交通事故の慰謝料相場

交通事故

交通事故の慰謝料相場

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故で支払われる慰謝料について、相場はどの程度なのでしょうか。
慰謝料のおおよその相場を把握しておけば、保険会社から提示された慰謝料が不当なのかどうかがわかり、その後に行うべき行動がわかりやすくなると思います。慰謝料の相場については、通院治療が終わって保険会社から示談金を提示された方も、まだ通院治療をしている方も把握しておいた方がよいでしょう。

算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる

交通事故の慰謝料については、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準に分かれています。

①自賠責基準は、自賠責保険が採用している基準です。自賠責基準については、怪我(傷害)を負った場合、後遺障害を負った場合、死亡した場合、それぞれについて上限額が設定されています。

②は任意保険会社が採用している基準で、各保険会社で内部的に設定されているものなので、必ずしも明確な基準としてあるわけではありません。基本的に保険会社は自社内の基準である②任意保険基準で慰謝料を提案してくることが多いです。

同じ被害者、通院期間、後遺障害の内容であっても、①よりも②が、②よりも③が適用された方が高額な慰謝料が算出されることになります。

実際に慰謝料の相場を比較してみよう

それでは、実際の慰謝料の相場は、それぞれの基準でどの程度になるのでしょうか。 事例をもとに実際に慰謝料の相場を比較した方がわかりやすいかと思うので、以下のとおり説明します。

怪我をした場合の慰謝料相場

例えば、「入院期間1カ月、通院を3カ月(90日)行い、実際に40日通院」という被害者がいた場合、各基準で入通院慰謝料はどの程度になるのでしょうか。

まず、①自賠責基準では、入通院を合計して120日、実通院日数40日の2倍が80日なので、より短い80日をもとに、1日あたり4300円×80日で34万4000円となります。

次に②任意保険基準ですが、③弁護士基準が83万円(赤い本・別表Ⅱ)となるので、それよりも低い額が目安になるでしょう。

軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場

軽傷(擦り傷、打撲等)の場合の慰謝料相場ですが、擦り傷の場合、平均的な通院日数は2週間程度、打撲の場合は1カ月程度といわれているので、通院慰謝料は以下の表のとおりとなります。

自賠責基準弁護士基準
擦り傷6万0200円
(4300円×14日)
8万8666円
(赤い本・別表Ⅱ・14日)
打撲12万9000円
(4300円×30日)
19万円
(赤い本・別表Ⅱ・30日)

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

症状固定に至るまで治療を行ったけれども、残念ながら症状が残存してしまい、その症状が後遺障害と認定される場合は、後遺障害慰謝料が発生します。
後遺障害慰謝料は等級で金額が決められており、下の表のとおりとなっています。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万円
(1,650万円)
2,800万円
2級998万円
(1,203万円)
2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?

系列の異なる複数の後遺障害が残存した場合であっても、それらの合計額が後遺障害慰謝料として認められるわけではありません。系列の異なる複数の後遺障害が残存した場合は、「併合」して認定が行われ、最終的に一つの等級が認定されます。

「併合」については複雑な認定のルールがあるのですが、認定された後遺障害が併合されたとしても、最終的に認定される等級は一つなので、結局のところ認められる慰謝料はその等級に見合ったものとなります。複数の後遺障害が併合され、結果として11級が認定された場合、11級の後遺障害慰謝料が認められます。

死亡事故の慰謝料相場

自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者2500万円
その他 2000万~2500万円

交通事故にあった被害者が死亡してしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)については、弁護士基準の場合、上の表のとおり、死亡した被害者が家庭においてどのような役割を負っていたかを基準にして、事故それぞれの個別の事情に基づいて最終的な額を決定することになります。

弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜ?

弁護士基準がこれだけ高額な慰謝料の基準となっている理由ですが、これは弁護士基準が仮に裁判となった場合に慰謝料として認められる金額を反映した本来的に正しい慰謝料相場であり、自賠責基準や任意保険基準がそれよりも下に設定されているから、結果として弁護士基準が高額な基準となっているというだけです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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正しい相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいい?

それでは、正しい相場で交通事故の慰謝料を獲得したい場合は、どのようにすべきでしょうか。

弁護士へ依頼をする

まず、交通事故の慰謝料については、複数の基準が存在しており、また、より高額な慰謝料を獲得するために必要な診断書等の資料が多数あり、資料の入手方法も含め相当複雑になっているので、弁護士にご相談、ご依頼のうえ、弁護士を通じて手続を進めることをお勧めします。

通院中の人ができること

入院中や通院中で、いまだ治療を行っている方の場合、入院、通院をどれだけの期間行うか、どのような症状に対して、どのような治療を行っていくのか、それらが最終的に判断される後遺障害の等級や内容にあわせたものとなっているのかが重要となってきます。先を見据えた中長期的な治療計画が必要となり、より高額な慰謝料のためには、最終的な獲得目標から逆算するかたちでの実績づくりをしていかなければなりません。

適正な通院頻度を保つ

まず、高額な慰謝料獲得のためには、適正な頻度を保って通院を行うことが必要です。
基本的に通院慰謝料は、治療を開始した日から症状固定に至るまでの期間=通院期間をもって計算されますが、通院期間に対して通院した日数が少なく、1回1回の通院の期間の間隔があいている場合、実際に通院した日数をもとに通院慰謝料が計算されることになります。実際に通院した日数をもとに計算する通院慰謝料は、通院期間をもとに計算する通院慰謝料よりも低額になるので、注意が必要です。

かといって、通院しすぎるのも問題です。通院慰謝料は既に説明したとおり、通院すればするほど高額になるわけではありません。逆に通院しすぎてしまうと、症状を過大に申告しているのではないかと判断され、治療の早期打ち切り等につながってしまうので注意しましょう。

後遺障害等級を認定してもらう

十分な治療を行い、症状固定を迎えたけれども、残念ながら一定の症状等が残存してしまったという場合、その残存してしまった症状が後遺障害にあたるのではないか、等級の認定を行わなければなりません。
後遺障害の等級認定においては、症状固定後に医師が作成する後遺障害診断書における他覚症状等の記載が、獲得目標となる後遺障害の内容に合致したものになっているかが特に重要となります。

弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です

交通事故にあって一定の症状が生じ、治療を行うことになった場合、弁護士であれば、どのような治療を、どのような頻度等で行っていくことが通院慰謝料の高額化に結び付くのか、より等級の高い後遺障害を負ったと診断されるためには、どのような実績作りが必要なのか、後遺障害診断書の作成等について適正にアドバイスすることができます。

また、弁護士であれば、慰謝料算定のために必要な資料が一式揃った後や、保険会社から慰謝料の提案を受けた後においても、より高額な基準をもって、より高額な慰謝料獲得のための交渉を行うこともできるので、お困りのことがあれば是非お気軽にご依頼ください。

 
大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。