監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
目次
好意同乗(無償同乗)
好意同乗とは、同乗者と運転者との人間関係から、運転者の好意で無償同乗していた場合のことをいいます。
好意同乗中の事故によって同乗者に損害が発生した場合は、運転者の同乗者に対する損害賠償額が減額されることがあります。
もっとも、単なる好意同乗という事実だけで損害賠償額が減額されることは現在ではあまりなく、たとえば帰りの車に同乗させてもらう約束で、運転者と車で花見に行った際、運転者の飲酒を認識しながら止めなかったなど、危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長、誘発したといったような、交通事故の発生に責任があるといえる場合に減額される傾向にあります。
無償で車に同乗していた場合、損害賠償額が減額される可能性はある?
一般的に言うと同乗者が単に自動車に同乗しただけでは減額は認められませんが、同乗者が事故を招く危険を増幅させるような行動をした場合、運転者が危険な運転をすることを分かりながら自動車に同乗した場合には損害賠償金額が減額されてしまう可能性があります。
好意同乗(無償同乗)で損害賠償の減額が認められうる場合とは
減額が認められる典型的な場合としては、運転者のスピード違反をあおったり運転者の運転を妨害した場合など責められるべき事情によって危険を増幅させたような場合や、飲酒や薬物の影響、無免許等の事情によって正常な運転が困難な事情を分かっていながら同乗したような場合には減額が認められる可能性があります。
同乗者が運転者の飲酒運転や無免許運転を知りながら同乗した場合など同乗者に何らかの落ち度がある場合に減額が認められるという考え方が実務上の主流ですので、運転手の方の飲酒運転を知っていながらあえて同乗したのであれば減額される可能性があります。
好意同乗(無償同乗)でどのくらい減額されるか
減額率は一律に決まっているわけではなく、同乗者の落ち度の大きさによって具体的に判断されることになると思います。
同乗者の落ち度が小さい場合には慰謝料算定の際に斟酌されるに過ぎないこともありますが、例えば飲酒運転や薬物使用運転に協力するなど同乗者の落ち度が大きい場合には損害額の全体から減額されてしまうこともありえます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)