DVで離婚する場合の慰謝料相場と請求方法

離婚問題

DVで離婚する場合の慰謝料相場と請求方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

配偶者からのDVが原因で離婚を考えている方にとって、慰謝料がどのくらい認められるのか、またどのように請求すればよいのかは大きな関心事だと思います。

本記事では、DVによる慰謝料の相場や請求方法、さらに相手が任意に支払わない場合の対処法等について、解説します。

DVで離婚する場合の慰謝料相場はいくら?

DVによる離婚の慰謝料は、事案によって異なりますが、数十万円から300万円程度が相場とされています。

慰謝料が高額になる要素

DVによる慰謝料額の算定要素としては、DVの継続性、逮捕や起訴といった刑事事件への発展の有無、被害期間の長短、負傷の程度などが挙げられます。

さらに、就労や日常生活への支障、精神的苦痛の深刻さ、子どもへの影響なども考慮されますが、このような事由がある場合、慰謝料額が増額される傾向にあります。

慰謝料を請求するにはDVの証拠が必要

DVによる慰謝料を請求するには、DVを裏付ける客観的証拠の提出が必要です。

証拠としては、DVが振るわれる状況や負傷部位を記録した録音・録画や写真、医師による診断書、被害の経過を詳細に記した日記、さらには警察への相談履歴や刑事事件記録等が考えられます。

DVによる離婚で慰謝料を請求する流れ

①話し合いで請求する

慰謝料を請求する方法の一つに、裁判所を使わずに話し合いで解決する方法があります。
DV被害を被っている場合には、当事者同士での話し合い自体難しいのが通常です。

そのため、できる限り当事者間での話し合いは避け、弁護士を間に入れて交渉することをお勧めします。

②離婚調停を申し立てる

裁判所を使って解決を図る場合、まずは離婚調停を申し立てることになります。

調停は、当事者同士が直接話し合うのではなく、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指す話し合いの場ですから、加害者と同じ部屋で向き合って話す必要はありません。

また、事前に裁判所へDV被害があることを伝えておけば、調停室の階を分ける、出入りの時間をずらすなど、加害者との接触可能性を減らすための特別の配慮をしてもらえることも少なくありません。

さらに、調停は交渉と同様に合意がなければ成立しませんが、調停委員という第三者が入ることで冷静に話し合いやすくなるため、話し合いでの解決の実現可能性を高めることができます。

加えて、調停は訴訟と比べて手続の負担も小さく、また、離婚に伴うお金や子どものことなど幅広い問題をまとめて話し合える点が大きな特徴です。

③離婚裁判で請求する

最後に、離婚訴訟においてDVによる慰謝料を請求する方法が考えられます。裁判外での交渉や調停に相手が応じない場合には、最終的に訴訟による解決を目指すことになります。

離婚後に慰謝料請求する場合は時効に注意

離婚後であってもDVによる離婚慰謝料を請求することは可能ですが、かかる慰謝料に関する時効は離婚成立から3年後に完成します。

時効が完成した後は請求が認められなくなるため、なるべく早めのご請求をご検討ください。

また、時効の完成が差し迫っているご状況であれば、できる限り早く弁護士に相談し、「催告」(民法第150条)や裁判上の請求(民法第147条)を行い、完成猶予の効果を生じさせることをご検討ください。

相手がDVの慰謝料を支払わない場合の対処法

相手がDVの慰謝料を任意に支払わない場合には、法的な手続で対応する必要があります。

調停または審判もしくは判決が確定している場合には、それらをもとに履行勧告の申出や履行命令を申立を行うことができます。

さらに、それでも支払いがなければ、給与や預金を差し押さえる強制執行を行うことが可能です。

強制執行手続とは、DVによる慰謝料の支払いを命じる判決書、調停調書、審判書等の債務名義があるにもかかわらず、相手が任意に支払わない場合に利用できる制度です。

裁判所に申立を行えば、債務名義を根拠に、相手の給与や預金を差し押さえるなどして慰謝料を回収することが可能です。

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DVを行う配偶者への慰謝料請求は弁護士への依頼がおすすめ

DVがある夫婦関係では、多くの場合、加害者と被害者の間に力の差が存在します。
そのため、当事者同士で冷静に話し合い、加害者が自発的に慰謝料を支払うことはほとんど期待できません。

弁護士が介入すれば、相手との直接のやり取りを避けられるだけでなく、適切な証拠収集や法的手続きを通じて、慰謝料請求を有利に進められます。
精神的負担の軽減や早期解決の実現のためにも、弁護士への依頼が推奨されます。

DVの慰謝料に関するQ&A

一度の暴力でも慰謝料請求できますか?

一度の暴力であっても、慰謝料を請求することは法律上可能です。
ただし、継続的に暴力を受けていた場合に比べると、裁判で慰謝料が認められる可能性は極めて低く、認められても金額は低めにとどまる傾向があります。

そのため、一度の暴力による慰謝料請求では、診断書や写真、録音など被害を裏付ける証拠を残しておくことがより一層重要です。

夫が物に当たることを理由に慰謝料を請求できますか?

壁を殴る、物を壊すといった間接的な暴力は、直接的な暴力ではないものの強い精神的苦痛を与える行為に他なりません。
そのため、直接的な暴力と同様に、こうした間接的な暴力を理由として慰謝料を請求することは可能です。

ただし、間接的な暴力によって生じる精神的苦痛は立証が難しく、慰謝料が認められる可能性は低く、認められたとしても金額は低めにとどまる傾向があります。
そのため、精神的苦痛を裏付ける証拠を残しておくことが非常に重要です。

DVの慰謝料請求は弁護士にご相談下さい

DVによる慰謝料を請求する際には、弁護士に依頼することで精神的な負担を減らし、相手と直接やり取りするストレスを避けることができます。

また、証拠の集め方や請求方法について専門的なアドバイスを受けることで、慰謝料が認められる可能性を高めることもできます。

一人で抱え込む必要はありません。DVでお悩みの方は、早めに弁護士へご相談いただくことを強くおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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