交通事故の慰謝料とは|適正な慰謝料を受け取るために

交通事故

交通事故の慰謝料とは|適正な慰謝料を受け取るために

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭えば、加害者に損害賠償を請求できます。損害賠償は、いわゆる慰謝料や、それ以外にも治療費・入院費等を請求できます。

また、慰謝料にも種類があり、更にそれぞれについて様々な基準があります。これらを正しく理解することで、被害に見合った適切な損害賠償を請求することができます。

交通事故における慰謝料とは

交通事故で受け取れる慰謝料とは、交通事故によって被害者に生じた精神的損害を補うものをいいます。交通事故の被害者は、事故に起因する様々な精神的な苦痛を受けます。この苦痛を金銭で補填するものが慰謝料です。交通事故による精神的損害は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料に分けられることが一般的です。

なお、交通事故によって生じた損害は人的損害・物的損害に分けられますが、物的損害に対する慰謝料は一般的には認められていません。 交通事故の裁判例は多数存在することから慰謝料の額が基準化されており、これをもとに慰謝料の額が算定されることになっています。ただ、この基準は絶対的な基準ではなく、個別の事情によっては慰謝料の額は増減されることがあります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によって傷を負ったことによる精神的損害に対する慰謝料をいいます。被害者は、事故に遭われて傷を負ったこと自体による苦痛や、検査や治療のために入通院しなければならなくなり自由が制限されたことによる苦痛を受けます。これらを補填するものが入通院慰謝料です。 入通院慰謝料の額は、治癒または症状固定(これ以上治療を続けても症状が良くならない状態)となるまでに要した入通院の期間や日数によって決定されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺症が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料をいいます。後遺障害慰謝料の額については、後遺障害等級(1級から14級)に応じて慰謝料の基準額が定められています。14級に至らない場合であっても、その後遺障害の程度に応じ、後遺障害慰謝料が認められることもあります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が交通事故によって死亡したことによる精神的損害に対する慰謝料をいいます。死亡慰謝料の中には死亡した本人に対する慰謝料と、近親者に対する慰謝料があります。なお、本人に対する慰謝料を死亡した本人が受け取ることはできませんので、近親者が本人の慰謝料請求権を相続することになります。

適正な交通事故慰謝料を算定するための3つの基準

交通事故慰謝料には、3つの算定基準があります。3つの算定基準とは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定基準のことをいいます。それぞれに特徴がありますので、以下で解説します。

自賠責保険基準

自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額を算定するために法律で定められた算定基準をいいます。自賠責保険の保険金は交通事故の被害者の治療費や慰謝料等を最低限填補するために基準等が定められています。加害者が任意保険に加入していない場合や加害者が任意保険を使用しない場合にこの基準が適用されることがあります。さきほど述べた3つの慰謝料の算定基準の中で賠償額が最も低額な基準となることが通常です。

任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社で定めている保険会社内部での基準による算定方法です。任意保険基準は、保険会社が被害者に賠償する際に参考にしているものです。会社の内部基準であるため各保険会社によってその額は異なります。自賠責基準よりも少し高額ですが、弁護士基準よりも低額となります。被害者が弁護士をつけずに保険会社と示談交渉する場合には任意保険基準で算定されることが多いです。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、訴訟になった場合に通常認められる基準による算定基準です。交通事故の訴訟事件は多く、過去の裁判例が積み重なっているため、これらの裁判例を類型化したものが弁護士基準です。先ほど説明したとおり、弁護士基準による賠償が算定基準として最も高額になります。弁護士をつけない場合には任意保険基準で算定されることが多いといえます。これに対して、弁護士に依頼した場合には弁護士が任意保険基準で合意することはあまりありませんので、弁護士基準で算定されることになります。

交通事故慰謝料の算定方法

交通事故慰謝料の算定基準には3つの基準があることを説明しました。慰謝料算定は、どの基準を用いるかによって金額が異なります。弁護士基準、任意保険基準、任意保険は独自の基準で決められているので以下では解説を割愛します。

入通院慰謝料

自賠責基準

自賠責基準の入通院慰謝料は、入通院期間か実際に入通院した日数の2倍に、日額4300円を乗じて計算されます。
具体的には、㋐「入通院期間(入院した期間+通院した期間)」と、㋑「実通院日数(実際に入通院した日数)×2」のうち、いずれか少ない数字×4300円=自賠責の入通院慰謝料、となります。

注意が必要なのは、自賠責の賠償額が120万円と定められていることです。120万円を超える部分については、自賠責では補償されません。

弁護士基準

弁護士基準の入通院慰謝料は、入通院慰謝料算定表に従って算定されます。この表は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」に記載されています。

算定の際には原則として「別表Ⅰ」を使用します。もっとも、むち打ち症で他覚所見(他者から客観的に判断できる症状)がない場合等は「別表Ⅱ」を使用します。この場合、症状が比較的軽微であるため、別表Ⅱは別表Ⅰよりも低額となります。この表と入通院の期間が分かれば、おおよその金額を算出できます。もっとも、傷害の部位・程度によっては、別表Ⅰの金額を増額することがあります。

後遺障害慰謝料

自賠責基準

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、交通事故によって残存した後遺障害として第1級~第14級までの等級が認定された場合に、その等級に応じて支払われる金額が算定されます。この金額は後遺障害等級表に記載されています。自賠責基準は、あくまで被害者に最低限の補償をするための基準であるため、弁護士基準の後遺障害慰謝料よりも低額になります。

自賠責基準の後遺障害については、日常の生活範囲が自宅内などに限定される程度、言い換えると介護を要する程度の障害を別表第1、その以外の障害を別表第2として、二種類の算定表が用いられます。別表第1のほうが障害の程度が重いため、別表第2よりも金額は高くなります。

弁護士基準

弁護士基準の後遺障害慰謝料は、損害賠償額算定基準によって算定されます。自賠責基準と異なり、算定表は一つしかありません。もっとも、自賠責基準の別表第1に相当する重度な後遺障害が残存している場合には、増額されることがあります。

死亡慰謝料

自賠責基準

自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の2つを合わせたものになります。具体的には、以下の通りです。

㋐まず、被害者本人の自賠責基準の死亡慰謝料は、400万円です。

㋑次に、遺族の自賠責基準の死亡慰謝料は、請求権者(父母、配偶者、子)の人数によって金額が変動します。1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円となります。なお、被害者に被扶養者がいる場合、これらの額に200万円が加算されます。

弁護士基準

弁護士基準の死亡慰謝料は、損害賠償額算定基準によって算定されます。被害者が一家の支柱の場合(被害者の世帯が主にその被害者の収入によって生計を維持していた場合)2800万円、それ以外の場合2000万円~2500万円が相場となります。その上で、加害者が飲酒運転をしていた等の事故態様、被扶養者の人数等の事情によって、慰謝料が増額されることがあります。

通院期間別の入通院慰謝料相場比較

(例)通院期間3ヶ月・実通院日数45日の場合

自賠責基準弁護士基準
38万7000円別表Ⅰ:73万円(別表Ⅱ:53万円)

例えば、通院期間が3ヶ月(90日)の場合、自賠責基準では38万7000円(90日×4300円)となります。

これに対して、弁護士基準では、通常の怪我であれば別表Ⅰを用いて73万円(別表Ⅰ)となります。他方、他覚所見のないむち打ち、軽い切り傷等の比較的軽い怪我であれば別表Ⅱを用いて53万円となります。3カ月の通院期間であれば、軽い怪我であることが多く、別表Ⅱが用いられることも多いでしょう。

(例)通院期間6ヶ月・実通院日数(85日)の場合

自賠責基準弁護士基準
73万1000円別表Ⅰ:116万円(別表Ⅱ:89万円)

例えば、通院期間が6ヶ月(180日)の場合、自賠責基準では73万1000円(85日×2×4300円)となります。

これに対して、弁護士基準では、通常の怪我であれば別表Ⅰを用いて116万円(別表Ⅰ)となります。他方、他覚所見のないむち打ち、軽い切り傷等の比較的軽い怪我であれば別表Ⅱを用いて89万円となります。6カ月の通院期間であれば、骨折等の比較的重い怪我であることが多いでしょう。

(例)通院期間8ヶ月・実通院日数(140日)の場合

自賠責基準弁護士基準
103万2000円別表Ⅰ:132万円(別表Ⅱ:103万円)

例えば、通院期間が8ヶ月(240日)の場合、自賠責基準では103万2000円(240日×4300円)となります。ただ、上述した通り、自賠責保険の賠償限度額は120万円であり、これは慰謝料のみならず、治療費等を含めた上限額です。そのため、治療費等の額にもよりますが、このようなケースでは慰謝料が103万2000円よりも減額されることのほうが多いでしょう。

これに対して、弁護士基準では、通常の怪我であれば別表Ⅰを用いて132万円(別表Ⅰ)となります。他方、他覚所見のないむち打ち、軽い切り傷等の比較的軽い怪我であれば別表Ⅱを用いて103万円となります。8カ月の通院期間であれば、骨折等の重い怪我であることが多いといえます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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慰謝料以外にも請求できるものがある

交通事故における損害賠償は、交通事故によって生じた損害をいいます。慰謝料はあくまでこの損害の一部である精神的損害にすぎず、被害者は慰謝料以外にも様々な損害賠償を請求できます。下記では慰謝料以外の損害について説明します。

休業損害

休業損害とは、交通事故に遭ったことによる治療期間中、被害者が働けなくなったために症状固定時(今後治療を続けても、これ以上は症状がよくならない状態)までに得られたはずの給料や収入などの利益をいいます。休業損害として認められるためには、現実に休業して収入が減っていることが必要です。収入の減額は、基礎収入に休業期間を乗じて判断されます。被害者が家事従事者の場合であっても、家事自体を労働と評価しうることから、休業損害は認められます。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの利益をいいます。もし交通事故に遭わなければ、被害者は将来に何らかの収入を得ている可能性があります。この将来得られたであろう収入等の利益が逸失利益です。

逸失利益は、後遺障害逸失利益と、死亡逸失利益とに分類できます。後遺障害逸失利益は、被害者に後遺障害が残存した場合の逸失利益です。死亡逸失利益は、被害者が死亡した場合の逸失利益です。被害者は死亡したら一切の利益を受けられなくなるため逸失利益が発生します。

その他に請求できるもの

その他に請求できるものとしては下記の通りです。

①診断料や入院料等の治療費、②入院期間中に支出した日用雑貨等の入院雑費、③入通院や付添い等のための交通費、④入院や通院のために付き添ってもらった付添看護費、⑤症状固定(今後治療を続けても、これ以上は症状がよくならない状態)後の将来の介護費、⑥車椅子・義足・電動ベッド等の装具・器具購入費、⑦日常生活上の困難を回避するためにトイレや浴槽・階段・出入口部分等、家屋を改造し備品を設置するための家屋改造費、⑧仏壇仏具購入費用・墓碑建立費・遺体処理費用等の葬儀関係費等があります。

交通事故慰謝料を受け取るまでの流れ

交通事故慰謝料は、損害賠償請求訴訟を経て受け取ることもありますが、基本的には示談成立を経て被害者に送金されることがほとんどです。では、示談交渉の時期については、いつになるでしょうか。症状が完治した場合には完治後に示談交渉が始まります。症状固定となった場合には、症状固定となった後に後遺障害等級認定を受けて、初めて被害者の損害の内容が明らかになるため、症状固定後に後遺障害等級認定を受けて示談交渉が始まります。

なお、示談交渉においては、慰謝料のみならず、治療費、休業損害、逸失利益等も含めて交渉がされます。

慰謝料の支払い時期について

慰謝料の支払い時期は、示談成立後になります。具体的には、両当事者が示談書に署名押印した後、加害者側保険会社が約1週間程度で被害者側弁護士の銀行口座に示談金を送金します。弁護士はこの示談金を受け取ってから約1週間程度で、示談金から弁護士費用を引いた残額を被害者の銀行口座に送金することになります。そのため、示談成立から被害者のもとに示談金が送金されるまで2~3週間程度かかることになります。

なお、上記は加害者が任意保険を利用した場合のケースですが、加害者が任意保険を利用しない場合は、加害者の資力や支払い意思等によって支払い時期は変動します。

慰謝料の増減要素

上述した通り、慰謝料にはある程度の相場がありますが、これらは絶対的な基準ではありません。個別具体的な事情によっては慰謝料の額は変動します。以下では、慰謝料が増減する要素について説明します。

慰謝料が増額するケースとは?

加害者が飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等の重大な交通違反をした場合には、増額が認められる可能性があります。 また、被害者の顔に傷跡が残った場合や、味覚等の五感に異常が残った場合には、慰謝料が増額されることもあります。この場合には、後遺障害慰謝料とは別個に、慰謝料請求が認められることがあります。 また、死亡慰謝料について、被扶養者が多数いる場合も増額が認められることがあります。

慰謝料が減額する要素

被害者の素因によって慰謝料が減額されることがあります。被害者の素因とは被害者が事故前から有していた心身の状態をいいます。被害者の素因には、既往症等の身体的素因と、うつ病の等の心因的素因があります。これらの素因が事故による損害発生・拡大の原因となっている場合には、慰謝料が減額されることがあります。 また、被害者に過失がある場合にも、慰謝料は減額されます。これを過失相殺といいます。どの程度減額されるかは被害者の過失の程度によります。

その他に、損益相殺によっても慰謝料は減額されます。損益相殺とは、被害者が事故によって損害を受けたと同時に利益を得た場合に、その利益分を損害賠償責任額から差し引くことをいいます。例えば、加害者の保険会社が被害者の入院する病院に入院費を支払っていた場合や、被害者が自己の加入する保険会社から補償を受けていた場合などがあります。

適切な慰謝料を請求するために

必ず整形外科で見て貰う

交通事故に遭った場合、怪我の有無を問わず、まずは整形外科を受診して検査を受けて下さい。整骨院に行かれる方をよく見かけますが、整骨院は医療機関ではありません。整形外科での診断を受けていないと、後遺障害等級の際に適切な認定がされない可能性があります。

また、病院で受診して記録を残しておくことで、事故当時に現れなかった症状が事故と因果関係の損害であるとの証明が容易になります。

人身事故で処理する

人身事故扱いとなった場合は、警察によって実況見分調書が作成されます。実況見分調書は、交通事故の事故状況等について記載した書面です。この書面は特に事故の形態を明らかにする重要な証拠となりますので、この書面が作成されていると交渉や訴訟を有利に進めることが可能となります。

これに対して、物損事故扱いとなった場合には、この実況見分調書は作成されません。そのため、事故の形態について交渉や訴訟で争いとなった場合に、事故形態の立証が困難となってしまうことがあります。

弁護士に依頼する

上記の通り、適切な慰謝料の請求にはポイントがあります。交通事故に精通している弁護士であれば、慰謝料を増額するため又は減額されないためのノウハウを多数有しています。

例えば、弁護士を依頼すれば、適切な治療内容や通院頻度、証拠の収集方法等についてアドバイスすることができます。また、弁護士に依頼することで弁護士基準よりも慰謝料額が低額となる任意保険基準で示談してしまうようなことを回避できます。両基準には大きな差があるため、これは弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

交通事故に関して不安があれば、弁護士へご相談ください

当然ながら保険会社は、なるべく保険金を払いたくないと考えています。そのため、弁護士基準ではなく任意保険基準での賠償額をもって示談しようと被害者に持ち掛けてきます。また、保険会社の担当者は、多くの被害に遭われた方と毎日交渉を繰り返しているため、交渉のプロといえます。もし弁護士に依頼しなければ任意保険基準が適正な慰謝料額であると信じてしまい弁護士基準での賠償額よりも少ない額で合意してしまう危険があります。一度示談してしまうと後からこの示談を取り消すことはできません。

このような事態を回避するためにも早期に弁護士をつけておくことが重要です。証拠収集方法や保険会社の交渉に不安がある方や、そもそも手続の流れや慰謝料の基準について知識がない方は、ぜひ弊所にご連絡下さい。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。