監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故により怪我などを負った場合、回復するためにリハビリ治療が必要になる場合があります。
そして、その怪我が交通事故と因果関係があれば、相手方の保険会社に対して、リハビリの治療費について請求することができます。
もっとも、いかなる場合であってもリハビリ治療費を請求できるわけではありません。
また、過度なリハビリについての治療費も請求できるわけではありません。
そこで、適切なリハビリ治療費を請求するように注意しましょう。
目次
リハビリ期間の慰謝料は請求できる
できます。
リハビリ期間は入通院期間に含まれます。
そのため、入通院慰謝料として慰謝料請求できます
入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで
症状固定とは、医者が治療をしてもこれ以上症状などが改善しないと判断した状態をいいます。
症状固定は、完治したというわけではなく、前述の通り、これ以上症状などが改善しないという状態をいいます。そのため、症状固定は、完治とは異なります
そして、症状固定になるまでの間は入通院慰謝料を請求できます。
症状固定について、保険会社から症状固定を主張されることもあります。
保険会社としては、費用を抑えるため、治療の打ち切りをしたいためです。
リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある
前述したとおり、リハビリ期間は入通院期間に含まれます。
もっとも、以下のような場合には、リハビリ期間の慰謝料請求は認められません。
交通事故との因果関係がない
交通事故で負った怪我とは別の怪我のためにリハビリしても慰謝料請求することはできません。
そのような怪我については、交通事故との因果関係は認められませんから、その怪我のために、リハビリしたとしても当該期間について慰謝料請求できません。
過度の通院
慰謝料請求が認められる範囲は、治療の必要性が認められるものです。
治療に必要のないリハビリをするために、通院しても治療の必要性がないので、入通院期間に含まれず、慰謝料請求できません。
このように多く通院したとしても慰謝料請求できる額が大きくなるわけではありません。
そのため、治療に必要のないリハビリした期間について慰謝料請求できませんので、注意しましょう。
漫然としたリハビリ治療
前述したとおり、慰謝料請求は治療の必要性が認められる入通院期間について認められます。
そのため、漫然とリハビリしたとしても治療の必要性が認められなければ、慰謝料請求は認められません。
確かに通院期間が長くなればなるほど慰謝料が増える傾向にあります。しかし、あくまで認められるのは、必要性が認められる治療です。
ですので、漫然とリハビリしてその分のいる慰謝料請求が認められないこともあります。
リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点
リハビリ通院中の慰謝料請求する際に、不利にならないように注意しましょう。
転院する場合は事前に連絡する
保険会社は、被害者が転院するのかや転院したとして転院先の病院がどこなのかまでは把握できません。
そのため、転院する際は、保険会社に事前に連絡しましょう。
連絡を怠った場合、保険会社が被害者のけがの治療状況などについて、理解してくれない可能性があります。
転院するたびに事前に保険会社に連絡しましょう。
整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから
損害としての治療費は、必要かつ相当とされる限度で認められます。
そして、整骨院への通院は、施術であり医療行為ではありません。
そのため、原則として、整骨院への通院は治療とはいえず、治療費と認められない可能性があります。
そこで、整形外科医に許可をもらってから、整骨院に通院しましょう。そうすれば、治療の一環として整骨院に通院しているといえるでしょう。
保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない
保険会社は、費用を抑えるために治療費の打ち切りをしようとします。
しかし、保険会社は症状固定日まで治療を支払うべきですし、症状固定したかどうかは保険会社ではなく医者が判断するものです。
そのため、保険会社の治療費の打ち切りに安易に応じるべきではありません。
打ち切りの話を切り出された場合は、医者に言われたことや自分の状況をしっかり保険会社に伝えましょう。
健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける
健康保険でリハビリする場合、リハビリできる期間が定められています。
この期間が150日間であるということです。
なお、自由診療や労災保険で対応する場合は、この150日ルールが適用されません。
しかし、医者の中には、すべてのリハビリ期間に150日ルールが適用される前提で、150日間しかリハビリできないことを述べられる医者もおられますので、注意してください。
適正な慰謝料を受け取るために必要なこと
これまで述べたとおり、すべてのリハビリ期間について慰謝料請求が認められるわけではありません。
リハビリは適切な頻度で通う
前述したとおり、交通事故と関係のないけがについてリハビリしたり、漫然とリハビリを行ったり、治療の必要性のない過度なリハビリをしても、慰謝料請求は認められません。
そのため、リハビリは適切な頻度で通いましょう。
無意味なリハビリを続けてもその部分について、慰謝料請求は認められませんので、十分注意してください。
弁護士基準で請求する
自賠責基準と任意保険基準と弁護士基準が存在します。
自賠責基準について、自賠責保険が定めている基準のことであり、上記3つの基準の中では最も低い金額となります。そのため、自賠責基準で慰謝料請求すると、他の2つの基準と比べてい版低い額になります。
任意保険基準について、任意保険会社が定めている基準で、保険会社ごとにその基準の直井陽が異なります。
弁護士基準について、裁判例や判例などの考えをベースにした基準で、この3つの基準の中では最も高い金額です。
そのため、弁護士基準で請求しましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください
交通事故における慰謝料請求などについては、専門的知識が不可欠です。
また、治療する医者も慰謝料についての知識が正確でなかったりして、それをそのまま鵜呑みにしてしまうと、本来支払われるべきものが支払われず大きな不利益を被ることもあるでしょう。
しかし、専門的知識を有する弁護士に相談すれば、そのようなことはりません。
現在の治療内容や保険会社から提示されている金額について不満があれば、ぜひ我々弁護士にご相談してください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)