
監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
DV問題に対する社会的関心が高まるにつれて、DV被害の申告が増える一方、DVに至らない夫婦間でのやり取りが、「DV」とでっち上げられるケースが増えています。
そこで本稿では、DVがでっち上げられた場合の離婚の成否やでっち上げへの対処法について、ご紹介いたします。
目次
DVをでっち上げられた場合に離婚は成立してしまうのか?
離婚協議や離婚調停では、夫婦双方の合意がない限り離婚は成立しません。
しかし離婚訴訟では、裁判所が民法770条1項所定の離婚事由を認定すれば、離婚が成立してしまいます。
そしてDVは、その内容・程度次第で「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚事由(民法770条1項4号)を構成しうるところ、DVがでっち上げられた場合、離婚が成立してしまう可能性があります。
DVをでっち上げられたときの対処法
DVをでっち上げる理由を把握する
相手がDVをでっち上げてまで離婚を求める動機は様々だと思われますが、中には、不倫相手と一緒になりたいと考えているケースもあるでしょう。
仮定的な話ではありますが、万一、相手が不倫相手と肉体関係を持つに至っているような場合には、いわゆる有責配偶者にあたる相手からの離婚請求は裁判所に認められなくなります。
そのため、DVをでっち上げられた場合には、感情的にならず、冷静に、相手がそのようなでっち上げを行う動機を探ることが重要となります。
DVが虚偽であることを主張する
離婚訴訟において、DV被害を主張・立証する責任は、離婚を求める原告(相手)にあります。
しかし、DVが虚偽の場合、原告(相手)の主張する事実には、不自然な点や、客観的証拠・事実関係との矛盾・不整合等が生じることが少なくありません。
そのため、相手から虚偽のDVが主張された場合には、相手が主張する事実について、不自然な点や客観的証拠・事実関係と矛盾している、又は整合しない点等を指摘することで、相手の主張の信用性を失わせることが重要となります。
離婚不受理届を出す
離婚不受理届とは、夫婦間で離婚が合意されていないにもかかわらず、夫婦の一方が無断で離婚届を提出することを防ぐ制度です。
相手がDVをでっち上げてまで離婚を求めている場合、相手方離婚届を無断で作成し、役所に提出してしまうリスクが考えられるところ、一度離婚届が受理されると、離婚の取消しのためには、調停・裁判といった煩雑な手続きが必要となります。
このような事態を未然に回避するために、離婚不受理届の制度を利用することは有用です。
DVのでっち上げは名誉毀損を理由として、慰謝料を請求できるか?
DVのでっち上げが名誉棄損を構成するためには、「公然と」事実を摘示されたことが必要です。
そして「公然と」とは、不特定または多数の第三者に対して事実を示すことをいいます。
そのため、例えば、夫婦間でDVの事実をでっち上げられただけでは、名誉棄損を構成しません。
一方、SNS上等において、個人が特定される内容でDVの事実をでっち上げた場合には、「公然と」事実を摘示したものとして、名誉棄損を構成し、慰謝料を請求できる場合があります。
DVをでっち上げられてお困りの場合は弁護士に相談してみましょう
DVをでっち上げられた場合、いわれのない言いがかりについ腹を立て、声を荒げたり、手が出てしまったりすることがあるかもしれません。
しかし、そのような感情に任せた対応は、相手に虚偽のDVの証拠を与えることに繋がりかねません。
また、上記のとおり、DVがでっち上げられた場合には、反論の検討や証拠集めに向けて、迅速な対応が必要となります。
そのため、DVをでっち上げられた場合には、DVをめぐる離婚事件の経験が豊かな弁護士に相談し、法的・精神的なサポートを受けられることをお勧めいたします。
この点、弊所には、DVをめぐる離婚事件の経験が豊かな弁護が多く在籍しています。
DVをでっち上げられ、お困りごと・ご不安等を抱えられている場合には、ぜひ、弊所までご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)