監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故で負傷した場合、「通院はいつまで続けるべきなのか」「どの程度の頻度で通えばよいのか」といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
自己判断で通院を中断したり、不規則な通院を続けたりすると、治療上の不利益だけでなく、本来受け取れるはずの賠償金が減額されてしまうおそれがあります。
本記事では、適正な賠償を受けるために重要となる通院期間や通院方法のポイントについて解説します。
目次
交通事故の通院はいつまで続けるの?
完治または症状固定まで
交通事故後の通院は、怪我の完治または症状固定まで続けることとなります。
症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達する最終の状態に達したとき」をいいます。
つまり、治療を続けても、それ以上の症状の改善が期待できない状態のことです。
これは、完治とは異なるもので、痛みや違和感が残っていても、症状固定と判断されることがあります。
完治・症状固定の判断をするのは医師
治療期間が一定期間に及ぶと、相手方保険会社が独自に判断し、治療費の支払いを打ち切ってくるケースがあります。
しかし、完治や症状固定の判断には、これ以上の治療により症状の改善が期待できるか、医学的にも現在の状況で完治したと言えるかという医学的な知見による判断が必要となります。
したがって、完治や症状固定の判断は、医師が行うものであり、保険会社が判断すべきことではないことに注意が必要です。
完治・症状固定まで通院する理由
完治または症状固定時までに要した治療費は、必要かつ相当な範囲で相手方に請求することができます。また、入通院に伴う精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。
その算定においては、通院期間や通院日数が重要な判断要素となります。
そのため、適正な賠償を受けるためには、怪我が完治するか、症状固定と判断されるまで、医師の指示に従って適切な頻度で通院を継続することが重要です。
他にも、治療費の打ち切りを早期に受けないためにも、医師の指示に従った通院治療は必要ですし、症状が残存してしまった場合に行う後遺障害申請において適正な判断を受けるためにも適切な治療が必要となります。
症状別の通院期間の目安
交通事故による典型的な怪我の症状について、通院期間の目安は以下のとおりとなっています。
- 打撲 数週間~1か月
- むちうち 3~6か月
- 骨折 6か月
事故の内容や、けがの部位・程度、その他もともとの健康状態など色々な要素が絡み合ってきますが、多くの交通事故ではこの期間内に症状が消失・軽快するといわれています。
そのため、医師による症状固定の判断も上記の期間内にされることが多いです。
治療費や通院費はいつまでもらえるのか
相手方保険会社が、完治または症状固定まで治療費や通院費を支払い続けてくれるとは限りません。
治療の途中であっても、相手方保険会社の判断で支払いが打ち切られるケースがあります。
その際、保険会社が打ち切りのタイミングを図る目安として用いていると言われるのが、「DMK136」という基準です。
これは、以下の症状と期間の頭文字や数字を組み合わせたものです。
- D(打撲):1ヶ月
- M(むちうち):3ヶ月
- K(骨折):6ヶ月
つまり、保険会社は「打撲なら1ヶ月、むちうちなら3ヶ月、骨折なら6ヶ月」を一つの目安としており、その時期が近づくと治療費の打ち切りを打診してくる傾向があります。
保険会社から治療打ち切りを打診されたら
治療費の打ち切りを打診されても、医師の判断により治療が必要な場合には、通院を継続するべきです。
保険会社と交渉して治療費の対応を継続してもらう、それが難しければ自費での通院を継続する、という方法が考えられます。
治療費の打ち切りを打診されたことを理由に通院を辞めてしまうことには、以下のようなリスクがあるためです。
リスク①:受け取れる慰謝料が減ってしまう
交通事故の入通院慰謝料は、原則として治療期間をもとに計算されます。
怪我が治癒していないのに通院をやめると、治療期間が短くカウントされ、本来受け取れるはずの慰謝料を受け取ることができなくなる可能性があります。
リスク②:後遺障害の認定が難しくなる
将来的に後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで適正な賠償を得られます。
しかし、途中で通院をやめてしまうと、「治療を続ける必要がなかった=そこまで重い症状ではなかった」と判断される可能性があり、認定を受けづらくなってしまいかねません。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の通院が終わった後にやること
完治したら傷害分を請求する
治療期間中の損害のことを傷害分の損害、症状固定後の損害を後遺障害分の損害といいます。
怪我が完治または症状固定すれば、傷害分の損害の額が確定することになるので、相手方保険会社に請求することとなります。
傷害分の損害として認められるものには以下のようなものがあります。
- 治療関係費 … 治療費や器具・薬品代等
- 入通院慰謝料 … 通院に伴う精神的苦痛に対する賠償
- 通院交通費 … 通院のために必要となった交通費
- 休業損害 … 怪我がなければ本来働いて得られるはずであった経済的利益
など
後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける
怪我が治療を継続しても完治に至らず、症状固定後も症状が残る場合は、後遺障害認定を受けることになります。
後遺障害認定を受けることで、①後遺障害慰謝料や②後遺障害逸失利益として、賠償金を受け取ることができます。
- ①後遺障害慰謝料 …
後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償 - ②後遺障害逸失利益 …
事故による傷害で後遺障害が残っていなければ、将来受け取ることができたはずの経済的利益
交通事故の通院に関するお悩みは弁護士にご相談ください
交通事故による怪我の通院は、通院方法や期間を誤ってしまうと、本来受け取れるはずの賠償金が減額されるおそれがあります。
自己判断で通院を中断したり、保険会社の打診だけで治療を終えてしまったりすることは大きなリスクです。
弁護士法人ALGでは、交通事故案件を多数取り扱ってきた実績と医学的知見をもとに、適正な賠償を受けるための通院方法や対応のポイントについて具体的にアドバイスさせていただきます。
休業損害や逸失利益の請求、後遺障害を見据えた対応、賠償金増額を目指した示談交渉まで一貫してサポートいたします。
交通事故後の通院や賠償に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
