物損の損害賠償について

交通事故

物損の損害賠償について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

物損で補てんされる内容

交通事故を起こした車の修理費は修理が可能な場合、修理が不可能な場合は買い替えた車とのその時の価格との差額の補てんがされます。また、事故をした経歴が残り車の評価が下がってしまうことへの補償が認められる場合もあります。代車費用も必要な損害として認められる場合もあります。

また商売をやってらっしゃる方が所有する車両などでは、車が使えなかった期間の得られなかった利益について(休車損と呼んでいます)が認められる場合があるので、注意が必要です。

車両の買替えをする場合の損害賠償について

車両の事故時の時価相当額と、車両売却代金の差額のことを、買替差額と言います。
物理的全損のみならず経済的全損、すなわち車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けたために、車両の買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合、買替差額の請求をすることができます。
相手方保険会社との間で、車両時価額で揉めた際、売却することができる以上は車両時価相当額から売却代金を差し引くという主張をされる場合があります。

また、事故のために自動車が大きく損壊し、車両の買替えが認められた場合、新たに買い換えた車両を使用できる状態にするために必要なもろもろの費用を、買替諸費用と言います。
すべての費用が認められるわけではなく、特に、排気量の大きな車に買い替えた場合にどこまでが必要といえるのか、検査登録手続代行業者に支払う報酬が過大ではないかなどについては、争いになりやすいといえます。

改造車の損害賠償で認められる範囲

交通事故に遭って改造車が損壊した場合、改造車(及び改造にかけた費用)の価値が全て認められるというのはなかなか困難です。そのため、しばしば保険会社と争いになるところでもありますが、争いが仮に訴訟の場に移っても、裁判所も、改造車の価値を正当に評価してくれないのが現状です。ただし、価値を全く認めないというわけでもありません。
交渉の場面で、相手方保険会社から、改造車に価値はない・価値を認めないなどと主張された場合には、改造前の車両時価相当額と、保険会社の提示額との差額を検討し、訴訟までするかどうか、よく考える必要があるでしょう。

傷害や後遺症の程度・内容によって必要かつ相当と認められる改造費については、損害賠償の対象となります。代表的な改造費としては、浴室や便所、出入口といった日常生活での利用が必要不可欠な部分に手すりを付けるような場合です。
なお、バリアフリー物件への転居費用や差額家賃も、損害賠償の対象となることがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

車両の物損で修理費用を全て払ってもらえない場合

車両の物損は、時価評価額が損害額のベースになり、修理費用がこれを上回る場合に相手方に支払ってもらうためには、原則として相手方に対物超過修理費用補償特約等がついていなければなりません。ただ、年式が新しかったり走行距離が短いなど新車同然の場合は、評価損が認められる場合があります。

評価損とは

事故車両の修理後、事故前の車両時価と比較して車両の取引価値に下落が生じた場合、または、車両の外観や機能に回復不能な欠陥が残った場合、その損害を格落ち(評価損)と言います。

損害賠償請求を行う際、賠償の対象となる損害は、現に発生している必要があります。たとえば、事故がなければ特定の時期に車両を売却することが決まっていたのに、事故があったために約定していたよりも定額で売却せざるを得ないというような場合であれば、下がった市場価値全額について賠償の対象となります。

しかし、そのような特殊事情がない場合では、格落ちしたその下落額の損害賠償は難しく、事故後に修理して乗れる以上は下落額がそのまま損害として認定されることはないと言っていいでしょう。
なお、実務上も、格落ち分の賠償が全く認められていないわけではありません。修理費用の何%かが格落ちの相当分として認定されるなどしています。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。