監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
本稿では、配偶者のモラハラを原因とした離婚の際の証拠について取り上げます。
離婚の方法としては、大きく協議離婚、調停離婚、訴訟離婚と分けられます。夫婦間での(場合によっては弁護士を入れての)話合い(協議離婚)で決着がつかなければ、裁判所で話合いを行い(調停離婚)、それでも決着がつかない場合に、裁判所に離婚を決めてもらう(訴訟離婚)というイメージです。
裁判所に決めてもらう訴訟離婚においては、証拠の有無が重要となります。それ以前の話合いの段階(協議離婚、調停離婚)では、証拠が必須というわけではなく、夫婦が合意すれば離婚可能です。
もっとも、配偶者が離婚に消極的な態度を示した場合、証拠を示しながら、離婚を説得する必要が生じることもあります。
モラハラの証拠自体は持っていて損になるものではありませんので、以下でモラハラの証拠について掘り下げていきます。
目次
モラハラの証拠になるもの
証拠となり得るものとして、されたモラハラの内容を記した日記など、モラハラの現場を録音・録画したもの、モラハラの内容が分かるメールなど、病院の診断書や領収証、警察などの相談履歴などがあげられます。
モラハラの内容を記載した日記やメモ
配偶者から受けたモラハラの内容を記載した日記やメモなどは証拠となります。手書きでないといけないというわけではなく、スマホやパソコンを利用して記録を残しておくのでも構いません。モラハラを受けたときは、できるだけ早いうちに記録を残すようにしましょう。
書き方に気を付けるべきことはある?
されたモラハラの内容をできる限り詳しく具体的に記録するようにしましょう。いつ、どのような場面で、何と言われたのか、どのようなことをされたのかなどです。
できる限り詳しく具体的に記録しようと思ったら、時間が経ってからでは記憶が不鮮明になってしまいますので、時間が経たないうちに記録しておくことが望ましいです。できれば記録した日時が分かるようになればなおよいです。
モラハラの現場を録音・録画したデータ
モラハラの現場を録音・録画したデータも証拠となり得ます。誰がどのような発言・行動をしたのかが明らかになるものが一番ですが、いつモラハラを起こるかわからない中で四六時中録音・録画をしておくわけにもいかないと思います。
配偶者の言動が怪しくなって、とっさに隠れて録音・録画を始めた結果、誰がしゃべっているのかよく分からない、会話が途中からになったということはよくあると思います。そのような場合でも、例えば日記などの記録とともに利用することで、相互に補強し合って証拠になることもありますので、諦めずに残しておきましょう。
なお、録音・録画の内容には、プライベートなものも含まれていると思いますので、証拠として裁判所に提出する場合には、不要なプライバシー侵害がないか慎重に判断する必要があります。
モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS
例えば、配偶者からあなたに対する暴言、侮蔑や過度に束縛する内容のメールや極端に頻度の高い連絡などはモラハラの証拠になる可能性があります。暴言については、あなた自身に向けられたもの以外にも家族や友人に向けられたものもあなたに対するモラハラになる可能性はあります。
このような内容のやりとりは残しておいて気分がいいものではありませんが、配偶者がそのような発言をしたという動かぬ証拠になりますので、しっかり残すようにしておきましょう。
精神科への通院履歴や医師の診断書
配偶者のモラハラによって心身に不調が出て、精神科、心療内科などに通院した場合、その通院履歴や診断書はモラハラの証拠になり得ます。これらの資料はモラハラで傷ついたということのほか、通院しなければならないほどモラハラが強かったということを示すためにも利用できるかもしれません。
また、医師がカルテや診断書にモラハラの内容を具体的に記録してくれていれば、何をされたのかを示す証拠にもなりえます。
そして、通院期間は1、2回だけよりも長い期間、定期的に通院していた場合の方が信憑性は高くなります。
家族や友人などによるモラハラの証言
また、友人や家族などの証言も証拠になる可能性があります。ですので、何かあった際に、相談しておくというのは大事です。
ただし、子どもの証言については、子どもの立場に立つと、自身の発言が両親の離婚につながったと感じてしまう危険性がありますので、慎重にその利用を検討すべきです。
警察・公的機関への相談履歴
警察などでの相談履歴も証拠になる可能性があります。個人情報にあたりますので、情報開示請求によって取得する必要があります。
注意点としては、開示請求をしても、内容によって黒塗りされていることがあり、場合によっては警察で相談したということしかわからないケースもあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
モラハラの証拠が集めにくい理由
モラハラの証拠が集めにくい理由として、モラハラをされているあなたでさえも、されている最中にはそれがモラハラであると気付かないことが多々あるからです。
限界近くになってはじめて、普段から配偶者にされていたことはモラハラじゃないのかと思うようになるため、離婚を考え出したときには、証拠が特にないという状況であることが多いです。
証拠を集める上での注意点
少しでも配偶者の行動に疑問を感じた場合には、少しずつでもこまめに記録を残すようにしておきましょう。
当然配偶者には気付かれないようにすること、バックアップをとっておくことは大切です。
モラハラの証拠がない場合の対処法
離婚を考え出したとき証拠を持っていなかったとしても、そこから配偶者の言動を記録するようにしましょう。
モラハラは、常にひどい仕打ちをされているわけではなく、普通のときもあれば優しくされるときもあるため、本人も気付きにくいです。配偶者の言動に疑問があるときは、こまめに記録しておくことが大事です。
モラハラの証拠があれば、慰謝料も請求できるのか
モラハラの程度、心身の不調の程度によっては、離婚の際に慰謝料を請求することもできるかもしれません。
精神的苦痛は目には見えにくいですので、自分の気持ちを記録しておく、心療内科などに通院しておくなどをしておくことが有利な離婚に繋がるかもしれません。
モラハラ離婚の証拠に関するQ&A
子供が配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚するには証拠が必要ですか?
離婚自体はお互いが離婚意思を有していればすることができます。配偶者が離婚を拒んだときに証拠があると有利になる可能性はありますが、子どもがつらい思いをしている中で、証拠集めを優先すべきかは検討が必要です。
配偶者とのLINEの内容が削除されていても、友人などにモラハラの内容が書かれたLINEを転送していた場合はモラハラの証拠になりますか?
モラハラの内容が友人などに転送されていた場甥には、証拠になる可能性があります。
ただし、いつ誰から言われた内容かがわからないようであれば、証拠として使いにくいこともありますので、 友人とのやりとりの中で、明示しておくようにしましょう。
また、友人が携帯を替えたなどでデータがなくなることもありますので、他人任せにはしないようにしましょう。もし、自身で保管をしておくと配偶者に見つかるリスクが高いなどの理由で、友人などに保管を任せる場合には、その旨をしっかり説明しておく必要があります。
日記や録音データなどの証拠は、長期間集めるべきですか?
日記、録音データ、通院履歴などの証拠は長期間集めることができるのであれば、配偶者の日常の様子がより具体的に分かりますので、長期間集めた方が有利になる可能性は高いです。
もっとも、夫婦生活の中で既に心身ともにボロボロになっており、一刻も早く配偶者から離れたいというような状況であれば、証拠収集のために同居を続けるのは本末転倒になりますので、証拠集めをどこまですべきかは時と場合によります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚の際に必要なモラハラの証拠について、経験豊富な弁護士がアドバイスさせていただきます。
モラハラという概念自体あいまいで、どのような物が証拠になるのかもなかなか判断がつかないことが多いかと思います。また、話合いで決着がつくのであれば、決定的な証拠がなくても離婚することはできます。
夫婦生活に息苦しさを感じているのに解決の糸口が見えないという場合には、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)