運動障害の後遺障害について

交通事故

運動障害の後遺障害について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故による後遺障害のうち、身体の運動機能に関するものとして運動障害と呼ばれるものがあります。以下では、どのような状態となれば運動障害に該当するのか、また、運動障害に該当すると慰謝料にどのように影響するのかについて解説していきます。

後遺障害における運動障害とは?

運動障害とは、交通事故によって生じた怪我により、身体の運動機能が制限されてしまうことをいいます。
治療が終了した後も、痛み等の症状が残存した場合のことを後遺障害といいますが、運動障害もこの後遺障害のうちの一つです。
運動障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請をし、等級に従った適切な賠償を受けることができるよう準備する必要があります。

病院での治療について

運動機能の制限が残ってしまった場合、医師の指示のもと適切なリハビリを受ける必要があります。
損傷個所を視覚的に証する資料としては、X線撮影やCT、MRIなどによる画像検査を受けましょう。
また、運動障害では可動域の制限が重要な要素にもなってくるため、適切な方法による可動域検査を受ける必要があります。
いずれにせよ、症状によって必要な検査は異なってくるため、医師の指示に従いましょう。

運動障害になる可能性がある部位と原因

運動障害になる可能性がある部位は、大きく分けて「脊柱」「目(眼球)」「目(まぶた)」の3か所です。

交通事故による怪我で身体の筋肉や神経が傷ついてしまったり、骨が折れたり変形してしまうことにより、従前の可動域まで回復しなかった結果、運動障害につながります。

脊柱

脊柱の運動障害は、以下のように障害の程度によって大きく二つに分けられます。

後遺障害等級障害の程度
6級5号脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

これらの運動障害は、特に脊柱が圧迫骨折したり、脊椎固定術などの施術が行われることによって生じます。

後遺障害等級6級5号

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかによって、頸部及び胸腰部が硬直したものをいいます。

  • 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存在しており、それらの症状がX線写真などで客観的に確認できること
  • 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに治療(脊椎固定術)が行われたこと
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められること

後遺障害等級8級2号

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が平均の可動域角度の2分の1以下に制限されていること

  • 頸椎又は胸腰椎に治療(脊椎固定術)が行われていること
  • 頸椎又は胸腰椎の脊椎圧迫骨折、及びそれがX線写真などで客観的に確認できること
  • 項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化

② 頭蓋・上位頸椎間に著しく以上な可動域制限が生じていること

目(眼球)

目(眼球)の運動障害は、下表のとおりです。

後遺障害等級障害の程度
11級2号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級2号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野(頭部が固定された状態で眼球を運動させて直視することができる範囲)の広さが2分の1以下まで制限されていることをいいます。

平均的な注視野の広さは、片眼で見た際には各方面につき約50度、両眼で見た際には、各方面につき約45度です。

目(まぶた)

目(まぶた)の運動障害は、下表のとおりです。

後遺障害等級障害の程度
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、まぶたを開いたときに、まぶたで角膜を完全に覆うことができないこと又はまぶたを開いたときに瞳孔を完全に覆いきってしまうことをいいます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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運動障害の後遺障害慰謝料について

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
6級5号512万円1180万円
8級2号331万円830万円
11級1号136万円420万円
11級2号136万円420万円
12級1号94万円290万円
12級2号94万円290万円

運動障害の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって分類されており、等級ごとの慰謝料の相場は上表のとおりです。

自賠責基準に比べ、弁護士基準は二倍以上の相場となっていることがわかります。

後遺障害に関する解決事例

脊柱の運動障害として8級2号が認められた解決事例

【事案の概要】
本件は、依頼者が車両運行中に相手方車両から衝突され、腰椎破裂骨折、多発肋骨骨折などの傷病を負ったという事案です。依頼者は、治療の結果、背部痛や胸腰椎部の可動域が制限されるなどの症状が残りました。

【解決結果】
弁護士介入前には作成された後遺障害診断書は記載が不十分なものでした。しかし、弁護士が介入し、弁護士の指示により適切な可動域の測定が行われその旨が後遺障害診断書に追記された結果、後遺障害等級8級2号が認定され、自賠責保険金を含めて約4250万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定と過失割合の修正に成功した解決事例

【事案の概要】
本件は、依頼者が横断歩道がない箇所の道路を歩行横断していたところ、相手方車両に追突されたという事案です。依頼者は、腰椎圧迫骨折の傷病を負いました。

【解決結果】
依頼者は、腰背部痛の症状について、後遺障害等級11級7号(脊柱に変形を残すもの)が認定され、自賠責保険金331万円の慰謝料が支払われました。他方で、相手方から提案された賠償案では、逸失利益については、0円、依頼者の過失は25%と依頼者に不利な内容となっていました。
そこで、担当弁護士は、逸失利益に関しては、改めて資料を収集し、依頼者が自己による負傷で退職したことや基礎収入を男性の全年齢平均賃金額で計算するよう主張した結果、逸失利益についての当方の主張は全て通りました。
また、過失割合については、刑事事件記録の写しを取り寄せ、自己態様を調べた結果、依頼者の過失は25%には当たらないと主張し、最終的に依頼者の過失は20%まで修正されました。

運動障害の後遺障害が残ってしまったらまずは弁護士にご相談ください

後遺障害等級が認定された場合、慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。しかし、適切な後遺障害等級が認定されるためには、正しい内容が記載された後遺障害診断書が必要となります。後遺障害診断書に適切な内容を記載してもらうため、交通事故に詳しい弁護士の指示を仰ぐことをおすすめします。
その他、認定された後遺障害に見合った賠償額の相場など、弁護士に相談するメリットはたくさんあります。
運動障害の後遺障害が残ってしまった場合には、まず一度弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。