後遺障害14級の慰謝料はいくら?症状や認定のポイントについて解説

交通事故

後遺障害14級の慰謝料はいくら?症状や認定のポイントについて解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故などによって体に後遺症が残った場合、その状態に応じて「後遺障害等級」が認定され、損害賠償や慰謝料の算定に大きく影響します。

中でも「後遺障害14級」は、最も軽度とされる等級ではありますが、痛みやしびれ、外見上の変化が残り生活に支障が生じることもあります。

本記事では、14級の慰謝料相場や認定される症状、適切な判断を受けるためのポイントについて詳しく解説します。

後遺障害等級14級の慰謝料の相場はいくら?

後遺障害等級14級に認定された場合の慰謝料の相場は、「裁判基準」において110万円とされています。

この額は、交通事故の損害賠償をめぐる訴訟等で裁判所が用いることの多い基準で、弁護士が介入した場合に適用される可能性が高くなります。

慰謝料は増額できるのか

加害者に故意または重過失(無免許運転、ひき逃げ、酒酔い運転、著しい速度超過、信号無視、薬物の影響下での運転など)が認められる場合、慰謝料が増額される可能性があります。

また、事故の影響で被害者の親族が精神的苦痛を受け、精神疾患を発症した場合など、特別の事情がある場合にも増額が認められることがあります。

後遺障害等級14級の症状と認定されるための条件

等級 後遺障害の症状
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

14級1号:片目のまぶたの一部欠損、またはまつげはげ

「片目のまぶたの一部欠損」とは目を閉じた時に、角膜を完全に覆うことができるものの、白目が露出している程度のものをいいます。

「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

14級2号:歯3本以上の歯科補綴

「歯科補綴を加えたもの」とは、実際に失われた、または著しく欠損した歯に対して義歯やブリッジ、インプラントなどで補う治療を指します。

なお、被害者自身の歯が一部残っていても、義歯の歯数とは関係なく、実際に喪失した歯の本数を基準として等級が認定されます。したがって、装着した義歯に含まれる歯の数と、喪失歯数が異なる場合でも、判断は喪失歯数に基づいて行われます。

14級3号:聴力が落ちた

「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、片方の耳で1メートル以上離れると小声が聞き取れない程度の聴力低下がある状態です。

医学的には、1つの耳の「平均純音聴力」が40dB以上70dB未満であることが認定基準とされています。
この程度の聴力障害が交通事故などにより生じた場合、後遺障害14級3号として認定される可能性があります。

14級4号:上肢の露出面に手のひら大の傷跡

「上肢の露出面」とは、腕のうち、肘から先の部分(前腕や手首、手の甲など)を指します。

この部分に、手のひらほどの大きさがある傷跡が残っている場合、後遺障害等級14級4号として認定される可能性があります。

14級5号:下半身の露出面に手のひら大の傷跡

「下半身の露出面」とは、膝から下の部分(すね、足首、足の甲など)を指します。

この部位に、手のひらほどの大きさがある傷跡が残っている場合には、後遺障害等級14級5号として認定される可能性があります。

14級6号:片手の親指以外の指の骨の一部を失った

「指の骨の一部を失った」とは、片手の親指以外の指の骨が、事故などにより一部分欠けてしまっている状態を指します。

これは、レントゲン写真などの画像検査で骨の欠損や浮いた骨片(遊離骨片)が確認できることが条件となります。こうした状態に該当すると、後遺障害等級14級6号として認定される可能性があります。

14級7号:片手の親指以外の指の第一関節を屈伸することができなくなった

「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに該当するものを言います。

  • 指先の関節が固まってしまい、全く動かなくなっている場合
  • ケガなどで筋肉や腱が傷つき、自分の力ではその指を曲げ伸ばしできない、またはそれに近い状態になっている場合

こうした状態に該当すると、後遺障害等級14級7号として認定される可能性があります。

14級8号:片足の中指・薬指・小指のうち1~2本の用を廃した

「用を廃したもの」と評価されるのは、次のいずれかに該当する場合です。

  • 足の中指・薬指・小指の骨が途中で切断されている
  • 指先近くの関節で指が離断されている
  • 関節が硬直し、正常な足の指と比べて動く範囲が半分以下に制限されている

このように、ケガによって指の動きや役割を十分に果たせなくなっている場合に認定される可能性があります。

14級9号:局部に神経症状が残った

14級9号については「労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害に係る所見があると認められるもの」とされ、「医学的に証明しうる精神神経学的な症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものが、これに該当する」と理解されています。

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14級に認定されるためのポイント

交通事故と症状の因果関係が明らかであること

後遺障害等級の認定にあたっては、交通事故と後遺症との間に明確な因果関係があることが不可欠です。

事故後に発症した症状であっても、事故との関連性を裏付ける証拠がなければ認定が難しくなります。事故発生時の状況説明、初診時の診断書、通院経過の記録など、医学的および客観的資料を揃えることが重要となります。

事故直後から定期的な病院への通院を継続している

症状の継続性と信憑性を示すためには、事故直後から治療を開始し、定期的に通院を続けることが求められます。

通院の間隔が長すぎたり途中で中断してしまうと、症状の存在や重篤性が疑われる可能性があります。事故当初から一貫した治療過程の記録が、等級認定を受けるための重要な判断資料となります。

事故直後から症状が一貫して継続している

後遺障害の認定は、症状が「継続的かつ一貫して存在する」ことが前提となります。
事故から時間が経過した後に症状を訴え始めた場合、「事故とは無関係な要因があるのでは」と判断されるリスクがあります。

症状がそれなりに重篤で、日常生活において慢性的に生じている

後遺障害として認められるためには、症状が一定程度重く、日常生活に継続的な支障を与えていることが求められます。単なる違和感や軽度の痛みではなく、仕事・家事・趣味などの活動に具体的な制限を及ぼしている場合に、認定の対象となります。

症状がどのように生活へ影響しているか、具体例とともに説明できることが望まれます。

症状を医学的に説明することが可能である

後遺障害等級の認定においては、症状が医学的に説明可能かどうかが重要です。
MRI・レントゲンなどの画像検査結果、神経学的検査、専門医の意見書等によって、客観的な医学的根拠が示されることが求められます。

もっとも、たとえ画像上に異常が見られなくとも、臨床所見や治療経過から合理的に症状が説明できれば、認定される可能性があります。

後遺障害等級14級が認定された事例

左膝に神経症状が残った福祉施設の送迎運転手(男性・事故当時55歳)の事例では、後遺障害14級に認定されました。

本件では、医学的に明確な器質的異常は認められなかったものの、軟部組織に一定の変化が確認されたうえ、症状の強度も比較的高かったことから、通常の基準を超える「特別な事情」があると判断されました。

その結果、傷害部分について190万円、後遺障害について150万円の賠償が認められています(大阪地判平成25年12月3日)。

後遺障害等級についてのお悩みは弁護士にご相談ください

後遺障害の等級認定は、医学的知識や法律の理解が必要な場面が多く、被害者ご自身で対応するには限界があります。特に14級の場合、「認定されるかどうか」「妥当な慰謝料が支払われるか」といった不安を抱える方も少なくありません。

弁護士に相談することで、事故状況の整理、必要書類の整備、保険会社との交渉などを専門的にサポートします。適切な等級認定や賠償額の確保に向けて、ぜひ早めにご相談ください。あなたの権利を守り、納得のいく解決へと導くお手伝いをいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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