月、実通院日数70日だった場合で入通院慰謝料を比較してみましょう。

自賠責基準の場合、日額4300円×対象日数で計算されます。
対象日数は、①入通院期間と②入院日数と実通院日数の2倍を合計した日数を比較し、いずれか少ない方となります。
一方、弁護士基準の場合、算定表により計算することとなります。

入院1ヶ月、通院日数6ヶ月(実通院日数70日)の場合、それぞれの基準で入通院慰謝料を計算すると以下の表のようになります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
【入通院期間】7ヶ月=210日
【入院日数+実通院日数×2】30日+70日×2=170日
4300円×170日=73万1000円
149万円

事例3

それでは、入院2ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数80日、骨折だった場合の入通院慰謝料を比較してみましょう。

自賠責基準は、日額4300円×対象日数で計算されます。
対象日数は、①入通院期間と入院日数と実通院日数の2倍の合計の日数を比較し、いずれか少ない方となります。

また、弁護士基準の場合は、算定表により計算されます。

入院2ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数80日、骨折だった場合、それぞれの基準で入通院慰謝料を計算すると以下の表のようになります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
【入通院期間】 6ヶ月=180日
【入院日数+実通院日数×2】 60日+80日×2=220日
4300円×180日=77万4000円
165万円

後遺障害慰謝料の相場

自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けることが出来た場合、後遺障害慰謝料の請求をすることができます。
後遺障害慰謝料の金額については、後遺障害等級に応じて決まっており、等級が重くなればなるほど慰謝料の額が高くなっていきます。

下記の表の通り、自賠責基準と弁護士基準では、後遺障害慰謝料の額に大きな差があります。
なお、任意保険基準は公開されていないことから、記載を省略しています。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級 136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料については、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の2つを請求することができます。

自賠責基準の場合、被害者本人の慰謝料は400万円となっています。
また、遺族固有の慰謝料は、請求権者(被害者の父母、配偶者、子)や被害者の扶養者の人数が多いほど増えますが、950万円が上限です。

弁護士基準の場合、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の合計が相場とされています。
また、被害者本人の家庭内での立場に応じて慰謝料の額が変わるのが大きな特徴であり、被害者本人が一家の支柱の場合、2800万円が相場となります。

弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?

「弁護士に依頼しなくても被害者個人が弁護士基準で慰謝料を請求すれば良いのではないか」、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、たとえ被害者個人が弁護士基準で慰謝料を請求したとしても、相手方保険会社はまず応じてくれません。なぜなら、弁護士基準は裁判基準を基にしているため、一般の方が弁護士基準で請求したとしても、相手方保険会社から「それは裁判になった場合の基準なので、それを請求するなら訴訟を行ってください」等と言われてしまうからです。
このように、弁護士に依頼せずに被害者個人が弁護士基準で慰謝料を獲得することには大きな困難が伴います。

弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例

弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例として、以下のものがあります。
事案としては、①被害者の方が青信号で交差点に進入したところ、左から赤信号無視で進入してきた車両に追突された、②追突により右脛に開放骨折が生じたこと、事故に対する恐怖から心的外傷後ストレス障害を負ったことにより長期の治療を要した、というものです。
保険会社が最初に提示した金額は約600万円であり、治療期間や被疑者の方が負った後遺障害の程度と比較して非常に低額なものでした。
そこで、保険会社に対し、事故態様の重大性等も勘案して一般的な弁護士基準における慰謝料をさらに割り増しするなど、事案に合わせて弁護士基準で算定して断固たる姿勢で請求を行ったところ、慰謝料を含めた賠償総額を約1700万円に増額させることに成功しました。

交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください

交通事故にあった場合、適正な基準による慰謝料を受け取ることが非常に重要となります。
しかし、相手方保険会社は保険金の支払いを渋るため、弁護士基準よりも低額な自賠責保険基準や任意保険基準で提示してくることがほとんどです。
また、被害者個人が弁護士基準を用いて慰謝料を請求したとしても、相手方保険会社が応じてくれることはほとんどありません。
弁護士であれば、弁護士基準で交通事故慰謝料を計算し、相手方保険会社に請求することが可能です。
交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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