
監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって生じる後遺障害が複数及ぶ場合、後遺障害等級や慰謝料額はどのように判断されるのでしょうか。
本稿では、上記のような場合における後遺障害等級の認定方法等について、解説いたします。
目次
後遺障害の併合とは
後遺障害が複数に及ぶ場合には、原則として、最も重い後遺障害等級を基準として、等級を繰り上げる取り扱いが行われます。
このような取り扱いを「後遺障害の併合」といいます。
加重との違い
「後遺障害の併合」と似ている言葉として「後遺障害の加重」がありますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。
この点、事故の時点において既に後遺障害があった方が、当該事故によって「同一の部位」の障害の程度を加重した場合には、その加重の限度で後遺障害を認定する取り扱いがなされます。
このような取り扱いを「後遺障害の加重」といいます。
後遺障害の併合の基本ルール
後遺障害の併合に関する基本ルールは、以下のとおりです。
- 13級以上に該当する障害が2以上ある場合、重い方の等級を1級繰り上げる
- 8級以上に該当する障害が2以上ある場合、重い方の等級を2級繰り上げる
- 5級以上に該当する障害が2以上ある場合、重い方の等級を3級繰り上げる
後遺障害の併合の例
後遺障害の併合に関する具体例は以下のとおりです。
〔具体例①〕 鎖骨変形障害(12級)+肩関節可動域制限(12級)を負った場合
→13級以上に該当する障害が2以上あるため、重い方の等級(12級)を1級繰り上げ、
11級として取り扱います
〔具体例②〕両足を「足の甲」の関節以上で失う(4級)+著しい外貌障害(7級)を負った場合
→8級以上に該当する障害が2以上あるため、重い方の等級(4級)を2級繰り上げ、2級として取り扱います
〔具体例③〕両耳の聴力喪失(4級)+両足の足指全の喪失(5級)を負った場合
→5級以上に該当する障害が2以上あるため、重い方の等級(4級)を3級繰り上げ、1級
として取り扱います
併合の例外|ルールが変更されるケース
後遺障害の併合は、原則として上記基本ルールに従って取り扱われますが、下記のような例外がございます。
同一部位に後遺障害が残った場合(みなし系列)
後遺障害は、各「部位」(眼、鼻、口など)ごとに認定されるところ、同一「部位」に、異なる2以上の機能障害・運動障害等がある場合には、単に重い方の等級が認定されます。
序列を乱す場合
併合の基本ルールに従うと、より上位の等級との整合が取れなくなる場合には、序列に従った後遺障害等級が認定されます。
例えば、右上肢を肘関節以上で失い(4級)、かつ、左上肢を手関節以上で失った場合(5級)については、上記基本ルールに従うと「第5級以上に該当する障害が2以上ある場合」にあたるため、重い方の等級(4級)を3級繰り上げて、1級として取り扱うことになりそうにも思われます。
しかし、上記ケースは「両上肢をひじ関節以上で失った場合」(1級)の程度にも達していません。
そのため、上記ケースは2級の限度で後遺障害が認定されるにとどまります。
組み合わせ等級がある場合
「組み合わせ等級」とは、等級表において、左右の同一部位をあわせた後遺障害等級が定められているものをいい、このような組み合わせ等級が定められている場合には、「後遺障害の併合」は行われません。
例えば、左下肢をひざ関節以上で失い(4級)、かつ、右下肢についてもひざ関節以上で失った場合(4級)、併合の方法を用いずに、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第1級)に当たるものと取り扱います。
併合によって1級以上になる場合
「後遺障害の併合」によって1級以上になる場合には、「1級」の後遺障害として取り扱われることになります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害の併合が適用されないケース
後遺障害が複数に及んでいるにもかかわらず、以下3つのケースでは「後遺障害の併合」として取り扱われることはありません。
- 介護が必要な後遺障害がある場合
- 1つの障害が他方の障害に含まれる場合
- 1つの後遺障害から他の後遺障害が派生している場合
後遺障害等級を併合した場合の慰謝料はどうなる?
いわゆる後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて定められているところ、後遺障害の併合がなされた場合には、繰り上げ後の等級に応じた金額を請求することができます。
なお、後遺障害等級に応じた慰謝料額の算定には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つの基準が用いられますが、いずれの基準を用いるかによって、慰謝料額は大きく異なります。
後遺障害の併合についてご不明な点がございましたら弁護士にご相談ください
本稿では、後遺障害等級の認定方法等について解説させていただきました。
後遺障害等級は慰謝料の金額に大きく影響するところ、本来認定されるべき等級の認定を受けられない場合、実際に支払いを受けられる金額は、本来支払われるべき金額よりも大幅に少なくなってしまう可能性があります。
しかし、後遺障害等級の認定は上記の複雑なルールに従って計算されるところ、分かりづらい点が多々あるものと存じます。
この点につきまして、当事務所の所属弁護士は、適正な後遺障害等級の認定・後遺障害慰謝料請求に関して豊富な実績を残していますので、後遺障害等級の認定や後遺障害慰謝料請求に関するお悩み・ご不安等は、ぜひ、当事務所所属弁護士までご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)