監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭われ、入通院を余儀なくされた場合、相手方に対して交通事故による「慰謝料」を請求することが可能です。この慰謝料額を決めるにあたっては、通院日数が一つ大きな考慮要素となります。
本稿では、通院日数が少ない場合に、慰謝料について、どのような影響が出るのか説明していきます。
目次
通院日数が少ないと慰謝料にどのような影響が出るのか
通院日数が少ない場合、獲得することのできる慰謝料の額が少なくなってしまう可能性があります。
慰謝料額の算定にあたっては、怪我の内容や入通院期間、実際の通院日数、通院頻度等が考慮要素となります。
なお、慰謝料額の算定に当たっては、「自賠責保険基準」や「弁護士基準」があり、それらの基準における影響について、以下説明していきます。
自賠責保険基準の場合
自賠責保険基準では、1日あたり4300円(令和2年4月1日以前に発生した事故については4200円)の入通院慰謝料が認められます。
入通院日数としては、入院期間に加え、通院期間として、①通院期間又は②実際に通院した日数(実通院日数)×2のどちらか少ない方が適用されるとされています。
そうすると、実通院日数が少ない場合には、通院期間すべてに対応する慰謝料を獲得することができない可能性があります。
弁護士基準の場合
弁護士に依頼する場合には、弁護士基準での請求が可能です。
弁護士基準では、赤本と呼ばれる損害賠償額算定基準の本(大阪での事故の場合には緑本)に記載されている算定表をもとに,入通院期間に対応した慰謝料額の計算を行っていきます。
利用される算定表は、怪我の程度によって異なります。基本的には入通院の期間をもとに慰謝料額を算定していくわけですが、通院日数が少ないと判断される場合には、入通院期間すべてに対応した慰謝料額が認められない可能性があります。
どれくらいで通院日数が少ないと判断されるのか
通院日数が少ないと判断されてしまうと、上述のとおり、獲得できる慰謝料額が少なくなってしまう可能性があります。
では実際、どれぐらいの通院日数を確保すべきなのでしょうか。
骨折等の重傷でない場合に、通院頻度の目安として一般的に言われているのは、週2~3回です。
ただ、この点は、怪我の内容によっても判断が変わる部分ですので、以下説明していきます。
骨折等で自然治癒を待つために通院日数が少ない場合
骨折等の場合、週に何度も通院をするというよりは、定期的に経過観察を行い、骨癒合までは待つというのが一般的ですので、月1回程度の通院でも、その通院間隔について、合理的な理由があると言え、慰謝料額を決めるにあたっても、減額方向に働く可能性は低いものと思われます。
むちうちなど軽傷であるために通院日数が少ない場合
一方、むち打ちなどの場合、これを治すためには、通院を重ね、リハビリを継続的に続けていくことが一般的には必要とされています。
その中で、通院日数が少ない場合には、症状が軽微であると考えられる可能性が高く、慰謝料額も実通院日数に応じた分しか認められないとされる可能性があります。
弁護士基準においては、通院が長期にわたり、通院頻度が少ない場合には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とされることもあります。むち打ち等で同様の場合には、実通院日数の3倍程度が通院期間の目安とされることもあります。
そのため、弁護士基準で請求する場合の適切な通院頻度は、1か月あたり10日程度、週に2、3回ということとなります。
一般的な通院日数と通院日数が少ない場合の慰謝料相場の比較
通院日数が少ない場合、慰謝料額として実際どれほどの差が生まれるのか、以下具体的なケースをもとに検討していきます。結論としては、基本的に、弁護士基準で請求を行うほうが、金額は高くなると言えます。
-
一般的な通院日数の場合
通院のみで、通院期間1か月(30日)、実通院日数10日の場合-
自賠責基準
自賠責基準であれば、通院期間より実通院日数×2(20日)の方が少ないため、慰謝料額は、4300円×20日=8万6000円となります。 -
弁護士基準(赤本)
赤本の基準で算定する場合、むち打ち症等の他覚所見がない場合かそれ以外の怪我かで利用する算定表が異なります。
前者の場合、通院期間1か月で最大19万円、後者の場合には最大28万円を慰謝料として請求していくことができます。
-
自賠責基準
-
通院日数が少ない場合
通院のみで、通院期間は1か月(30日)、実通院日数4日の場合-
自賠責基準
自賠責基準であれば、通院期間より実通院日数×2(8日)の方が少ないため、慰謝料額は、4300円×8日=3万4400円となります。 -
弁護士基準(赤本)
弁護士基準の場合には、実通院日数の3倍程度である12日分の通院慰謝料となる可能性があり,その場合には7万6000円となります。
-
自賠責基準
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の通院日数に関するQ&A
通院日数が1日しかなくても慰謝料をもらえますか?
交通事故によって負傷し、通院した場合には、通院日数が1日であっても、それに応じた慰謝料を請求することができます。
もっとも、通院日数が1日である以上、金額として大きなものにはなりません。
通院日数を多くするため、痛くないのに通院してもいいですか?
慰謝料は、基本的に受傷内容等に照らして、適正な通院頻度で通院している限り、通院期間に応じて支払われるものです。そうすると、適正な通院頻度以上に通院をしたとしても、慰謝料額が増額するということはほとんどありません。
他方で、相手方保険会社による治療費の一括対応は、基本的に保険会社が任意に行っているものです。いたずらに通院日数を増やせば、その結果、早期に一括対応が打ち切られる可能性もあります。
そうすると、通院期間が短くなる結果、慰謝料額が少なくなってしまう可能性もあります。
リハビリでの通院も通院日数や通院期間に含まれますか?
リハビリでの通院も交通事故による怪我の回復に向けられたものである以上、基本的には、通院日数や通院期間に含まれます。
他方で、当たり前のことですが、交通事故による怪我とは関係のない部位のリハビリについては、通院日数や通院期間に応じた慰謝料を請求することはできません。
弁護士に依頼することで、適正な慰謝料額を請求できる可能性があります
交通事故による損害賠償請求において、慰謝料をどのように算定するかは非常に重要です。
前述のとおり、「自賠責基準」と「弁護士基準」を比較すれば、多くの事案では、弁護士基準の方が高くなります。
場合によっては、弁護士基準を用いることで、保険会社から提示された金額より数十万円~数百万円高く賠償金を回収できることもあります。
弁護士基準での請求をするためには、弁護士に依頼する必要があり、依頼をすれば、通院に関するアドバイスや相談もすることができます。
そのため、まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)