交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

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交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料について、「120万円」という数字を目にされたことのある方もいらっしゃるかもしれません。これは、慰謝料の上限額ではなく、自賠責保険から支払われる治療費・休業損害・慰謝料等を含む傷害部分の保険金の上限額のことを指しています。
自賠責保険は交通事故の被害者に対する最低限の補償をするためのものであることから、支払額には一定の上限が設けられています。
それでは、交通事故による損害が120万円を超えた場合はどうなるのでしょうか?今回は主に交通事故による損害が120万円を超えた場合の注意点等について解説します。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

自賠責保険における上限120万円は治療費・休業損害・慰謝料等を含む傷害部分に対する補償の上限額のことを指しています。
なお、交通事故によって後遺障害が残った場合や被害者が亡くなってしまった場合は、上限120万円の傷害部分とは別に後遺障害や死亡に伴う慰謝料等を請求することができます。それぞれの場合の上限額は以下のとおりです。

  • 後遺障害の部分:認定された後遺障害等級に応じて、75~4000万円
  • 死亡の部分:3000万円

120万円に含まれるのはどんなもの?

上限120万円には慰謝料のほかにも治療費や通院交通費、休業損害等のケガに関する損害のすべてが含まれます。純粋に慰謝料だけで120万円というわけではないため、例えば治療費がかさんだ場合には、相対的に自賠責保険から回収できる慰謝料の額が減少することとなります。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

自賠責保険から支払われる金額はあくまで最低限の支払いであり、この金額ですべての賠償がなされるわけではありません。それでは120万円を超える損害については誰に請求すれば良いのでしょうか。この点については、加害者が任意保険に加入しているかどうかで誰に請求するかが変わってきます。具体的には、加害者が任意保険に加入している場合は相手方保険会社に、加害者が任意保険に加入していない場合は加害者本人にそれぞれ請求していくこととなります。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が任意保険に加入している場合、自賠責保険の上限額120万円を超えた部分については相手方保険会社に負担を求めていくこととなります。もっとも、上記の場合は、相手方保険会社が自賠責保険の部分も含めて一括で支払うのが通常です。そのため、交通事故による損害賠償金の交渉・請求は相手方保険会社の担当者に対して行っていくこととなります。
もっとも、相手方保険会社は低額な賠償金を提示することが多く、そのまま示談すると適切な金額を受け取れない恐れがあります。その理由は、保険会社が自賠責保険を超える部分については自社で負担する必要があり、その負担を少しでも抑えようとするためです。
適切な賠償金を計算・請求できるようにするために弁護士に相談することをおすすめします。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に未加入の場合、加害者本人と交渉していくこととなります。もっとも、任意保険に未加入の加害者には資力がないことも多く、損害について全額を回収できるとは限りません。また、そもそも交渉に応じないことすらあり得ます。 そこで、被害者としては少しでも自己負担を抑えるために、以下のような対応をとることが考えられます。

①健康保険を使い、治療費の負担を減らす。
②労災保険が使えないか確認する。
③自身が加入している人身傷害保険を利用する。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入している場合、基本的には相手方保険会社だけに請求すれば良いとされています。なぜなら、相手方保険会社が自賠責保険からの支払も含めて全て対応してくれることが多く、相手方保険会社としても後に自賠責保険会社から120万円を回収することを予定しているからです。
もっとも、示談前にお金を受け取りたい場合等に、先に120万円を自賠責保険会社に請求し、120万円を超える部分についてのみ、相手方保険会社に請求することも可能です。

先に自賠責に請求する方法

自賠責保険金の請求方法には、「加害者請求」と「被害者請求」があります。
「加害者請求」では、加害者自身が自賠責保険会社に対する請求を行い、逆に「被害者請求」では被害者側で自賠責保険会社に対する請求を行うこととなります。
「被害者請求」の場合は、請求書や医師の診断書等の必要書類を自身で取得し、自賠責保険に提出することとなります。また、上限120万円を超える部分については、相手方保険会社に請求することとなるため、立て替えた費用の領収書等を保管しておく必要があります。

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

被害者にも過失がある場合、過失相殺がなされるため、受け取ることのできる賠償金の額が過失割合に応じて減額されることとなります。
例えば、損害の総額が180万円(そのうち、治療費が70万円)・被害者の過失が4割の場合、賠償額は180万円×(1-0.4)=108万円に減額されるようにも思えます。
もっとも、自賠責保険からの保険金については、被害者の過失が7割未満であれば過失相殺されない旨の規定が存在します。そのため、上記の事例で被害者請求を行った場合、過失相殺がされず120万円を受け取ることができる可能性があります。
また、任意保険会社が支払う賠償金については、自賠責保険会社が支払う金額を下回ってはいけないというルールがあります。そのため、上記の事例のように過失相殺後の金額が120万円を下回る場合は、120万円が支払われることとなります。 もっとも、相手方保険会社が一括対応(治療費の内払い)をしている場合、既に治療費70万円については支払済みであることから、実際に受け取る金額が50万円となる点には注意する必要があります。

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

相手方保険会社から交通事故の賠償金の額を提示された場合、安易に応じずに一度弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、相手方保険会社は自社の負担を抑えるために、低額な賠償金を提示する傾向にあるからです。また、弁護士は、民事訴訟で請求している「裁判基準」という自賠責保険や任意保険の基準よりも高い基準で慰謝料を算定することとなるため、120万円を超える賠償金を請求できるケースが少なくありません。
弁護士法人ALG&Associatesには交通事故に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、「交通事故の慰謝料の額が妥当かどうかよく分からない」等お悩みの方は、ぜひお気軽に弊所にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。