監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって生じた首の痛みがいつまでも改善しない場合に、後遺障害として認めてもらえるのかについて、以下で解説します。
目次
首が痛いだけでは後遺障害とは認められない
痛みを訴えるだけでは、後遺障害として認定されません。
症状の原因が医学的な見地から証明できたり、症状と事故によって生じた異常とが整合し、医学的に説明可能であったりする必要があります。
後遺障害と認められるには検査が必要
後遺障害と認められるためには、少なくとも、事故によって身体に生じた異常と症状との整合性が要求されるところ、異常所見の把握にあたっては、例えば、レントゲン検査やMRI検査、CT検査などが考えられます。
首の痛みの原因と関係のある後遺障害
首の痛みの原因としては、様々考えられますが、以下では代表例を2つ挙げています。
むちうち
むちうちとは、一般的に、「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(じん帯・椎間板・関節包・頚部筋群の筋、筋膜)の損傷」と説明されます。首の痛みのほか、頭痛やめまい、肩こりなどの自覚症状が見られるといわれています。
脳脊髄液減少症
脳脊髄液減少症ガイドラインには、「脳脊髄液腔から脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって脳脊髄液が減少し,頭痛,頸部痛,めまい,耳鳴り,視機能障害,倦怠などさまざまな症状を呈する疾患」と定義されています。
不調を感じるときは、専門機関における早期の受診をおすすめします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故後に首が痛い(首の痛みが続く)時にやるべきこと
事故後はなるべく早期に医師の診察を受けてください。
首の痛みと交通事故の因果関係が認められた裁判例
東京地裁平成13年29日(交民34巻4号1133頁)は、普通自動車同士の追突事故において、被害者が頚椎捻挫等の傷害を負い、頭痛・頚部痛・左上肢の知覚障害等が残ったと主張された事案です。裁判所は、左上肢の症状が第8頚椎の領域にかかるものであること、被害者は上記自覚症状を長期間にわたって一貫して訴えており、担当医も同部位の神経根損傷との意見を述べていることをもって、医学的見地から説明可能なものとして後遺障害14級を認定しました。
交通事故後の首の痛みに困りなら弁護士にご相談ください
不慮の事故に見舞われた際、相手方や保険会社との交渉の仕方が分からなかったり、保険会社が提示してきた支払金額が妥当なものなのか判断できないといったご相談がよくあります。また、事故態様や過失割合が争われたり、後遺障害の存否が争われたりしたときは、一人で各種手続を行うのは難しいことでしょう。
当法人には、交通事故事件に精通した弁護士が多数在籍しています。お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)