監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故で休業した結果、ボーナスの査定に影響し、ボーナスがカットされた場合、損害賠償請求はできるでしょうか?
今回の記事では、交通事故でボーナスがカットされた場合の請求の可否、注意点等について説明していきたいと思います。
目次
交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?
慰謝料は精神的な苦痛を慰謝(回復)するためのものですので、交通事故の影響でボーナスがカットされたことについて、慰謝料として請求することはできません。交通事故の影響でボーナスがカットされた場合、慰謝料ではなく、「休業損害」という費目で請求を行うことになります。
ボーナスの減額を立証する方法
交通事故の影響でボーナスが減額されたことを立証するために、実務上、「賞与減額証明書」という書類を勤務先に作成してもらう方法がとられます。賞与減額証明書の書式は、自賠責の保険会社から入手することが可能です。
賞与減額証明書の記載内容
賞与減額証明書の記載内容としては、
- 賞与支給年月日
- 賞与対象期間
- 欠勤期間
- 正常に勤務していた場合の支給金額及び計算式
- 欠勤により減額した額及び減額計算式
- 実際に支給された金額
- 賞与減額の根拠
などがあげられます。
また、賞与減額の根拠については、就業規則、賞与減額規則、労働協約などの資料も必要となります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
ボーナスの減額分を請求する際の注意点
交通事故後にボーナスが減額されたとしても、必ず休業損害が認められるわけではないことに注意が必要です。
まず、勤務先に賞与減額証明書を書いてもらえない場合、交通事故の影響で賞与が減額されたことを立証することができず、請求は困難となります。
また、賞与減額証明書を書いてもらったとしても、ボーナスの算定方法が明確でない場合、「事故がなければ支給されていたであろう金額」の特定ができず、請求額の算定が難しくなります。
賞与減額証明書を作成してもらう場合、勤務先に対し、賞与減額証明書が必要な趣旨、減額の根拠資料が必要なことなどを説明し、適切な書類を作成してもらう必要があります。
交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例
ボーナスの減額について休業損害が認められた裁判例は多数存在しますが、その中で、比較的高額な損害賠償が認められた事案を紹介いたします。
【大阪地裁平成30年11月7日判決】
自動二輪車を運転していた被害者が、普通乗用車に衝突され、多発肋骨骨折等の傷害を負い、合計257日欠勤したという事案において、この裁判例は、約122万円の賞与減額を損害として認めました。
交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください
これまで説明してきたとおり、交通事故でボーナスが減額された場合、賞与減額証明書等の適切な資料を収集し、損害賠償請求を行う必要があります。資料が不足している場合、勤務先に対し、資料が必要な理由、どのような資料が必要かなどを説明する必要があります。また、事故後に年数が経過してしまうと、資料が紛失してしまうこともあるかもしれませんので、ボーナスが減額されたことが判明した段階で迅速に対応しなければなりません。
交通事故でボーナスが減額されてしまった場合、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)