同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

交通事故

同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

同乗中に事故に遭ってしまった場合、交通事故の相手方、同乗していた車のドライバーに対して慰謝料等について損害賠償請求を行うことが考えられます。損害賠償請求は、過失等がない相手に対して行うことはできないので、請求する場合には、請求の相手方に過失があるか等について注意するべきです。また、被害者側にも過失がある場合には、もらえる賠償額が下がる場合もあるため、注意が必要です。

同乗中に事故に遭ったら、だれに慰謝料を請求すればいい?

同乗中に事故に遭った場合、同乗していた車の運転者に過失等があるかどうかで、請求先が異なります。ドライバーに過失がある場合、相手方だけでなく運転者に対しても、損害賠償請求として慰謝料請求を行うことが考えられます。ドライバーに過失がない場合、相手方に対して慰謝料請求を行うことができます。

運転者に過失がない場合

交通事故で怪我等を負わされた際には、運転者に過失等がなく、被害者又は相手方に故意又は過失が認められる場合、被害者から同乗した車の運転者に対する慰謝料請求は認めらません。そこで、事故の相手方に対して、損害賠償請求を行い、慰謝料の支払いを求めることになります。その場合には、通院治療に対する慰謝料、後遺障害が生じた場合には、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。

運転者と加害者双方に過失がある場合

同乗した車の運転者と加害者双方に過失がある場合、同乗した車の運転者、加害者の両方に対して、損害賠償請求として慰謝料の支払いを求めることが考えられます。その場合には、通院治療に対する慰謝料、後遺障害が生じた場合には、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。この慰謝料請求は、双方に対して、それぞれ全額の支払いを求めることができます。

単独事故、または相手に過失がない場合

交通事故で怪我等を負った場合の慰謝料請求は、過失等がない相手に対して行うことはできません。そこで、単独事故の場合又は相手方に過失がない場合、同乗した車の運転者に対し、損害賠償請求として慰謝料の請求をすることになります。もっとも、上述の場合とう同様に、運転者に過失等が認められない場合にも、そのような慰謝料請求は認められません。

家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?

好意同乗とは、運転者の好意により又は無償で同乗していることを意味します。
夫等の家族が運転する車に乗っていて怪我をした場合、好意同乗の場合でも、運転者及び相手方に慰謝料請求を行うことはできます。その際、単なる好意同乗のみを理由として慰謝料が減額されることはありません。自分が運転する車に乗っていた子供が怪我等をした場合についても、同様のことが言えます。

交通事故の際で他人を死傷させ、被保険者が損害賠償責任を負った場合、対人賠償責任保険に加入していると、自賠責保険の範囲を超える損害部分に対しても、保険金が支払われます。

被害者の過失の有無と慰謝料への影響

ドライバーに過失がある場合、ドライバーに対しても慰謝料請求を行うことができます。また、ドライバーに過失がない場合には、ドライバーに対する慰謝料請求は認められず、相手型加害者に対してのみ慰謝料請求をすることになります。加害者とドライバーの双方に過失がある場合、双方に対して慰謝料請求をすることができます。それぞれの場合について、被害者にも過失がある場合には、過失の割合に応じて、慰謝料が減額されます。

同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?

慰謝料は、通院治療や後遺障害に関する精神的苦痛に対する賠償であり、その精神的苦痛の程度によって慰謝料額が決められます。子供であればそのような精神的苦痛が少ないということはないため、子供であることを理由として、慰謝料が減額されることはありません。また、子供が幼年で痛みをうまく伝えられない場合であっても、慰謝料をもらうことができます。もっとも、子供が主体となって慰謝料請求を行うことはできないため、親が子供に代わって、相手方に対する慰謝料請求を行うことになります。

同乗者の慰謝料相場

慰謝料は、通院治療や後遺障害に関する精神的な苦痛に対する賠償であり、単に同乗者が好意同乗であることを理由として、加害者の同乗者に対する責任が否定されるものではありません。そのため、好意同乗であることのみを理由として、慰謝料が減額されることはありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

過失により慰謝料が減額されることもある

同乗者に過失がある場合には、慰謝料は減額されることがあります。
例えば、運転者にしつこく話しかけた、大音量で音楽をかけた、運転者の視界を遮った等、事故により生じた損害を回避又は現象させるために期待される行動を、同乗者が取らなかった場合には、慰謝料は減額されます。

運転者が飲酒運転だと知っていた

運転者が飲酒運転だと知っていた場合は、危険承知型(事故発生の危険性が高いような客観的事情が存在することを知りながら、敢えて同乗したような場合)と言われ、慰謝料額が減額されることがあります。事案によりますが、20%から40%程度の減額が為されることが多いです。

運転者が無免許だと知っていた

運転者が無免許であることを同乗者が知っていた場合には、上述と同様の類型である危険承知型と言われ、同乗者たる被害者のもらうことのできる慰謝料は、減額されることがあります。事案によって異なりますが、20%から40%程度の減額が為されることが多いです。

危険な運転を止めなかった・煽った

スピード違反等の危険な運転を止めなかった・煽った場合は、危険関与・増幅型(同乗者自身において事故発生の危険性が増大するような状況を現出させたような場合)と言われ、慰謝料が減額されることがあります。事案によりますが、10%から50%の減額が為されることが多いです。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

弁護士費用特約は、自動車保険に付帯する特約で、交通事故の際の弁護士費用を一定額まで保険でまかなえるものを意味します。弁護士費用特約の対象者は、特約において対象とされる者である。そのため、同乗者が弁護士費用特約の対象者とされる場合には、同乗者も弁護士費用特約を使うことができます。ただし、契約者に重過失がある事故、酒気帯び運転、無免許運転の場合等は、除外されている場合もあるため、特約内容を確認する必要があります。

同乗者の慰謝料に関する判例

同乗者の慰謝料が減額された判例

被害者は、加害者を呼び出して飲食店において、約4時間にわたって加害者と共に飲酒(加害者の飲酒時間は約2時間30分)したうえ、加害者が運転する自動車に同乗したところ、交通事故により被害者が死亡した事案において、同乗者の慰謝料が減額された判例があります。この判例においては、自ら交通事故発生の危険性が高い状況を招来し、そのような状況を認識した上で同乗したものであると判事した上で、慰謝料の減額を認めることとしました(東京地判H19.3.30)。

このように、実務上、事故発生危険性が高い客観的事情が存在することを知りながらあえて同乗したような場合には、賠償すべき金額を減らす取り扱いが行われています。

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例

加害者は、速度規制に気がつかず、時速120キロメートルに加速して、先行車を追い抜いた後、追越車線に戻るために、急ハンドルを切ったところ、車が制御不能状態になり、被害者が死亡した事案において、好意同乗減額は認められませんでした(東京地判H15.9.3)。この判例では、以下のように判示されました。曰く、加害者に無謀運転の誘発行為は認められず、本件旅行の疲れが運転に影響を与えていたとか、被告Aが運転に慣れていないことを知って同乗した等、危険性が高いことを承知ないし予測できたというような事情も窺えない。かかる状況に照らせば、被害者は、加害者の危険な運転行為の作出に関与、容認していたとも、危険を予見しえたともいうことができず、被害者が好意同乗であることのみをもって減額することはできない。

同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください

同乗者のいる際に生じた交通事故は、運転者と同乗者の関係性や、同乗者特有の過失などから、紛争が複雑化しやすい傾向があります。当事者同士では、冷静に話し合うことが困難なこともあり、自分で保険会社等と交渉する場合には、不利な条件を押し付けられる可能性もあります。紛争を少しでも円満に解決したい場合には、弁護士への相談をご検討ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。