監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
目次
後遺障害等級認定は交通事故の損害賠償の最初の関門です。
残念ながら治療が打ち切られ後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の申請をしなければなりません。その方法は簡単には相手方保険会社任せにする方法と、被害者が準備する方法の2種類があります。
いずれにしても、納得のいく後遺障害等級を獲得するには、記載内容に過不足ない後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
過不足ない後遺障害診断書の作成には、経験豊富な弁護士の助言が不可欠です。
交通事故の後遺障害申請のやり方1:保険会社を通した事前請求
事前請求とは、相手方の任意保険会社を通して後遺障害等級認定の申請をする方法です。多くの場合、病院で書いてもらった後遺障害診断書を保険会社に提出し、その他の診断書・画像等の資料の収集や申請書の作成は相手方保険会社が行います。
交通事故の後遺障害申請のやり方2:自賠責保険に対してする被害者請求
被害者請求とは、後遺障害診断書を病院で書いてもらった上で、被害者側で診断書・画像等の資料を収集し自賠責への請求書を作成し、加害者が加入する自賠責保険会社に後遺障害等級の認定申請をする方法です。
事前請求と被害者請求の違いは?
前者は手続きが楽ですが、保険会社が自賠責に対してどのような資料を提出しているかが分からないことや、後遺障害等級が認められたとしても、自賠責から支払われる保険金が当然には支払われず、原則として、相手方保険会社との示談時にしか受け取れません。
これに対して後者は手続きとしては面倒ですが、後遺障害等級の認定を受けた時点で、障害等級に従った保険金を自賠責から受け取ることができます。そのため、相手方保険会社との示談交渉や裁判に金銭的余裕をもって臨めるというメリットがあります。
交通事故の後遺障害認定に不服がある場合
認定された後遺障害等級に不服がある場合には、異議申し立てをすることができます。しかし、異議申し立てには法律的知識だけではなく医学的知識が必要です。医療事業部と連携している弁護士法人ALG大阪法律事務所に是非ご相談ください。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)