死亡事故の慰謝料

交通事故

死亡事故の慰謝料

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故が発生した場合、被害者に何の落ち度がないのにかかわらず、不幸にも命を落とすことがあります。このような死亡事故が発生した場合、ご遺族の方にとっては悔やんでも悔やみきれないと思います。ここでは、交通事故によって亡くなられた被害者のご遺族の方のために死亡事故の慰謝料について解説していきます。

死亡事故の慰謝料と請求できる慰謝料の種類

被害者本人の慰謝料

死亡事故の慰謝料とは、被害者が交通事故によって死亡したことによる精神的損害に対する慰謝料をいいます。死亡事故の慰謝料の中には、死亡した本人に対する慰謝料が含まれますが、本人に対する慰謝料を死亡した本人が受け取ることはできませんので、近親者が本人の慰謝料請求権を相続することになります。

遺族の慰謝料(近親者の慰謝料)

死亡事故の慰謝料には、本人に対する慰謝料のみならず、近親者に対する慰謝料が含まれます。近親者は、被害者が亡くなられたことで精神的な苦痛を被るため、近親者固有の慰謝料を請求することができます。ここでいう近親者とは、民法上、「被害者の父母、配偶者及び子」であると規定されています。もっとも、被害者の兄弟姉妹、祖父母、内縁の配偶者、内縁の養子等、「被害者の父母、配偶者及び子」と実質的に同視できるような特別に緊密な関係がある者には、固有の慰謝料請求権が認められるとした事例があります。

死亡事故慰謝料の計算方法

慰謝料には、算定方法の異なる弁護士基準と自賠責基準があります。

弁護士基準の死亡慰謝料額算定に計算式はなく、家庭内の役割で慰謝料額が決まります。被害者が一家の支柱の場合(被害者の世帯が主にその被害者の収入によって生計を維持していた場合)、被害者が母や配偶者の場合、それ以外の場合によって算定額が異なります。

自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の2つを合わせたものになります。

死亡事故の慰謝料相場

弁護士基準の死亡慰謝料は、損害賠償額算定基準によって算定されます。被害者が一家の支柱の場合(被害者の世帯が主にその被害者の収入によって生計を維持していた場合)2800万円、被害者が母や配偶者の場合2500万円、それ以外の場合2000万円~2500万円が相場となります。その上で、加害者が飲酒運転をしていた等の事故態様、被扶養者の人数等の事情によって、慰謝料が増額されることがあります。

自賠責基準の死亡慰謝料のうち、被害者本人の死亡慰謝料は、400万円です。

死亡事故の慰謝料相場
自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000万~2500万円

近親者の慰謝料について

自賠責保険の近親者の慰謝料相場
請求者1人550万円
請求者2人650万円
請求者3人以上750万円
扶養家族がいる場合上記+200万円

自賠責基準の死亡慰謝料のうち、近親者固有の死亡慰謝料は、請求権者(父母、配偶者、子)の人数によって金額が変動します。1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円となります。なお、被害者に被扶養者がいる場合、これらの額に200万円が加算されます。

慰謝料の算定額に影響する3つの基準の違い

交通事故慰謝料には、3つの算定基準があります。3つの算定基準とは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定基準のことをいいます。自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額を算定するために法律で定められた算定基準をいいます。任意保険基準とは、各保険会社で定めている保険会社内部での基準による算定基準です。弁護士基準とは、訴訟になった場合に通常認められる基準による算定基準です。

どの基準を用いるかによって慰謝料の金額が異なり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順に、金額が高くなっていくことがほとんどです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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死亡慰謝料が増減する要素

慰謝料の増額事由

死亡慰謝料の増額事由として、加害者の飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ、薬物使用状態での運転等、交通事故の内容が悪質である場合が挙げられます。また、被害者に扶養される方が多数いる場合も増額事由に該当事由となります。これらは主な増額事由ですが、その他のさまざまな事情が考慮されます。

慰謝料の減額事由

交通事故によって被害者が亡くなられたとしても、被害者に注意義務違反や交通違反等の過失が認められる場合は、慰謝料は減額されます。これを過失相殺といいます。減額の程度は、過失の割合によって異なります。そのため、慰謝料の算定額を高額にするためには、被害者の過失割合をいかに小さくできるかが重要となります。

その他の慰謝料の減額事由としては、相続人である近親者が被害者と疎遠であった場合があります。

死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?

死亡事故の慰謝料等は遺族の所得になります。もっとも、所得税法上の規定に基づき、相続税の対象には原則としてなりません。ただし、慰謝料等の受領が決定した後に、それを受け取らずして被害者が亡くなった場合には、例外的に相続税の対象となります。

その他、受け取った金銭の性質によっては所得税や贈与税の対象となりえます。

内縁関係や婚約者でも死亡慰謝料は認められる?

内縁の配偶者には、近親者固有の慰謝料請求権は認められますが、被害者本人の慰謝料請求権は認められません。内縁の配偶者は、婚姻関係にある夫婦と実質的に同一の関係にあるといえる他方で、相続人ではないからです。

婚約者については、被害者本人の慰謝料請求権が認められません。婚約者は相続人ではないからです。また、近親者固有の慰謝料請求権についても認められないことが多いといえるでしょう。同一の家計で生活し、周囲から夫婦と認識されているとまではいえないことが通常だからです。

死亡慰謝料の他にどういった請求ができる?

交通事故の被害者の遺族が請求できるのは、死亡慰謝料だけではありません。死亡慰謝料の他に、葬儀関係費と死亡逸失利益を請求できます。
葬儀関係費には、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処理費等の諸経費を含み、150万円を相場として費用の請求ができます。
死亡逸失利益については、下記で説明します。

死亡逸失利益

死亡逸失利益は、被害者が生存していたのであれば得られたであろう利益をいいます。被害者は死亡したら一切の利益を受けられなくなるため逸失利益が発生します。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

上記計算式によって死亡逸失利益は算定されますが、基礎収入・就労可能年数等は機械的に認定することが難しく、専門的知識がない方にとっては、死亡逸失利益の金額の算定は容易ではありません。

不当な慰謝料額にしないために、弁護士にご相談ください

死亡事故の場合、被害者は亡くなられている以上、自分に過失がなかったと主張することができません。また、被害者が亡くなられて心を痛めている近親者の方が、保険会社と交渉したり訴訟で争ったりすることは、苦痛を感じることでしょう。弁護士に依頼することで、事件に即した適切な過失割合を主張し、被害に見合った適正な慰謝料を請求することができますし、交渉の煩わしさから解消されます。ぜひ弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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