モラハラで離婚請求された場合の対応

離婚問題

モラハラで離婚請求された場合の対応

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相手に「モラハラだ」と言われて離婚を求められてしまったら、どう対応すればよいかわからず不安ですよね。

このページでは、モラハラを理由に離婚を求められ、不安を抱えていらっしゃる方に向けて、離婚は回避できないのか、慰謝料は発生するのかなどについて解説していきます。

モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?

相手から離婚を請求された場合、ご自身にも離婚をする意思があるのであれば、離婚条件に関して話合いの上、離婚届を提出することで離婚を成立させることができます(協議離婚)

一方で、ご自身が離婚を拒否し、話合いを行っても相手の意向が変わらない場合には、当事者双方が離婚に合意できていないことになるため、離婚は成立しません。

その代わり、離婚を成立させるために、相手から離婚調停を申し立てられたり、調停でも合意に至らなければ離婚訴訟を提起されたりする可能性があります。

離婚を受け入れるにしても、拒否するにしても、まずは当事者間で話合いを行うことが重要です。相手方がモラハラを理由に離婚を請求してきた場合であっても、この一連の流れは変わりません。

そもそもモラハラとはどのような行為?

モラルハラスメントとは、肉体的な暴力を伴わない、精神的・心理的な虐待のことを指します。

一般的に、以下のような家庭内での言動は、モラルハラスメントに該当する可能性がございます。

  • 相手を威圧的に叱責する
  • 相手を貶める、人格を否定する発言をする
  • 自身に従わなければ罵倒するような暴言を吐く
  • 相手が逆らうと怒鳴る、物にあたるなどして委縮させる
  • 故意に相手を無視する
  • 外出・交友関係を制限し、過度に監視する
  • 相手の失敗を執拗に責める
モラハラを理由に離婚できる?

離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…

話合いや離婚調停の中で当事者間に離婚の合意が成立しないのであれば、当事者双方の合意がない以上、一方当事者がいくら離婚を望んだとしても、離婚が成立することはありません。

もっとも、相手から離婚訴訟を提起された場合、民法770条1項各号に定める離婚事由があれば、原則として離婚請求が認められることになります。

モラハラの場合に問題となり得るのは、同項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。モラハラの事実により、婚姻関係が修復困難な程度に破綻していると評価されれば、離婚請求は認められてしまいます。

モラハラで離婚が認められるケースとは

離婚訴訟となると、モラハラがあった事実を証明することができる証拠があるかどうかが重要となってきます。

モラハラに当たる言動の録音・録画、メール・LINEでの会話履歴、日記・メモ等が証拠となり得ます。

また、当然ながら、裁判所は、モラハラの期間(どれぐらい長期間行われたか)や頻度(繰り返し行われていたか)、その行為態様や内容などを踏まえ、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)があるかどうかを判断します。

これらの事情を裏付ける証拠が提出されれば、離婚請求をされている側からすれば不利になり、裁判所が離婚を認める可能性は高くなります。

離婚が認められないケース

反対に、モラハラがあったという事実を裏付ける客観的な証拠が乏しければ、モラハラの事実は認定されず、「婚姻を継続し難い重大な事由」がないとして、離婚請求が認められない可能性がございます。

また、客観的な証拠が提出されても、単なる夫婦喧嘩の範囲にとどまり、当該発言等をモラハラと評価するには不十分な場合には、同様に離婚請求が認められないことになります。

身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法

ご自身がモラハラを理由に離婚を請求されたとしても「モラハラをした覚えがない」「(自身の言動が)上述の具体例に当てはまるとは思えない」と感じておられる場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

相手の主張に感情的になって反論してしまうと、その反論自体がモラハラと捉えられてしまうおそれがあります。

ご自身にモラハラをした自覚がない場合、まずは第三者に見解を求め、こちらも適切に反論を行う必要がございます。

モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?

モラハラにより相手が精神的苦痛を受けたとして離婚慰謝料も請求してきた場合、裁判所が慰謝料の支払いを認めるケースがあります。

慰謝料額については、客観的な証拠をもとに、モラハラの期間(どれぐらい長期間行われたか)や頻度(繰り返し行われていたか)、行為態様、内容、モラハラによって婚姻関係が破綻するに至ったかどうかなどの事情を総合的に考慮して認定されます。

そのため、慰謝料相場は、数十万円~300万円と幅があり、これらの事情によって大幅に金額が変わってきます。

モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?

モラハラが原因で離婚したとしても、モラハラの事実だけで直ちに親権者が定まるわけではありません。

協議離婚では、どちらが親権者となるか協議で決めることになります(民法819条1項)。

もっとも、令和8年4月の民法改正により、共同親権が導入されたため、現在では、共同親権とするか単独親権とするかについて、当事者間の協議によって決めることになります。

親権者に関して、合意に至らず、離婚訴訟に発展した場合には、裁判所が「子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して」親権者を判断します(民法819条2項)。

つまり、モラハラの内容によっては、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとして、相手が単独親権をもつとの判断になる可能性も十分に残ります。

相手が別居することを選んだら

婚姻費用を請求される可能性がある

相手が離婚に先立ち別居を選択した場合、離婚が成立するまでの間は夫婦であることに変わりはありませんので、相手から婚姻費用を請求される可能性があります。

婚姻費用とは、夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用のことをいい、法的に婚姻関係にある限りは、一方配偶者が他方配偶者に対して、婚姻費用支払義務を負います(民法760条)。

どちらが婚姻費用の支払義務を負うことになるかについては、所得の金額や、子供との同居の有無など、個別事情によって変わってきます。

例えば、妻のモラハラに耐えかねた夫が別居した場合であっても、夫の方が妻より高収入であれば、夫が妻に対して婚姻費用を支払う義務を負う一方で、妻の方が高収入であったり、夫が子供を監護していたりする場合には、妻が夫に対して婚姻費用の支払う義務を負うことになります。

子供を連れて別居された場合

相手が子供を連れて別居した場合、それが違法な連れ去りに当たるのであれば、子供を取り戻せることがあります。

連れ去られた子供を取り戻す方法としては、家庭裁判所に子の引渡しの調停・審判、監護者指定の調停・審判を申し立てることが考えられます。

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モラハラによる離婚請求に関するQ&A

私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?

裁判において離婚理由として認められる事由は、民法770条5項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるものです。

親族によるモラハラは、配偶者本人によるモラハラと比べると、それだけで直ちに離婚原因になるとは限りません。

しかし、配偶者が親族のモラハラに加担していた場合や、親族によるモラハラを認識しながら黙認していた場合には、それにより婚姻関係が破綻したとして、離婚理由として認められる可能性があります。

私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?

相手が不倫し、不貞行為に及んでいた場合、慰謝料を請求できることがあります。

ただし、慰謝料請求の根拠は、平穏な婚姻生活という権利を侵害されたことにより精神的苦痛を受けたことであるため、相手が不貞に及んだ時点で既に婚姻関係が破綻していたのであれば、慰謝料請求の根拠を欠くことになります。

特に、当方のモラハラが原因で婚姻関係が既に破綻していたと認定されてしまうと、その後の相手の不貞について慰謝料を請求することは難しくなる可能性があります。

モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?

離婚は、夫婦双方の意思が合致しなければ成立しません。
そのため、離婚に納得できない場合に、離婚を拒否すること自体は可能です。

まずは、なぜ相手が離婚を求めているのか、関係を修復できる余地があるのかを冷静に検討することが大切です。また、弁護士等の第三者が話合いに介入することで、感情的にならずご自身の意思を伝えることができます。

モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります

モラハラが原因で離婚請求をされた場合、自分がモラハラをした自覚がない、いきなり離婚なんて納得できないなど、お悩みの方もいらっしゃると思います。
そのようなときは、離婚問題に関して多く取り扱っているALGにぜひご相談ください。

相手の主張にどのように対応すべきか、具体的な事情を踏まえて検討し、ご依頼者が最善の道を歩めるよう誠心誠意サポートいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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