症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

交通事故

症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故で負った怪我の治療をしばらくしていると、症状固定と言われることがあります。特に、保険会社に症状固定と言われた場合には、後々、正当な賠償が受けられないことがあり、注意が必要です。

以下、症状固定とは何か、症状固定と言われたが痛みがある場合、症状固定後の流れ等について、簡単に説明します。

症状固定とは

症状固定とは、療養をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいうものと解されています。

簡単に言えば、症状固定とは、これ以上治療を続けても被害者の受けた疾病が回復しない状態を言います。

症状固定を決めるのは医師

事故からある程度の期間が経過すると、任意保険会社は、しばしば、被害者から取り付けた同意書に基づいて、治療期間の問い合わせを行うことがあります。

症状固定か否かは、原則として、医師の診断に基づくものであり、後遺障害診断書に記載されている症状固定日が基準となります。そのため、保険会社から、症状固定とすることを打診されても、保険会社が症状固定を決めるものではないため、同意する必要はありません。

症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか

後遺障害等級の認定や、保険金の支払い、損害額についての決定に不服があるときには、保険会社に対して異議申立てをすることができます。

異議申立にあたっては、新たな資料として、症状固定後の検査結果等を提出できるため、痛みがある場合には、通院すべきです。ただし、症状固定後の通院にかかる費用は賠償範囲とならず、自費となるため、健康保険等を利用することになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

症状固定時期は賠償額に大きく影響する

症状固定に達しており、被害者の疾病が完治した場合、症状固定までに生じた損害が、賠償範囲となります。そのため、保険会社が言うままに症状固定とすると、本来貰えるはずであったお金を受け取れないこと等の不利益が生じる可能性があります。他方、症状固定に達しており、後遺障害が認められる場合、後遺障害による逸失利益や慰謝料等も賠償範囲に含まれます。症状固定日は後遺障害による逸失利益算定の基準時となるため、闇雲に伸ばすと、逸失利益算定上、不利となる可能性があります。

症状固定の前後で支払われる慰謝料が異なる

・症状固定前の慰謝料
症状固定前において、賠償範囲の損害項目としては、入院治療費、通院費、休業損害、入通院慰謝料等が挙げられます。ここでいう入通院慰謝料とは、受傷に基づく精神的損害を意味し、受傷による肉体的苦痛だけでなく、入通院による不利益に対する慰謝料を含むものです。

・症状固定後の慰謝料
症状固定後において、賠償範囲の損害項目としては、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料も、賠償範囲の損害項目に含まれます。ここでいう後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に関しての損害を意味します。

症状固定後の流れ

症状固定に達したと判断された場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらうこととなります。その後、自ら自賠責保険会社に被害者請求(自賠法16条)を行うか、一括払請求手続をとっている場合には、加害者側の任意保険会社を通して、後遺障害等級認定申請を行います。

症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください。

症状固定に達しているか否かは、その後に支払いを求めることのできる賠償額に、大きく関係する問題です。症状固定と保険会社に言われた場合の各種交渉や、症状固定後に満足いく賠償をしてもらうための手続等、交通事故にまつわる複雑な過程を、弁護士に任せることができます。症状固定を含めて、交通事故のことでお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。