モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

離婚問題

モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相手からのモラハラを理由に離婚を検討されている方にとって、気になるのは、そもそも、モラハラを理由に離婚することができるのか、そして、離婚に伴い慰謝料を請求することができるのかという点だと思われます。

結論モラハラの態様によっては、モラハラを理由とした離婚が認められる可能性があります。そして、慰謝料の請求もできる可能性があります。

本稿では、モラハラで離婚する場合の慰謝料請求の可否、慰謝料相場、慰謝料請求をするにはどうすれば良いのか等についてご説明します。

モラハラを理由に離婚したら慰謝料を請求できる?

モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料を請求することはできますが、必ず認められるものではありません

まずは、日常的なモラハラを受けていたことを証明することが必要なので、そのための証拠(録音・録画等)が必要です。有効な証拠がどういったものなのかについては、後に説明します。

慰謝料請求が認められるモラハラ行為とは

モラルハラスメントとは、倫理や道徳に反した嫌がらせのことで、精神的な暴力です

具体的なものとしては、人格や行動を否定したり侮辱したりする、些細なミスを責め立てる、束縛や行動制限・行動の監視、自身の間違いを認めず平気で噓をつく、無視をするなどその態様は様々です。

合理的な理由もなく行われるもので、相手の精神を傷つけるようなものであるため、モラハラの態様によっては民法上の不法行為に該当し、慰謝料を請求することができる可能性があります。

モラハラの慰謝料請求が難しいとされる理由

一般的にモラハラによる慰謝料請求は難しいとされています

その理由としては、モラハラはDV等と異なり、被害が目に見えるものではなく、証拠を集めることが難しい点、証拠があったとしても、夫婦間での喧嘩の範囲内であったなどと判断されてしまう可能性もある点が挙げられます。

モラハラの証拠の集め方

モラハラを目に見えるものにするための証拠としては、以下のようなものが考えられます。

  • 録音・録画
    日常的なモラハラを録音・録画した者があれば、まさに当該行為を証明することができるため、有力な証拠になると言えます。
  • LINE等のSNS、メールでのやり取り
    相手とのLINE等によるメッセージでのやり取りにおいて、モラハラと思われるものがある場合にも、同内容のメッセージを相手方が削除する前に保存しておく必要があります。
  • 日記
    毎日つけている日記等に相手方からの言動を記録しておくこともモラハラを立証する上では重要であると言えます。
  • 警察や公的な機関への相談履歴
    仮に、警察や、公的機関へ相談に行かれたことがある場合には、その際のやり取りの記録も有力な証拠となる可能性があります。
  • 精神科・心療内科の通院履歴や診断書
    モラハラが原因で心療内科に通院されていて、実際に精神疾患が発症しているような場合には、診断書を取得し、カルテの開示を受けて、これまでの症状を立証していくということも考えられます。

モラハラで離婚した場合の慰謝料相場

モラハラを理由に離婚し、慰謝料請求が認められた場合の相場としては50万円~300万円とされています

モラハラの態様や具体的な事情によって、被害者の精神的損害は異なるため、慰謝料の額についても、事案によって大きく変わってくるものと言えます。

モラハラ慰謝料が高額になる要素とは?

モラハラの慰謝料額が高額となるのは、具体的な事案からして、被害者の被った精神的な損害が大きいと考えられる場合です。

具体的には、モラハラを受けた期間が長期にわたる場合や、モラハラ行為の悪質性が高い場合、モラハラによってうつ病等の精神疾患を発症した場合、モラハラを受けた期間や婚姻期間が長い場合などです。

モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ

モラハラを理由に離婚、慰謝料請求をする場合の流れとしては次のような流れになります。

  1. まずは別居を検討する。
  2. 話し合いで請求する。
  3. 内容証明郵便で請求する。
  4. 離婚調停で請求する。
  5. 離婚裁判で請求する。

①まずは別居を検討する

モラハラ被害を日常的に受けている場合、まずはその環境から脱却することが重要です

モラハラ被害を受けている場合、正常な判断ができなくなっていることも多くあります。別居をすることによって、加害者である相手方からの心理的な圧力を受けることもなくなります。

冷静な判断をするためにも、別居することをお勧めします。

別居する際の資金面が不安という場合、相手方よりも収入が低いのであれば、別居期間中は婚姻費用を請求することもできます。

②話し合いで請求する

次に考えられるのは、当事者間での話し合いです。

今までのモラハラを理由に離婚したいこと、慰謝料を請求したいことを相手方に主張していくこととなります。

もっとも、当事者同士の話し合いでは、相手方も応じることは少なく、モラハラの被害を受けている方にとって、その相手と直接話をするという負担もとても大きいものです。

そのため、信頼できる第三者や、弁護士への依頼をして話し合いを進めることをお勧めします。

③内容証明郵便で請求する

直接の話し合いが難しいという場合には、内容証明郵便を用いて請求することも考えられます。

内容証明郵便とは、誰が、誰に宛てて、どのような内容の郵便を送ったのかを証明してくれる日本郵便のサービスです。

内容証明郵便は、相手方に送る書面1通とその書面の謄本2通(ご自身および郵便局が各1通ずつ保管します。)及び送付用の封筒を郵便局に持参し、相手方に対して郵送します。

内容証明郵便自体に法的効力があるわけではありませんが、通常の手紙のように送るよりも、相手方に対する心理的なプレッシャーは大きく、効果が期待できます。

④離婚調停で請求する

次に考えられるのは、離婚調停です。

調停とは、家庭裁判所において、調停委員を介して話し合いを進め、合意を目指すという手続です。相手方がモラハラの事実を認めず、慰謝料の請求にも応じない場合には、調停は成立せず、離婚できない可能性もあります。

もっとも、離婚を求める場合には、初めから裁判での離婚を請求することはできず、まずは調停での手続をしていくことになります。

⑤離婚裁判で請求する

調停で話がつかなかった場合には、裁判での離婚を目指すこととなります。

裁判離婚においては、法定の離婚事由が必要です。

モラハラのケースで、裁判での離婚を目指す場合には、離婚事由として、モラハラが「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として認められる程度のものかどうかが重要です。

裁判になると、お互いの話し合いによる和解も可能ではありますが、提出された証拠をもとに、裁判官が、モラハラの事実や離婚事由の有無を判断するということになります。

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モラハラの慰謝料請求の時効はいつまで?

慰謝料の請求は、被害者が損害および加害者を知ってから3年という時効の制限があります

日常的なモラハラが行われていた場合には、モラハラが終わった時点から起算して3年以内は慰謝料を請求することができます。

もっとも、モラハラで離婚に至り、「離婚慰謝料」を請求する場合には、離婚時に損害が発生したものと考えられるので、同時点を起算点とし、離婚成立日の翌日から3年以内であれば、慰謝料を請求することができます。

なお、夫婦間については、婚姻の解消の時から6か月間は時効は完成しないとされています(民法159条)。

モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

モラハラの慰謝料請求について、弁護士に依頼するメリットとしては、相手方と直接やり取りをしなくても良いという点が挙げられます。モラハラの被害を受けている方はどうしても相手方の方が立場的に優位に立っていることが多く、自身の主張が正しいものなのか、本来無理筋の相手の言い分の方がやはり正しいのではないかという思考に陥りがちです。

第三者である弁護士が入ることによって、冷静な判断・主張を踏まえて、相手方とのやり取りを行うことができます。

よくある質問

姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?

姑からのモラハラについても、「婚姻を継続し難い重大な事由」と言えるかが問題となります。
夫又は妻がモラハラに加勢していた場合、姑の味方をしていた場合、モラハラを黙認していた場合等には、実質的に夫または妻によるモラハラと同視でき、離婚が認められやすいと言えます。
姑からのみモラハラを受けており、これを夫又は妻が止めていたような場合等には、離婚が認められにくいと言えます。

夫又は妻が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?

子どもへのモラハラに対する慰謝料請求については、被害者本人だけでなく、未成年者の場合には、法定代理人である親が代理して請求することができます。そうすると、モラハラにより自身の被った精神的損害に加えて、子どもの分も併せて請求していくこととなるため、慰謝料の増額も期待できるものと言えます。

夫又は妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらえますか?

結論として、養育費の減額は当事者間での合意ができない限りは基本的にはできません。
養育費の支払いは、親の生活レベルと同程度の生活を子供に保障すべき義務、これを「生活保持義務」と言いますが、同義務を根拠とする法的義務です。同義務に基づく支払いである以上は、離婚の原因などは関係のないものと言えます。
したがって、モラハラを理由に養育費の支払いを減額してもらうことは基本的にはできません。

モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです。

モラハラは客観的な証拠の残りにくいものであり、その証明も困難です。弁護士に依頼していただければ、法的に慰謝料請求をできるように証拠を精査し、相手方との交渉も代わって行います

日常的なモラハラを受けている方は正常な判断をできないおそれもあり、相手方と対峙した場合にはそれだけで深刻なストレスを受けます。そういったストレスから解放されるという点でも、弁護士に依頼されることをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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