監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故によってむちうちになった場合、どの程度、慰謝料を請求できるのでしょうか。
保険会社が提示する額をうのみにすべきなのでしょうか。
そこで、以下では、むちうちの慰謝料について解説していきます。
目次
むちうちで請求できる慰謝料とは
入通院慰謝料 | 入通院しなければならないことによって受けた苦痛を賠償するもの |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残存したことによる精神的苦痛を賠償するもの |
むちうちで請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料が挙げられます。
入通院慰謝料とは、入通院しなければならないことによって受けた苦痛を賠償するものをいいます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛を賠償するものをいいます。
このうち後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されないと認められません。
むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール
自賠責基準 | 自賠責保険に基づく基準 |
---|---|
任意保険基準 | 各保険会社が任意に定めている基準 |
弁護士基準 | 裁判例から導かれた基準 |
相手保に慰謝料請求する際、一定の基準に基づいて請求します。
基準としては、上記3つの基準があります。
自賠責基準が、最低限の補償になりますので、上記3つの基準の中で請求できる額が一番低い基準となります。
任意保険基準については、各保険会社で異なりますが、自賠責基準に若干上乗せされたようなケースが多いです。
裁判基準は、この3つの基準の中で最も請求額が高い基準です。
相手保と交渉する際は、裁判基準で交渉するのが良いでしょう。
自動計算ツールについて詳しく見る 自動計算ツールはこちら入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の場合
4300円×対象日数=入通院慰謝料となります。対象期間とは、実際に入通院した日数の2倍又は入通院期間のいずれか少ない日数です。
弁護士基準の場合
原則としては、「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(赤い本と呼ばれています。)の「算定表」に基づいて入通院慰謝料を算出することになります。なお、大阪の裁判所など独自の基準を用いているケースもあります。
任意保険基準の場合
保険会社ごとに基準が異なり、その内容は公開されていません。
むちうちの入通院慰謝料の相場
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準(他覚所見なし) |
---|---|---|
1ヶ月 | 12万9000円 | 19万円 |
2ヶ月 | 25万8000円 | 36万円 |
3ヶ月 | 38万7000円 | 53万円 |
4ヶ月 | 51万6000円 | 67万円 |
5ヶ月 | 64万5000円 | 79万円 |
6ヶ月 | 77万4000円 | 89万円 |
上記の通り、弁護士基準のほうが、自賠責基準に比べて、入通院慰謝料の相場は高いです。
入通院慰謝料を請求する場合には、弁護士基準によって請求するべきです。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料を請求するには、そもそも後遺障害等級が認定されることが必要です。
後遺障害等級の認定申請を行うためには後遺障害診断書等の書類が必要です。
後遺障害には1級から14級まであり、それぞれ慰謝料の額が異なり、額としては1級が一番大きな額になります。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 280万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
弁護士基準のほうが、自賠責基準に比べて、請求できる額が3倍ほど高いです。
そのため、むちうちの後遺症慰謝料も、裁判基準で請求すべきです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの慰謝料が増額するケース
加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等が認められる等の場合には、増額される場合があります。
減額されてしまうケース
-
素因減額
被害者にもともと通常の体質と異なる身体的特徴や持病等が原因で、損害等が拡大し、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは減額される場合があります。
また、被害者の特有の性格等が損害の拡大に影響している場合等も減額されるケースになりえます。 -
通院頻度
通院期間が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるので、通院頻度が低いと慰謝料が減額されることもあります。 -
過失相殺
被害者にも過失があれば損害額が割合的に減額されるというものです。
過失割合は裁判所が認定します。
むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例
【事案の概要】
交差点内で依頼者が右折を完了し、横断歩道上の歩行者の通過を待っていたところ、対向車線にて停車中の車に、後続の車が追突し、押し出された車が依頼者の車の後部に衝突するという玉突き事故が発生しました。
追突した車に100%の過失ありとされ、依頼者はこの事故によりむちうちになりました。
そして、上記むちうちについて後遺障害14級9号が認定されました。
【結果】
交渉の結果、入通院慰謝料(通院230日)について、弁護士基準の90%に相当する90万円を獲得できました。
そして、後遺障害の慰謝料については110万円を獲得することができました。これらの額は、弁護士基準の満額に相当します。
むちうちの慰謝料の計算方法なのでわからないことがあれば弁護士にご相談ください
相手保険会社は、被害者に対して、弁護士基準より低い額で慰謝料の額を提示することが多いです。
しかし、弁護士が交渉に介入すれば、弁護士が代理人として弁護士基準で慰謝料を請求します。
交通事故の交渉等には専門的な知識が必要になりますので、専門家である我々に是非ご相談してください。
-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)