交通事故で軽症だったら慰謝料相場はいくらになる?症状別に解説

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交通事故で軽症だったら慰謝料相場はいくらになる?症状別に解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故で怪我を負った場合、「慰謝料はどれくらいもらえるのだろう?」と不安になる方は少なくありません。

実は、軽症であったとしても、通院期間や適用される基準によって、受け取ることのできる慰謝料の額は大きく変動してきます。

本記事では、軽症の慰謝料相場や適切な損害賠償を受けるために重要なポイントについて分かりやすく解説します。

かすり傷だけじゃない!交通事故の慰謝料における軽症の定義とは

交通事故の慰謝料における「軽症」とは、一般的にレントゲンやMRIなどの画像診断で客観的な異常所見(骨折や神経圧迫など)が確認できないケガをいい、代表的には、すり傷、かすり傷、打撲、ねんざ、むちうちなどが当たります。

軽症だといくらもらえる?症状別の慰謝料相場

擦り傷・かすり傷の相場(通院1~2週間)

擦り傷・かすり傷の場合、一般的に病院へ通うのは、1~3回程度で済み、通院期間としても1~2週間程度で済むケースが多いです。

このケースでの通院慰謝料の相場としては、以下のとおりです。

通院回数1~3回、通院期間1~2週間のケース
自賠責基準 弁護士基準
1万円~6万円程度 4万円~10万円程度

打撲の相場(通院1ヶ月)

打撲の場合の平均的な通院期間は、1か月程度となります。
このケースでの通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準
3万円~13万円程度 19万円程度

捻挫・むちうちの相場(通院3ヶ月~6ヶ月)

捻挫やむちうちの場合の平均的な通院期間は、3か月程度となります。
ただし、痛みやしびれが長引き、6か月程度通院するケースもあります。

捻挫・むちうちの通院3か月~6か月の通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

通院3ヶ月~6ヶ月のケース
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月 25万8000円程度 53万円程度
4ヶ月 34万4000円程度 67万円程度
5ヶ月 43万円程度 79万円程度
6ヶ月 51万6000円程度 89万円程度

※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算

後遺障害が残った場合

むちうちや捻挫は、事故直後は軽症で済むと思っていたにもかかわらず、一向に症状が回復せず辛い症状が後遺症として残る場合があります。

後遺症が、自賠責保険から正式に後遺障害として認定されると、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料も請求できるようになります。

むちうちによる後遺症は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。
各等級の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

このように12級と14級では、得られる金額が大きく変わってくるため、自身の症状に応じた適切な等級認定を受けることが重要です。

後遺障害等級の認定要件

12級13号
MRIやCT、レントゲンなどの画像所見により後遺症の存在が医学的に証明できるむちうちが該当します。

14級9号
後遺症の存在を示す画像所見はないが、ケガの症状や治療の経過により後遺症の存在が医学的に説明できるむちうちが該当します。

軽症でも十分な慰謝料額を得るためのポイント

早めに病院を受診する

軽症であったとしても、早めに整形外科などの病院を受診するようにしましょう。

軽症だからといって、病院に通わなかった場合は、入通院慰謝料を請求することができません。また、むちうちなどは、事故当日に異常はなくとも、数日後に痛みやしびれなどの症状が出てくることがあります。

そのような場合に、事故発生から初診までの期間が空きすぎると、保険会社から事故とケガとの因果関係を否定され、慰謝料が減額されたり、受け取れなくなったりするおそれがあります。

このように軽症であったとしても、事故当日または翌日までには病院へ行き、診察や検査を受けるようにしましょう。

なお、医師の指示に従いながら、3日に1回ほど通院を続けることが適切な通院の目安となります。適切な通院頻度で通院することが、適切な慰謝料を受け取ることに繋がります。

整骨院に通う場合は注意が必要

整形外科などの病院へ通うより、整骨院の方が開院時間が長いなどのため通いやすいという理由で、整骨院で治療をしたいという方もいらっしゃるかと思います。

ただ、整骨院は病院ではないため、その施術が医学的に不必要な治療と判断されてしまうことがあります。

整骨院への通院だけでは、入通院慰謝料や治療費などが減額されたり、受け取れなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。

そのようなリスクがあることを踏まえ、整骨院へ通う場合、以下の2つの点を守るようにしてください。

  • ① 初診はできる限り整形外科などの病院を受診し、主治医に了解をもらった上で整骨院に通う
  • ② 整骨院の通院と並行して病院への通院も続ける

治療費打ち切りの打診を安易に受け入れない

ケガの治療を一定期間続けていると、相手方保険会社から治療費の打ち切りを持ちかけられることがあります。

むちうちのケースであれば、3か月ほどを目安に打ち切りの連絡が入ることが多いです。

このような治療費の打ち切りの話が相手方保険会社からきた場合であっても、まだ痛みがあり治療を継続する必要があるときは安易に応じてはいけません。治療費が打ち切られると、それ以降、相手方保険会社は病院へ治療費を支払わなくなります。

治療費打ち切りに合わせて治療もやめてしまうと、治療期間が短くなることで、入通院慰謝料が安くなったり、後遺障害等級認定で不利になったりするおそれがあります。

治療費の打ち切りに納得がいかない場合は、医師に治療継続の意見書を発行してもらうなどして、治療費支払いの延長交渉をすることが必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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軽症の交通事故でも弁護士に依頼すべきケースとは?

弁護士費用特約が付いている

弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するときにかかる費用を、保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約を使えば、着手金や報酬金などの弁護士費用は300万円まで、法律相談料は10万円まで、自身が加入する保険会社に負担してもらえます。

軽症のケースでは、弁護士費用が300万円を超えることはまずありませんので、被害者が弁護士費用を負担する心配は基本的にありません。また、特約を使うことによって保険の等級・保険料が変化することもありません。

被害者は基本的に金銭的負担なく、かつ、保険の等級・保険料への影響なく弁護士を活用できるので、軽症の場合は、特約を使って弁護士に依頼することをお勧めします。

通院が長引いている

通院が長引いている場合、弁護士に依頼している場合とそうでない場合とで得られる金額が大きく変わってきます。

例えば、6か月通院したケースで、保険会社からは入通院慰謝料として自賠責基準によって算定した約64万円が提示されたとします。

ここで弁護士が介入した場合、入通院慰謝料として弁護士基準で算定した額である約89万円が受け取れる可能性があります。

弁護士が介入することで、89万円-64万円=25万円アップすることとなり、仮に弁護士費用がかかったとしても、費用倒れになるリスクは少ないといえます。

法律事務所の無料相談などを利用し、予測される弁護士費用や費用倒れになるリスクについて確認することをお勧めします。

後遺症が残った

後遺症が後遺障害等級として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を新たに請求できるようになります。

審査は主に書面だけで行われるため、現在の症状や日常生活への支障の程度について書類で適切に伝える必要があります。

後遺障害等級認定の有無や、どの等級が認定されるのかによって、慰謝料や逸失利益の額が大きく異なってくるため、認定を受ける可能性を少しでも上げるために、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

保険会社からの提示額に納得がいかない

相手方の保険会社が提案する慰謝料は相場より低い傾向にあるため、適切な賠償を受けるためには、慰謝料の増額交渉を行う必要があります。

被害者が弁護士基準を用いて慰謝料の増額を求めたとしても、「裁判でしか使えない基準です」などと言われ、否定されることが多いです。

他方で、弁護士であれば、弁護士基準をベースにして説得的な交渉を行うことができるため、慰謝料の増額の可能性が高まります。また、示談交渉では過失割合で争うケースが多いです。

弁護士であれば判例に基づき適切な過失割合を主張することができるため、適正な慰謝料を得られる可能性が高まります。

軽症の交通事故慰謝料に関するよくある質問

通院1日だけでも慰謝料はもらえますか?

1日でも通院をしていれば、その分の慰謝料を請求することはできます。

通院1日あたりの通院慰謝料は、自賠責基準であれば4,300円、弁護士基準であれば6,333円(軽症)となります。

怪我がないと思って物損事故で処理したのですが、後から痛みが出てきました。慰謝料はもらえませんか?

警察が物損事故として処理した後でも、通院を行っているのであれば慰謝料を請求することができます。

まずは加害者側の保険会社に通院が必要である旨を説明し、速やかに整形外科を受診してください。
事故との因果関係が認められれば、治療費や通院慰謝料を相手方の自賠責保険会社や任意保険会社に請求できるようになります。

過失割合の検討に実況見分調書が必要であれば、物損事故から人身事故への切り替えも必要となるため、その手続きを行うようにしてください。

交通事故慰謝料のお悩み・疑問は弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故で軽症だったとしても、慰謝料をもらうことができます。

ただし、軽症だからといって病院への通院をしない又はあまり通わないという自己判断をしてしまうと適切な慰謝料を取得することができません。

また、相手方の保険会社は、軽症であることを理由に、相場より低い金額を提示してくることが多いです。そのため、適切な慰謝料を得るためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼することで、通院方法のアドバイス、後遺障害認定のサポート、慰謝料の増額交渉などをすることができるため、軽症であっても得られる金額をアップすることが期待できます。

弁護士法人ALGは交通事故を得意とする弁護士が多く在籍しており、賠償額の増額実績も多く持ち合わせています。
無料法律相談も行っていますので、まずはお問い合わせのうえ、お話をお聞かせください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。