監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭った直後は何ともなかったのに、数日経ってから急に腰の痛みが生じ、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、交通事故の衝撃による腰の痛みは、後になってから現れるケースが珍しくありません。「たいしたことはない」と放置してしまうと、後々適切な治療や賠償を受けられなくなるおそれがあります。
本記事では、事故から一定程度経過した後から腰の痛みが出た際の原因や、適切な対処法、注意点について解説します。
交通事故で腰の痛みが後から出る原因
事故直後は極度の緊張や恐怖からアドレナリンが分泌され、一時的に痛みを感じにくくなることがあります。
そのため、数日経って精神的な落ち着きを取り戻した頃に、ようやく腰の痛みを自覚し始めることも珍しくありません。目立った外傷がなくても筋肉や神経を損傷している可能性があるため、十分な注意が必要です。
交通事故で後から腰の痛みが出たときの対処法
①すぐに病院を受診する
交通事故の直後は興奮状態で痛みを感じないことがありますが、受診が遅れ、1週間程度の空白期間ができると、事故との因果関係が疑われることがあります。
その結果、相手方の保険会社から治療費の支払いを拒否されたり、後遺障害認定の可能性が低くなったりするリスクがあります。
そのため、まずは痛みを感じたら速やかに整形外科を受診し、痛みの部位等を医師へ正確に伝えることが重要です。
医師の同意なしに整骨院等のみに通うと、相手方の保険会社から施術費を支払ってもらえないおそれがあります。整骨院等を利用する場合は必ず主治医に相談・同意を得たうえで、整形外科と並行して通院を続けてください。
②病院で診断書をもらう
後述のとおり、警察署で人身事故への切り替えを行う際には、診断書を提出する必要があります。
診断書を取得するために、事故後に病院を受診する際は、痛みやしびれといった自覚症状を、部位も含めて正確に医師へ伝えてください。整骨院や接骨院は医師ではなく、診断書を作成できませんので、病院へ通院することがまず必要です。
症状を申告せず、診断名として記録に残っていない場合、後から痛みを訴えても事故との因果関係を否定されるおそれがあります。診断書やレセプトなどの医療記録に症状が反映されていることが、適切な賠償を受けるための出発点となります。
③双方の保険会社に連絡する
まずは、ご自身が加入する保険会社に必ず連絡してください。
一般に、任意保険の約款では事故発生時の通知が義務付けられており、これを怠ると保険金が支払われない、または減額されるおそれがあります。
また、相手方が加入する任意保険会社にも連絡しましょう。
相手方が任意保険に加入している場合、示談交渉は通常、相手方保険会社の担当者と行い、治療費もその保険会社から支払われるのが一般的です。
万が一、相手方が賠償に応じない場合でも、保険会社に対して直接請求できるため、早めに連絡しておくことが、賠償手続きを円滑に進めることにつながります。
④警察で物損事故から人身事故へ切り替える
自賠責保険に保険金を請求する際は、原則として、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」に人身事故である旨が記載されている必要があります。
そのため、物損事故として処理されている場合は、速やかに医療機関を受診して診断書を取得し、管轄の警察署へ提出して、人身事故への切り替え手続きを行わなければなりません。
もっとも、事故発生から日数が経過すると、事故と怪我の因果関係や当時の状況を客観的に確認しづらくなるため、警察に切り替えを断られることがあります。
その場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成して自賠責保険会社へ提出することで、例外的に保険金の支払いを受けられる運用がとられています。
後から出た腰の痛みで因果関係が争われやすい理由と対策
なぜ因果関係が争われるのか
①医学的経験則との矛盾
外傷による症状は、受傷から48時間前後でピークを迎え、その後は徐々に改善へ向かうのが一般的とされています。
事故から数週間、あるいは1か月以上経ってから症状が現れることは、この経験則に反するため、事故以外に原因があるのではないかと疑われやすくなります。
実際、自賠責保険の実務や損害賠償実務においても、事故発生後2週間から1か月を超えて生じた症状については、事故との因果関係が否定されることが少なくありません。
②加齢による変性(経年性変化)の影響
30代以降の方の場合、事故前からMRI検査の画像上に加齢による変性所見が認められることが通常です。加えて、外傷によって生じた炎症等の所見は時間の経過とともに消えていき、事故から一定期間経過後の画像では確認できなくなってしまうことがあります。
その結果、画像に写っている異常が事故に起因するものなのか、もともとあった加齢による変性なのか、区別することが困難になります。
対策
①事故直後から速やかに通院する
通院開始までに1週間程度空くだけで、後遺障害の認定や治療費の支払いをめぐって因果関係を争われるリスクが高まります。
そのため、事故直後から速やかに通院を開始することが重要です。
②当初から一貫して症状を訴え、記録に残す
カルテや問診票に症状の記載を残すことも重要です。
事故当初は他の部位の症状が重く、腰痛の記載が漏れてしまうこともありますが、その場合でも診療録等を精査することで、当初から腰の痛みを訴えていた事実が明らかにできる可能性があります。
主治医には、気になる部分が少しでもあれば漏らさず伝えるようにしてください。
③MRI検査をできるだけ早い時期に撮影する
事故直後であれば外傷性の炎症を確認できる可能性がありますが、3か月以上経過すると炎症が引いてしまい、外傷性か経年性かの区別がつきにくくなります。
また、事故後、早期にMRIを撮影した事実自体が、事故の影響による症状であることを裏づける証拠にもなります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談するタイミングについての注意点
示談がいったん成立すると、後から新たな損害が発覚しても、原則として、追加で損害賠償を請求することはできません。
注意が必要なのは、相手方の保険会社が「腰痛は事故と関係ない」という前提に立ち、その他の部位の症状が完治したことを理由に、示談を持ちかけてきたような場合です。
腰の治療が続いている段階では、その後にかかる治療費も、通院期間に応じて算定される慰謝料も、金額が確定していません。
ここで示談に応じてしまうと、これらに対する正当な賠償を受けられないまま、解決とされてしまうリスクがあります。
したがって、示談は腰を含めたすべての症状が完治または症状固定(これ以上治療を続けても改善が望めない状態)に至るのを待って行うべきです。また、腰の痛みが残り、後遺障害の申請をした場合には、その認定結果が出てから示談に臨みましょう。
交通事故による腰の痛みなどでお困りの場合は弁護士法人ALGにご相談ください
交通事故から時間が経って現れた腰の痛みは、事故との因果関係を争われやすく、被害者の方お一人で保険会社と交渉するのは容易ではありません。
治療費の打ち切りを打診されたり、後遺障害の認定を受けられなかったりして、本来受け取れるはずの賠償金を大きく下回ってしまうケースも想定されます。
弁護士法人ALGでは、通院方法のアドバイスから後遺障害等級の申請、示談交渉まで一貫してサポートいたします。交通事故後の腰の痛みでお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
