バイク事故の慰謝料について

交通事故

バイク事故の慰謝料について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者がバイクだった場合、死亡事故や後遺障害が残ってしまう重大事故となることが多い傾向にあります。

重大事故に遭ってしまった場合、被害の回復のためには相手方保険会社等から適正な賠償金を受け取ることが大切です。

これに対して、交通事故の加害者がバイクだった場合、慰謝料など十分な賠償金を受け取れないことがあります。

本稿では、バイクの交通事故について多くの方が気になるポイントを解説しております。

バイクを日頃運転されている方や本稿の内容に興味のある方は是非ご一読ください。

バイクが被害者の交通事故慰謝料は車同士と比べて高額になりやすい

バイクは車とは違って身体を守ってくれるクッションがない以上、車と接触した際には直接身体に強い衝撃が加わります。

その結果、車同士の交通事故と比べると重大事故となってしまう傾向があり、慰謝料も高額になりやすいといえます。

加害者が車の場合には任意保険に加入しているのが通常であるため、多くは保険会社から慰謝料を含めた賠償金の支払いを受けることになります。

重大事故においては特に適正な賠償額を定めた「裁判基準」に従って支払ってもらうことが大切です。

基準による慰謝料の差について

実務において、交通事故の賠償額に関する基準は大きく分けると3つあります。

まず、1つ目が「自賠責基準」です。

自賠責基準は、交通事故の損害賠償責任のうち最低限を填補するものです。物的損害については支払われず、人身損害についても裁判基準に満たないことも多いです。

次に、2つ目が「任意保険基準」です。

任意保険基準は、保険会社が自社で定めた支払基準であり、弁護士が付いていない場合に提示される支払基準です。これもやはり裁判基準より低額となっています。

そして、3つ目が「裁判基準」です。

裁判基準は、裁判所が認定する適正な損害額の基準です。

「自賠責基準」<「任意保険基準」<「裁判基準」の順に高額となるため、弁護士が被害者側に付いた場合には、裁判基準による賠償金の支払いを求めていくこととなります。

反面、バイクが加害者だった場合は慰謝料を回収しきれない場合も

バイクと歩行者の事故の場合には、バイク側が加害者となるのが通常です。

バイクが加害者となった場合には、バイクの運転者が任意保険に未加入であることも多く、自賠責保険からは慰謝料をはじめとする賠償金全額の支払いを受けられないこともあります。

その場合には、直接加害者個人に不足分の金額を請求することになりますが、請求に応じない、支払えるだけの資力がないことも多々あります。

バイク特有の過失割合と慰謝料への影響

バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケース

バイクのすり抜けは車との接触の危険性のある行為であり、これによって事故が起きてしまう場合もあります。

例えば、横断歩道のある交差点で前方の車が左折しようとしていたところに、左側からすり抜けてしまい、左に頭を向けた車と衝突したというケースが考えられます。

この場合には、軽度の前方不注視や追い抜き禁止場所における追い抜きの道路交通法違反があることからバイク側に2割程度の過失があるとされ、他にも全く前を見てなかったなど著しい過失があれば1~2割の過失が追加で認定されてしまうこともあります。

ドア開放車にぶつかった場合

バイクで停車中の車の横をすり抜けようとしたところ、車の運転手などがドアを開けてしまったため、ドアにぶつかるという事故が起きることもあります。

このような事故においては車が後ろから来ているバイクを見落とした過失の方が大きいものの、バイクにも軽度の前方不注視の過失があることから、車の過失を9割程度、バイクの過失を1割程度と考えるのが基本とされています。

過失があると受け取れる慰謝料が減る

民法においては、被害者にも事故の一因となった過失がある場合には、被害者の過失を考慮して賠償額を決定するという仕組みが採られています。

この仕組みを「過失相殺」といい、過失がある場合にはこの過失相殺によって慰謝料をはじめとする賠償額が減額されることとなります。

任意保険会社は被害者に対してできる限り賠償額を減額できるような過失割合を主張してくるため、裁判所の基準に照らして正しい主張なのかは吟味する必要があります。

弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例

ここで、弁護法人ALG大阪法律事務所が賠償額の増額に成功したバイク事故事例を紹介します。

本事故はバイクと車との衝突事故でした。バイクの運転手は本件事故によって後遺障害が残ってしまい、本件事故後は大変不便な生活を送っていました。

しかし、相手方保険会社は慰謝料等の存外及び過失割合につき争うと主張し、保険金の支払いを拒否しました。

これに対して、弁護士法人ALG大阪法律事務所の所属弁護士が訴訟を提起し、最終的に370万円の和解を成立させることによって、370万円もの増額に成功しました。

この他にも、弁護士法人ALG大阪法律事務所ではバイク事故の慰謝料額などを増額できた事案が多数存在しています。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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バイク事故の慰謝料は弁護士にご相談ください

バイク事故は重大事故となりやすく生じる被害も重大となるため、裁判基準による適切な賠償金を受け取ることが非常に大切となります。

しかし、保険会社は弁護士の付いていない被害者に対して、裁判基準よりも低額な自社の基準による提示を行うのが実際です。

正当な賠償額を受け取るためにも、弁護士を入れて裁判基準による賠償金の支払いを求めることが大切です。

弁護士法人ALGにはバイクを含めた多くの交通事故事件で賠償金を増額した実績と経験があります。

バイク事故のご相談は我々にお任せください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。