監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
以下では3か月程度通院した場合の慰謝料の基準、慰謝料を取得するための注意点、保険会社から治療費の打切りを打診された際の対応等について、解説します。
目次
通院3ヶ月で受け取れる慰謝料
通院3か月で受け取れる慰謝料は状況によって異なります。弁護士に依頼した場合には、受け取れる慰謝料の額は高くなります。以下で解説します。
通院3ヶ月の慰謝料の算定基準
通院慰謝料には3つの基準があります。自賠責基準は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて支払われる通院慰謝料の基準であり、3つの基準の中で最も低額になりうる基準です。通院日数×4300円という計算方法により算定され、上限は120万円までしか支払われません。
任意保険基準は、保険会社が任意保険の契約(約款)に基づいて支払われる通院慰謝料の基準です。
自賠責基準とさほど変わらない慰謝料になることが多いです。弁護士基準(裁判基準ともいいます)は、訴訟になった場合に裁判所が慰謝料として認めるであろう通院慰謝料の基準です。通院日数により判断され、3つの基準の中で最も高額となります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算
慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があり、それぞれ慰謝料の計算方法があります。以下で具体的に解説します。
入通院慰謝料の計算方法
通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料 | |
---|---|
自賠責基準 | 19万3500円 |
任意保険基準 | 37万8000円 |
弁護士基準 | 53万0000円 |
自賠責基準
計算方法は通院日数×4300円です。そのため、実通院日数が45日とすると、慰謝料は19万3500円(45日×4300円)となります。
任意保険基準
保険会社ごとに基準は異なるのですが、1か月あたり12万6000円程度が任意保険基準の相場となります。そのため、慰謝料は37万8000円(12万6000円×3か月)となります。
弁護士基準
集積された過去の裁判例をもとに算定表が作成されており、その算定表に基づいて慰謝料が計算されます。通院3か月であれば通院慰謝料は原則として53万円です。
後遺障害慰謝料の計算方法
むち打ち等の神経症状が後遺障害と認定されるためには、一定期間通院したことが前提となります。仮に後遺障害が残存しても3カ月の通院では後遺障害と認定される可能性は極めて低いです。そのため、後遺障害が残存している状況で、保険会社が治療費打切りの対応を行った場合、通院期間を長くするための交渉等を保険会社と行う必要があります。
通院期間が長い場合には、神経症状の後遺障害(14級9号、12級13号)が認定される場合があり、その場合には通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1850万円) | – |
2級 | 1203万円(1373万円) | – |
※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1350万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(1168万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(1005万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
適正な慰謝料を受け取るための注意点
通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?
適切な通院頻度は、2~3回/週かつ10日/月の通院です。
これに対して、通院頻度が少なすぎる場合、傷害の程度が小さい、つまり、精神的損害が小さいと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。他方で、通院頻度が多すぎる場合、慰謝料は通院期間で判断されるのが原則であるため(弁護士基準)慰謝料の金額に直接は影響しないものの、保険会社から早期に打切りを打診され、その結果、通院期間が短くなり、慰謝料の額が少なくなる可能性があります。
リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか
医師の指導のもとに行うリハビリも治療行為ですので、慰謝料の算定基礎となる「通院期間」に含まれます。
むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い
むち打ちは通院3か月で治療費を打ち切られる可能性が高いです。むち打ちの平均的な治療期間は2~3か月と言われていることが理由です。もっとも、2~3か月という期間はあくまで平均期間であり、痛みが残存しているのであれば、治療を継続すべきです。そのため、保険会社から治療費打切りの打診を受けた場合、治療の必要性等を示して、保険会社と打切り期間の延長を目指して交渉することになります。
症状固定と言われたら
症状固定とは症状が一進一退の状態(症状が残存しているにもかかわらず、治療を継続しても治療の効果が期待できない状態)をいいます。保険会社は症状固定である旨主張して治療費の支払いを否定するのですが、これはあくまで保険会社が考える症状固定時期にすぎません。後遺障害の認定にあたっては医師が症状固定と判断しているかどうかが重要な要素となり、保険会社の症状固定の時期と、齟齬が生じます。
通院3か月で症状固定と保険会社から言われた場合、医師が症状固定と判断していないことを理由に治療費の支払いの打切り時期を延長するように交渉することが考えられます。また、打ち切られた後については、自費等で通院を継続し、通院期間が長期になった時点で後遺障害の申請を行い、後遺障害と認定されれば、後遺障害の慰謝料を請求することが可能です。
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通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い
弁護士基準で比較すると、通院期間3か月の場合と通院期間2か月の場合とで慰謝料の額は異なります。集積された過去の裁判例をもとに作成された算定表によると、3か月の通院慰謝料は73万円、2か月の通院慰謝料は52万であり、たった1か月の通院期間の違いで金額に大きな開きがあります。もっとも、通院期間が2か月であったとしても、飲酒運転・無免許運転等、加害者の運転態様が悪質であるなどの場合には、慰謝料が増額されることがあります。
通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください
既に述べたとおり、3つの慰謝料基準のうち、弁護士基準が最も高額な慰謝料となります。そのため、弁護士に損害賠償請求の交渉を依頼することで通院3か月という短期間の通院で症状固定となったとしても、比較的高額の慰謝料を請求することができます。また、通院期間を延長する交渉を弁護士が行うことで通院期間を3カ月以上に延長し、その結果、更に高額の慰謝料を取得できる可能性もあります。不運にも交通事故に遭遇された方は適切な慰謝料を取得するために一度弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)