監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
ご自身では防ぎようがないいわゆる「もらい事故」ですが、もらい事故だからと言って、当然に慰謝料が増額されるものではありません。保険会社が入って示談すれば、裁判で認められると考えられる額よりも少ない賠償額で示談することになりかねません。適切な賠償額を獲得するために、「もらい事故」の場合にどのような点を注意すべきかご説明します。
目次
もらい事故と通常の事故の違い
信号待ち停車中の追突や、相手方の信号無視など、一般的に「もらい事故」は、ご自身が交通ルールを遵守していたとしても、防ぎようのない事故、事故の相手が100%の責任を負う事故のことを言います。事故の責任がこちら側にはないので、損害が発生した場合は、相手方が全責任を負うことになります。
もらい事故になりやすい例
もらい事故と言われる事故は、こちら側に過失(責任)がない事故態様です。こちらが交差点を青信号で走行していたのに赤信号を無視して交差点内に進入してきた車両と接触した場合や、交差点赤信号待ちで停車していたご自身の車両に対して後方からの追突事故、センターラインオーバーしてきた車両と衝突した場合等は、当方に過失(責任)が発生しないと考えられます。
もらい事故の慰謝料相場はいくら?
もらい事故の場合、過失(責任)がすべて相手側にありますので、過失に応じて賠償額が減額されることなく、記載例の額から減額されることなく、慰謝料を獲得できます。しかし、もらい事故だからといって、それ以外の事故と慰謝料の相場が変わるということはございません。
交通事故の慰謝料相場もらい事故ならではの注意点
もらい事故特有の気をつけなければならない点がございます。以下では、そのような注意点について詳しくご説明いたします。
もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない
交通事故の当事者に代わり示談交渉を行えるのは、弁護士のみです。
保険会社が窓口として話し合いができるのは、相手方に対して保険金の支払いが必要な場合にその金額を確定するために、必要な範囲で協力援助するという目的のために特例で許容されています。
もらい事故では、こちらが相手方に支払うべき損害賠償責任が一切ありません。すなわち、こちら側がご自身の保険を使って、相手方の損害を補填するために保険金を支払う必要がないのです。ご自身の保険を使う機会がないので、当該保険会社の担当が事故の対応窓口になって、賠償額を確定させる、すなわち、どの程度の保険金を支払うかを確定させる必要がありません。したがって、保険会社が窓口になって交渉することができません。
「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い
事故による精神的苦痛に対する賠償として慰謝料が請求できますが、精神的苦痛は金銭に換算することが難しいものです。交通事故に関しては、慰謝料額の基準として、大きく3種類あります。
一つ目は自賠責保険の支払い基準であり、最低限度の支払い基準とあります。次に相手側が任意保険に入っていた場合には、保険会社独自の基準を提示されることがあります。そして最も額が高いのは、裁判で認められる基準ということになります。これは、弁護士が入って交渉した場合に、裁判する前段階でも交渉の基準価格とすることができます。
任意保険会社の独自基準から弁護士が介入して裁判の基準で交渉することによって数十万円の増額になるケースもございます。
もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある
一見してこちらに責任(過失)がないもらい事故のようであっても、相手側の保険会社が、金額を減らすために、こちらにも過失があるという主張をすることもあり得ます。様々な事情を並べ立ててこちらにも責任があるかのように述べられるとこちらもそのような気がしてしまいますし、しっかりとした反論をする必要生じます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
もらい事故であっても、弁護士を入れて交渉を依頼すべきメリットがあります。以下で詳しくご説明いたします。
弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある
過失(責任)は100%の相手側にある場合であっても、弁護士が入る場合と入らない場合では慰謝料の金額に差が出ます。弁護士を入れない場合は、相手の保険会社は、独自の基準での支払いを提案することがほとんどです。弁護士が介入すれば、裁判で認められる金額を基準として慰謝料の交渉をすることができますので交渉の基準となる金額自体が変わり、増額が見込めます。
相談のタイミングが早いほどメリットが大きい
被害者が受け取る賠償金の中には、入通院の期間に応じて算定される慰謝料がございます。この慰謝料がより多く認められるためには、通院の方法や回数など細かい事情をしっかりと把握しておくことが重要です。弁護士が通院時点から入っていれば、相手の保険会社から直接の連絡もなくなりますし、入通院慰謝料をより確実に獲得できるように弁護士から適切なアドバイスが受けられます。
後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる
交通事故の治療を継続していて、一定期間経過してもこれ以上良くならなかった場合に、症状固定とされ、固定後の治療費を相手に請求できなくなります。固定しているにもかかわらずまだ痛みが残っていたり、明らかな障害が残っている場合に、後遺症として、等級認定を受けられれば、後遺障害の慰謝料や、後遺障害による逸失利益を請求できます。
後遺障害等級の認定申請は、ご自身で行う方法と相手側の保険会社にしてもらう方法があります。相手側の保険会社に任せるのはこちらのためにしっかりとやってくれるのか不安になる面もあると思いますのでご自身でやる方がよいと思います。
ご自身でやる場合は、手続きが煩雑ですので弁護士を入れて手続きすることをお勧めします。
弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる
ご自身の保険で弁護士費用特約があれば、弁護士費用を負担してもらえます。金額は約款にもよりますが、300万円程度負担しでもらえることが多いです。弁護士費用が300万円かかることはよほどの大事故でない限りございませんので、弁護士費用の自己負担をあまり考える必要はなく、弁護士が介入することにより賠償額の増額が見込めます。
もらい事故の慰謝料に関するQ&A
もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?
相手方の100%の責任の下で、物的な損害が発生しています。ご自身に怪我がなかったとしても、車両の修理代等が発生した場合は、修理費用等は請求できます。しかし、物的損害に対しての慰謝料は基本的に認められません。物損に関しては、財産的な損害が解消されればそれで慰謝されると考えられているようです。
物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?
慰謝料と休業損害は異なる損害の費目となります。慰謝料は事故による精神的苦痛に対する損害であり、休業損害は、事故により仕事を休んでしまったために減少した収入の補填になります。同じ事故による損害賠償ではありますが、損害の性質が全く異なるものですので、どちらかを請求したらもう一方は請求できないということはありません。それぞれ請求できます。
交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください
もらい事故は、ご自身に非がなく、示談等の話し合いにおいて相手方と争いになりようがないと考えてしまうことが多いです。しかし、もらい事故の態様は様々で相手側から追わぬ反論をされたり、複雑な手続きを行う必要が生じたり、何より相手側の保険会社から繰り返し電話が来たり、対応が負担になります。
また賠償額についても、相手側は少ない金額で示談しようと考えますので、適正な金額を請求する必要がございます。
ご自身に非がない事故にもかかわらず、更に賠償交渉で不当な扱いを受けないためにも弁護士に相談して進めることをお勧めします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)