交通事故の慰謝料を計算する方法

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交通事故の慰謝料を計算する方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

慰謝料とは、交通事故により受けた精神的苦痛に対する金銭評価です。個人ごとに精神的苦痛の程度は異なりますが、便宜上、一定の基準によって算定されており、どのように算出されるかを知っておく必要があります。
そして、慰謝料は、交通事故の損害項目の中でも特に弁護士が介入した場合と弁護士が介入しなかった場合で金額に差が生じる項目といえます。

慰謝料の計算方法は算定基準により異なる

慰謝料の算出基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つの基準があります。

自賠責基準は、被害者救済のための最低限の賠償基準です。任意保険基準は、各保険会社が独自に規定している基準であり、自賠責基準や弁護士基準(裁判基準)のように基準が公開されていません。もっとも、一般的には、自賠責基準以上、弁護士基準(裁判基準)以下に設定されていることが多いとされます。
弁護士基準(裁判基準)は、3つの算定基準の中で最も高額な基準といえます。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも呼ばれるもので、入院や通院による精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料は、入通院期間や実通院日数等により算出されるため、実通院日数が少ない場合には、適切な算出ができない可能性があります。

自賠責保険基準の計算方法

自賠責保険の場合、以下の計算方法により算出されます。

《1日当たりの金額》×《通院期間(実通院日数の2倍に満たない場合には、実通院日数を2倍したもの)》により算出されます。

なお、1日当たりの金額は、令和2年3月31日までの事故の場合は4200円であり、令和2年4月1日以降の事故の場合には4300円となります。

入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合の計算例

【令和2年3月31日までの事故の場合】
実通院日数は合計100日(入院10日+通院90日)となります。
通院期間190日<実通院期間100日×2となるので、
4200円×190日=79万8000円となります。

【令和2年4月1日以降の事故の場合】
4300円×190日=81万7000円となります。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準の場合、表を用いて算出されます。
表には、2種類あり、①通常の受傷の場合に用いられる表と②軽微な打撲・挫傷(むち打ち症で他覚所見がないような場合等)の場合に用いられる表があります。
入院期間の日数と通院期間の日数を算出し、30日を1月として、入通院慰謝料を算出します(入院と通院を行っていた場合、表で交差する部分が基準額となります)。

【交通事故で骨折し、50日通院した場合】
28万円+(52万円-28万円)×20日/30日=44万円

なお、傷害の部位や程度によっては、表により算定される金額から増額される場合があります。

むちうち等の軽傷と、重傷の場合で参考にする表が異なる

上記の例で算出した場合、
まず、全入通院日数は入院10日+180日=190日となります。
190日の通院慰謝料は{116万円+(124万円‐116万円)×10日/30日}となります。
そこから入院日数分の通院慰謝料分を引き、入院慰謝料分を加えます。

【重症の場合】
{116万円+(124万円‐116万円)×10日/30日}-28万円×10日/30日+53万円×10日/30日=127万円

同様に軽傷の場合の表で算出した場合
【むちうち等の軽傷の場合】
{89万+(97万円‐89万円)×10日/30日}-19万円×10日/30日+35万円×10日/30日=97万円
となります。

表の期間以上の入院・通院があった場合

16カ月以上の入通院を行った場合、14カ月分と15カ月分の慰謝料の差額分を加える方法により算出します。
つまり、重症の場合の入院慰謝料は、14カ月:334万円、15カ月:340万円なので、
340万円+{(340万円-334万円)×(入院月数-15カ月)}となります。
したがって、

【重症で16か月入院した場合】
340万円+{(340万円-334万円)×(16か月-15カ月)}=346万円となります。

同様に、重症で16か月通院した場合は、重症の場合の通院慰謝料は、14カ月:162万円、15カ月:164万円なので、
【重症で16か月通院した場合】
164万円+{(164万円-162万円)×(16か月-15カ月)}=166万円となります。

通院日数が少ない場合

受傷内容やその程度等に照らし、通院期間が長期にわたっているにもかかわらず、実通院日数が少ない場合には、通院期間ではなく、実通院日数を基準として算定されることがあり、慰謝料額が低額になる可能性があります。

【自賠責基準の場合】
実通院日数を2倍した日数が通院期間の日数を満たない場合には、《実通院日数を2倍した日数》が基準となります。

【弁護士基準の場合】
実通院日数を3.5倍した日数が通院期間の日数を満たない場合には、《実通院日数を3.5倍した日数》が基準となります。
なお、むちうち症で他覚所見がない場合等は、《実通院日数を3倍した日数》を基準とされることが少なくありません。

リハビリの通院について

リハビリのための通院は、基本的に通院期間に含まれます。
しかし、症状固定後にリハビリを行うために通院した場合には、その部分の通院は通院期間に含まれません。
症状固定とは、「療養をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいうもの」(神戸地裁平成26年10月1日判決)をいいます。
つまり、症状が残存しているものの、これ以上治療を継続しても改善が見込めず、最終の状態に至ったものをいいます。
なお、残存した症状が、後遺障害として認定された場合には、後遺障害慰謝料として慰謝料が認められることになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残存したことに対する慰謝料として支払われるものです。
一般的に、自賠責による後遺障害認定手続により、後遺障害の認定が行われます。
後遺障害の程度により、第1級から第14級まで分けられており、等級ごとに慰謝料額の基準が定められています。

自賠責基準の後遺障害慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、以下の表のとおりです(なお、令和2年4月1日以後に発生する事故を前提とします。)
「介護を要するもの」は、①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に又は随時介護を要するもの、②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に又は随時介護を要するものをさします。

後遺障害等級自賠責基準
1級
(介護を要するもの)
1650万円
2級
(介護を要するもの)
1203万円
1級1150万円
2級998万円
3級861万円
4級737万円
5級618万円
6級512万円
7級419万円
8級331万円
9級249万円
10級190万円
11級136万円
12級94万円
13級57万円
14級32万円

弁護士基準の後遺障害慰謝料

弁護士基準の後遺障害慰謝料額は以下の表のとおりとなります。
以下の表は、あくまで基準額であり、必ずしも基準通りに算定されるわけではありません。個別具体的な事情により増減します。
また、大阪高等裁判所の管轄内(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)では、別の基準が定められており、それが用いられるケースが多いです。

後遺障害等級弁護士基準
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

死亡事故慰謝料の計算方法

交通事故により死亡した場合の慰謝料額は、被害者の立場(一家の経済的支柱かどうか、家族の有無、年齢等)により、基準が定められています。c なお、以下の基準も、個別具体的な事情により増減します。

自賠責保険基準の死亡慰謝料

【令和2年3月31日までの事故の場合】
被害者本人の慰謝料:350万円
遺族の慰謝料:被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)が請求権者であり、請求権者1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円となります。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円が加算されます。

【令和2年4月1日以降の事故の場合】
被害者本人の慰謝料:400万円
遺族の慰謝料:被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)が請求権者であり、請求権者1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円となります。なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円が加算されます。

弁護士基準死亡慰謝料

弁護士基準の死亡慰謝料額の基準は以下の表のとおりです。
以下の表に示す死亡慰謝料額は、死亡慰謝料の総額であり、死亡した本人に対する慰謝料及びその遺族らの合計額の基準です。
被害者が、一家の経済的支柱の場合には、2800万円
経済的支柱ではないものの、家事等を行い、その他の家族を養っている場合には、2500万
独身の男女の場合や子供、高齢者の場合には2000~2500万円と算定されることが多いです。

被害者死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください

上記のとおり、慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3通りの基準があり、弁護士基準(裁判基準)が最も高く算出される基準です。
そのため、交通事故による損害には、治療費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益等、様々な損害項目がありますが、その中でも慰謝料は、特に弁護士が介入した場合と弁護士が介入しなかった場合で金額に差が生じる項目といえます。

入通院慰謝料については、通院期間や実通院日数により算出されるため、症状固定に至るまでにどれだけ通院しているかが重要となります。そのため治療を開始された方は、まず一度弁護士に相談することをお薦めします。
また、治療を開始された方だけでなく、治療を終えた方も、慰謝料額を増額できる可能性がありますので、一度弁護士にご相談下さい。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。