交通事故によるめまいで慰謝料はもらえるのか

交通事故

交通事故によるめまいで慰謝料はもらえるのか

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故では、頭部や頸部へ強い衝撃が加わるケースが少なくありません。
頭部や頸部への強い衝撃により、脳、内耳、頸椎等に損傷が生じ、めまいが生じる場合があります。
交通事故後にめまいの症状が出た場合に、どのようにすればよいか、また、めまいに対してどのような賠償を受けられるのかについて本稿で紹介します。

交通事故によるめまいで慰謝料はもらえるのか

交通事故後にめまいが生じた場合、どのような場合であっても慰謝料がもらえるわけではありません。慰謝料を請求するためには、生じているめまいが後遺障害に該当しなければならず、そのためには、医師による診断や必要な検査(立ち直り反射検査、眼振検査等)を受けている必要があります。

交通事故でめまいが起こる原因

めまいの原因は、脳が原因のもの、自律神経によるもの、三半規管が原因のもの等、様々考えられます。以下、交通事故後にめまいが生じた場合に可能性のある疾患を列挙します。中には極めて危険な疾患である可能性があるため、早急に医療機関に受診し、鑑別診断を受けましょう。

良性発作性頭位めまい症

良性発作性頭位症は、耳石が衝撃等により異所(後半規管等)に入り込むことにより生じる疾患です。主な症状は、回転性のめまい(頭を動かした際にふらつく、物が動いているように感じる等)です。加齢により生じるケースもありますが、交通事故による衝撃で生じるケースもあります。交通事故により頭部に衝撃を受けた後にこのような症状が出た場合には、良性発作性頭位めまい症である可能性があります。
良性発作性頭位めまい症であれば、耳石を元の位置に戻せば治癒するため、頭を動かしているうちに自然治癒することもありますが、回転性のめまいの原因が他の疾患による可能性もあるため、医師により鑑別診断をしてもらいましょう。

外リンパ瘻

外リンパ瘻は、難聴、耳鳴り、めまい等の症状内耳を満たしている液体が内耳から中耳へ漏れることにより、内耳の生理機能が害される疾患をいいます。
症状としては、耳が聴こえづらい、めまい等があります。外リンパ瘻は、外傷性によるものの頻度が高いとされており、頭部への衝撃等があった後に、耳が聴こえづらくなる、平衡感覚に異変があるという症状が生じた場合には外リンパ瘻が生じている可能性があります。
自然と孔が塞がり治癒する可能性があるため、保存的治療が取られる場合もありますが、保存的治療で治癒しない場合には、外科的に孔を塞ぐ手術を実施する場合もあります。

むちうち

「むちうち」とは、外傷性頸部症候群(頸椎捻挫)のことをいいます。むちうちは、頸椎の過伸展及び過屈曲により頸部の軟部組織が損傷することにより、頸部の疼痛、頭痛、めまい、耳鳴り、しびれ、悪心等が生じます。めまいの原因がむちうちである可能性もあります。
症状が事故後しばらく経ってから出現する、増悪化することが多いため、症状に変化が生じた場合には必ずすぐに脳神経外科、脳神経内科、整形外科等の医療機関へ受診するようにしましょう。

バレリュー症候群

バレリュー症候群は、むち打ち等により自律神経が刺激され失調する疾患をいいます。主な症状としては、頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感、食欲不振、不眠等が挙げられます。事故日から一定期間経過して症状が現れるケースが多いことから、上記症状が出た場合にはすぐに脳神経外科、脳神経内科、神経内科等へ受診すべきです。
ブロック注射による治療がなされることが一般的です。

軽度外傷性脳損傷

軽度外傷性脳損傷とは、脳へ衝撃が加わったことにより、30分以内の意識消失や事故直前・直後の記憶喪失、24時間未満の外傷後健忘等の症状が生じる外傷性の軽度の脳損傷をいいます。
主な症状としては、意識障害、知覚麻痺、排尿障害、排便障害、記憶力の低下、集中力の低下、情緒不安定等があります。
これらの症状は事故後すぐではなく、数日から数週間経ってから現れる場合もあり、軽度の脳損傷とされていますが、重篤化する可能性があるため要注意です。

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液が硬膜外へ漏出することで髄液が減少する疾患です。
主な症状としては、起立時に生じる頭痛、めまい、悪心・嘔吐、視覚異常等があります。めまいだけが生じるケースは稀であり、頭痛が生じるケースが多いと言われています。
軽症の場合には保存的治療がなされますが、保存的治療では改善しない場合、硬膜外に生理食塩水や自家血を注入する治療を行います。

交通事故から数日後にめまいがした場合は、むちうちであることが多い

交通事故による受傷後しばらく経ってからめまい等の症状が現れるケースがあります。
このような場合には、むちうち、バレリュー症候群、軽度外傷性脳損傷、脳脊髄液減少症等の可能性があります。事故受傷から医療機関の受診や検査までに期間が開いてしまった場合には、めまい等の症状が当該交通事故によって生じたものか分からなくなる可能性があるため、異変を感じた場合には、すぐに脳神経外科、脳神経内科、整形外科等を受診し、適切な検査を受けるようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

めまいで後遺障害認定を受けるためには検査が必要

平衡機能に関する検査については、立ち直り反射テスト、偏奇検査を受ける必要があります。立ち直り反射テストには、ロンベルグテスト、マンテスト、ゴニオメーターテスト等があります。偏奇検査には、指示テスト、遮眼書字テスト等があります。
めまいに関する検査については、眼振検査を受ける必要があります。眼振検査には、フレンツェル眼鏡テスト、頭位眼振テスト、視運動眼振パターンテスト、温度眼振テスト、1方向回転テスト、振子様回転テスト等があります。

めまいで認定される可能性のある後遺障害等級

めまいが生じている場合には、以下の認定基準に従って障害等級が認定されます。

第3級の3:生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの

第5級の1の2:著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し、一般平均人の1/4程度しか残されていないもの

第7級の3:中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの

第9級の7の2:通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

第12級の12:通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの

第14級の9:めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

めまいが後遺障害認定された裁判例

事故直後にはめまいを訴えておらず、レントゲン検査においても異常が見受けられなかったものの、約3週間後にめまいを訴えた事案において、後遺障害等級14級が認められています(静岡地裁平成30年10月12日裁判例)

【事案内容】
被害者は、事故直後は首の違和感・疼痛等の訴えのみで、めまいに関する症状を訴えておらず、レントゲン検査においても頚椎に異常はないと診断された。被害者は事故翌日に頭痛、吐き気を訴え、約3週間後にめまい、耳鳴り、頭痛等の症状を訴えた。その後、CTやMRI等の検査では脳に異常所見が見受けられなかったものの、被害者が継続して首の疼痛、めまいを一貫して訴えており、医師の診断上もそれらの症状が外傷性頸部腰部症候群それに付随する諸症状と認められることから後遺障害等級14級に該当すると判断された。

交通事故後にめまいが続く方は弁護士にご相談ください

交通事故により生じためまいに対して適切な賠償を受けるには、当該めまいが後遺障害として認定される必要があります。そのためには、医療機関において適切な検査を受け、医師から適切な診断を受ける必要があります。
弊所は、医療分野に強い弁護士が多数在籍しており、交通事故の相談数も累計7万5000件と極めて多くの経験・実績があります。
交通事故後めまいの症状が続く場合には、一度弊所までご相談下さい。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。