監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故で怪我をして、通院等の治療を続けていると、保険会社から「それぐらいの怪我ならば、そろそろ治療が終わるのではないか」等と聞かれ、治療費を打ち切ると言われることがあります。
そもそも治療打ち切りとは何か、なぜ治療打ち切りを迫ってくるのか、治療を打ち切るといわれた場合にどうすれば良いのか、等について、以下簡単に解説します。
目次
治療打ち切りとは
そもそも、治療打ち切りとは、正確には、治療費の打ち切りを意味します。被害者が事故によって傷害を負った場合、被害者の通院治療費等については、加害者側の保険会社がその費用を支払うことになりますが、治療費の打ち切りとは、この支払をやめることを言います。
治療費の打ち切りと症状固定の違い
症状固定とは、それ以上治療を続けても、症状の改善が見込まれない状態に至ったことを言います。症状固定は、症状改善のための治療が終了したことを意味するため、加害者側保険会社から、通院治療費等の支払を受けている場合、その支払いが打ち切られることになります。
ただし、症状固定か否かは、医師が判断するものであり、加害者側保険会社から、治療費の打ち切りが一方的に告げられたとしても、医師の判断で治療を続けるのであれば、通院治療費等の支払を求めることができます。
保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由
保険会社も営利企業であり、自社の支出を可能な限り抑えたいと考えるのは、自然なことです。そのため、疾病の内容から予想される治療期間が経過した場合等には、治療費の支払を打ち切り、支出を抑えようとすることが多いです。治療費が打ち切られると聞くと、通院治療をやめようと考える人もいることから、保険会社は治療費の打ち切りを迫るのです。
また、治療期間を短くすることができれば、通院治療に対する慰謝料の額を下げられる可能性があります。さらに、被害者によっては、必要のない通院治療を続ける者もいることから、そのような者に対するけん制という目的も考えられます。以上のような理由から、保険会社は治療費の打ち切りを迫ってくるのです。
まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法
弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう
まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合、弁護士に交渉を依頼すれば、保険会社と交渉をしてもらうことができます。症状が継続している場合には、症状の継続を医師に伝え、場合によっては診断書を作成してもらう等して、保険会社に対し、治療の継続の必要性を主張することが重要です。治療費が一度打ち切られた場合でも、交渉次第では、再度支払いをしてもらえる可能性があります。
自身で延長交渉を行う
治療打ち切りを迫る保険会社に対し、治療の必要性を訴える等、自分で延長交渉を行うこともできます。しかし、保険会社は、日常的に同様の案件を扱っており、知識やノウハウの点で一般の方とは大きく異なることから、対等に交渉を行うことは困難です。そのため、自身で延長交渉を行う場合には、最終的に、不利な結果を招いてしまうことも考えられます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?
打ち切り後も自費で通院を継続すべきか
保険会社に治療費を打ち切られた後も、痛み等の症状があって通院を続けたい場合、担当する医者と話し合って、通院を継続することもできます。
この場合は、自費で治療費等を支払う必要がありますが、健康保険、生命保険、自己の加入している自動車保険(人身傷害補償特約等)を活用することができます。後遺障害が残った場合、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による後遺障害の等級認定を受けることになります。治療費の打ち切り以後も通院治療を続けていた場合、その部分についても認定の際に考慮されるので、治療の必要がある場合には、治療を続けるべきです。
治療費を立て替えるお金がない場合
治療費の打ち切り後も症状が続いている場合には、医師との相談の上、治療を続けることができます。この場合、後に損害として認められれば、保険会社から補償を受けることができますが、一旦は自己負担する必要があります。自己負担する場合には、健康保険、生命保険、自動車保険の人身傷害補償特約等を利用することが考えられます。健康保険を利用した場合、本来加害者側が負担するものであった治療費については、健康保険側は加害者側に対して支払いを求めることになります。
この際、「第三者行為による疾病届」が必要となるので、被害者は、同届出を行う必要があります。また、自己の加入する保険に人身傷害補償特約が付帯している場合には、保険会社に治療費を補償してもらうことができます。
交通事故の治療の打ち切りを迫られたら、弁護士に相談してみよう
交通事故の治療を打ち切られた場合、打ち切りの申し出に対する対応や治療延長の交渉等、相手方保険会社との話し合いが必要となりことがあります。上述のように、保険会社との交渉を一般の方が行うと、治療費を自己負担しなければならなくなることや、後々の賠償額が不利になる場合があります。また、後遺障害等級の認定において、正当な認定を受けるためには、そのように判断してもらうだけの資料等も必要となります。
このように、治療費の打ち切りも含め、交通事故に関連する手続きについては、色々な問題があります。治療費の打ち切りを迫られた場合だけでなく、交通事故でお困りの方は、是非、弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)