交通事故の慰謝料が支払われるまでの期間はどれくらい?早く受け取るには?

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交通事故の慰謝料が支払われるまでの期間はどれくらい?早く受け取るには?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭って示談が成立した場合、賠償金が支払われます。
賠償金は示談成立後2週間程度で振り込まれることが多いです。

もっとも、賠償金の一部の費目は、それより早く受け取れる場合もありますし、一方で、事故発生から示談成立まで1年以上かかることもあります。

ここでは、交通事故の示談や賠償金振込までの流れ、示談交渉が長引くケースがどのようなケースであるのか、示談前に賠償金を受け取る方法などについて、場合分けもしながら、解説していきます。ご参考ください。

示談成立から2週間程度で慰謝料が支払われる

支払いまでの手続きや日数は、以下のとおりです。

  • 保険会社から被害者に示談書が送付されます(1週間程度)。
  • 示談書の内容を確認し、問題がなければ署名・押印して返送します(3日程度)。
    示談書が保険会社に到着した時点で示談成立となります。
  • 保険会社が内部的な支払手続を行い、その後、示談金が支払われます(1~2週間程度)。

事故発生~示談成立までにかかる期間の目安

示談成立までの目安は、具体的事案によって大きく変動します。

例えば、物損事故では、事故発生から1~2ヶ月程度、軽微な事故(3ヶ月程度で治療が終了する事案等)では、多くの事案で事故から半年程度で示談が成立しています。
後遺症が残った事案や死亡事案では、事故発生から示談成立に至るまで1年以上かかることもあります。

交通事故発生から示談成立までの流れ

  • 治療
    交通事故当日か翌日までに病院で診察を受け、治療を開始することが重要です。
  • 完治または症状固定
    症状固定とは、怪我の治療を継続しても、症状がこれ以上改善しない状態のことをいいます。
  • 後遺症が残った場合は後遺障害等級認定
    後遺障害等級認定には、主治医が作成する後遺障害診断書の内容が重要となります。
  • 示談交渉
  • 示談成立(示談不成立の場合は裁判やADR等へ移行)
交通事故の示談交渉はどのくらいの期間がかかる?

慰謝料の支払いまでの期間が長引くケースとは?

示談交渉が長引いている場合

過失割合に争いがある場合、刑事記録(実況見分調書)の取得が必要な場合、損害額が大きい場合等は、示談交渉が長引く可能性があります。

示談成立できずに裁判に進んだ場合

過失割合、損害の範囲や損害額等について、双方の主張が異なり、合意できない場合や、相手方保険会社からの最終提示額が適正な賠償額から著しく低い場合等は、裁判に進む可能性があります。

保険会社の支払い手続きが遅れている場合

損害額が大きい場合は、保険会社の内部手続に時間を要することがあります。
また、保険会社の担当者によっては、対応が遅い場合もあります。保険会社の支払い手続きが遅れている場合は、保険会社に確認をすることも有効な手段と考えられます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談前に慰謝料などの賠償金を受け取る方法

示談前に賠償金を受け取れる制度には、加害者側の自賠責保険を利用する場合として、①被害者請求、②仮渡金請求があり、加害者側の任意保険を利用する場合として、③一括対応、④内払い対応があります。

加害者側の自賠責保険から受け取る

加害者側の自賠責保険を利用する場合として、①被害者請求、②仮渡金請求があります。
これら2つは、請求金額に上限があるかどうかや、請求回数に制限があるかどうか等の点で、異なった制度となっています。

被害者請求

賠償金のうち、加害者側の自賠責保険から支払われる分を請求できる制度です。
ただし、自賠責基準という独自の基準に基づいて算出された額となっているため、裁判時に認められる額よりも低くなっている場合があるため、注意が必要です。

また、被害者請求には、限度額があり、120万円が上限となっています。
ただし、その上限内であれば、何回でも請求することができます。

仮渡金請求

仮渡金請求とは、交通事故によって怪我の治療や当面の生活費の工面が必要な場合に自賠責保険に請求できる制度です。

仮渡金の額は、被害者が死亡しているのかどうかや、傷害の程度によってあらかじめ決められた額が支払われます。①被害者請求とは異なり、請求は1回しかできません。

加害者側の任意保険から受け取る

加害者側の任意保険を利用する場合として、①一括対応、②内払い対応があります。
これら2つは、請求できる損害の範囲が異なる点や、被害者が一旦立て替える必要があるかどうか等の点で、異なった制度となっています。

一括対応

一括対応とは、任意保険会社が治療費を医療機関に直接支払ってくれる対応です。
それにより、被害者は、治療費を自ら負担する必要がない(窓口で支払う必要がない)ことになります。任意保険会社は、治療費を払った後、自賠責保険が負担するべき部分については自賠責保険に請求します。

内払い対応

内払い対応とは、任意保険会社が治療費以外の損害賠償も示談成立前に支払ってくれる対応です。治療費以外も支払われる可能性があり、請求回数に制限もありません。

ただし、必ずしも応じてもらえるわけではなく、請求額に上限を設けている保険会社もあるため、注意が必要です。

自身の保険から受け取る

自身の任意保険を利用する場合として、人身傷害保険、搭乗者傷害保険がある。
これら2つは、補償される損害の計算方法等が異なります。

人身傷害保険

治療費や休業損害等、被害者に実際に生じた損害額を補償する制度です。
多くの任意保険会社においては、契約で決められた補償限度額があるため、その額を超えて請求することはできません。

搭乗者傷害保険

人身傷害保険と似た制度となりますが、搭乗者傷害保険の場合は、実際に生じた損害額を補償するのではなく、被害者が死亡しているのかどうかや、入通院の日数、傷害の程度等によってあらかじめ契約上決められた額が支払われるという点で異なっています。

交通事故の慰謝料の支払いで不安があれば弁護士にご相談ください

慰謝料や治療費などの賠償金は基本的には示談交渉の後に支払われるため、早く示談したいという気持ちから必要な治療を中断することや、後遺障害等級認定の申請を行わないこともあるかと思います。
しかし、それでは適切な賠償を受けられず、かえって損になることが多いです。

適切な賠償を受け取るためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
示談金を請求する方法は、これまで説明しましたとおり、複数の方法があり、請求時期や、請求方法にもそれぞれにメリット、デメリットがあります。

また、請求にあたり、作成しなければならないし書類もありますし、保険会社との交渉においても、専門的な法的知識が求められます。

事故にあって経済的にも精神的にも疲れてしまっている方や、保険会社から提示された額で示談してよいか不安な方など、交通事故に遭ってお困りの方は一度私たちにご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。