監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
どれだけ注意して運転していても、追突事故や加害者の赤信号無視など、防ぎようがないもらい事故に遭ってしまうことがあります。
今回の記事では、もらい事故で泣き寝入りしないためのポイントについて、説明していきたいと思います。
目次
もらい事故とはどんな事故?
もらい事故とは、被害者の方に一切過失がない事故を意味します。
出会い頭事故や、進路変更の際の事故、右直事故などについては、通常、双方の運転者に過失がありますが、もらい事故の場合、被害者に過失がないため、被害者に発生した損害について全額の賠償が受けられます。
もらい事故の典型例としては、追突事故、加害者の赤信号無視(こちら側は青信号)などがあげられます。
もらい事故は自分で保険会社と示談交渉する必要がある
被害者の過失が0であるもらい事故の場合、被害者が加入している保険会社は、示談代行を行うことができません。
そのため、被害者自身で相手方の保険会社と示談交渉をする必要があります。
弁護士法においては、弁護士でない者による法律事務の取り扱いが禁止されているため(弁護士法72条)、保険会社が示談代行をするためには、被保険者に過失があり、保険会社自身が相手方に対して、保険金の支払義務を負っていることが必要であるからです。
これに対し、被害者の過失が0であるもらい事故の場合には、保険会社が保険金の支払義務を負わないことから、示談代行をすることができないのです。
もらい事故の被害者が泣き寝入りしやすい理由
前述のとおり、もらい事故の場合、被害者側の保険会社が示談代行をすることはできないため、被害者自身で相手方保険会社と交渉をする必要があります。
相手方保険会社は、交通事故の示談代行を非常に多数取り扱っており、いわば「交通事故の示談交渉のプロ」といえます。
これに対し、通常、被害者の方は、交通事故に関する十分な知識をお持ちではありません。
被害者と相手方保険会社とでは、交通事故に関する知識・経験が大きく異なるため、被害者は相手方保険会社から提示された金額・内容が適正なものかを判断することができずに、示談をしてしまうというリスクがあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
被害者が泣き寝入りしないためのポイント
警察と保険会社に連絡する
①警察に連絡する
交通事故に遭ってしまった場合、まずは警察に連絡することが必要です。
交通事故が発生した場合、警察によって事故証明書が作成されるため、交通事故が発生したことを容易に証明することが可能となります。
また、警察は事故現場の実況見分、被害者・加害者の事情聴取を行うため、後に事故状況について争われるリスクを低下させることができます。
②相手方保険会社に連絡する
また、相手方が加入する保険会社を確認し、連絡することも重要です。
もらい事故に遭ってしまった場合、物損(お車等の損害)・人損(お怪我についての損害)について、賠償を受けることができますが、相手方が任意保険に加入している場合には、通常、相手方保険会社が対応することになります。
適切な賠償を受けるために、交通事故発生直後に相手方保険会社に連絡をすることが非常に重要となります。
ドライブレコーダーの映像を確保する
もらい事故であったとしても、後日、相手方との間で事故状況が争われることがあります。
被害者の過失が0であることを証明するものとして、ドライブレコーダーの映像は非常に重要であるため、ドライブレコーダーを設置されている場合には、事故発生直後に事故の映像を保存しておくようにしましょう。
ドライブレコーダーの映像は、一定期間で上書きや自動消去されてしまうことが多いため、CD-R、USB等の別媒体に保存しておくことが重要です。
事故後は早めに病院を受診する
交通事故でお怪我を負われたにもかかわらず、通院をしない場合、後に交通事故と受傷との因果関係を争われることがあります。
身体に痛みや不調を感じた際には、自己判断せずに、速やかに医療機関を受診することが重要です。また、相手方保険会社に対しては、通院する病院を連絡しておくようにしましょう。
弁護士に相談する
前述のとおり、もらい事故の場合、被害者が加入する保険会社は示談代行することができません。
そうすると、被害者自身が相手方保険会社との間で示談交渉をする必要がありますが、交通事故に関する十分な知識がないことで不利益を被る可能性があります。また、相手方保険会社と交渉することで、精神的なストレスを抱えることも多いと思います。
弁護士に依頼することで、このような不利益やストレスを回避することができるため、もらい事故に遭われた場合には、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
もらい事故で弁護士に依頼するメリット
賠償金が増額する可能性がある
交通事故の損害賠償については、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。
金額としては、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に大きくなりますが、弁護士に依頼した場合には、弁護士基準をベースに交渉できるため、被害者が最終的に受け取る賠償金が増額する可能性があります。
示談交渉などすべて任せることができる
もらい事故の場合、被害者が加入する保険会社は示談代行することができないため、被害者自身が示談交渉をする必要があります。
弁護士に依頼した場合には、示談交渉はもちろんのこと、治療中の助言、後遺障害申請手続など交通事故の損害賠償全般について、問題なく対応することが可能です。
もらい事故に遭ったにもかかわらず、泣き寝入りすることがないように、できる限り早期に弁護士に相談することをご検討ください。
弁護士費用特約に加入していれば費用の心配なく依頼できる
弁護士に依頼する場合、費用倒れにならないかなど、費用面でのご心配があるという方も多いと思います。
弁護士費用に関しては、「弁護士費用補償特約」(通称「弁特」)に加入されていれば、費用面に関するご心配がなくなる可能性があります。
弁護士費用補償特約とは、被保険者が交通事故に遭われた場合に、相手方への損害賠償請求に関する弁護士費用について、一定金額の範囲内で保険会社が支払うというものです。
費用面でのご心配があるという場合には、まずは、弁護士費用補償特約の有無を確認ください。
弁護士費用補償特約がない場合であっても、事案によっては費用倒れとならないこともありますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
もらい事故で泣き寝入りしないためにも早めに弁護士にご相談ください
これまで説明してきたとおり、もらい事故の場合、被害者側の保険会社は示談代行ができないことから、被害者自身で示談交渉をせざるを得ず、結果的に被害者が泣き寝入りのような状況に陥ってしまうことがあります。
被害者に過失がないもらい事故にもかかわらず、事故後に適切な賠償を受けられず、また相手方保険会社との交渉で大きなストレスを抱えることになってしまっては、二重の被害に遭ったのと同様の状況になってしまいます。
もらい事故で泣き寝入りしないためにも、できる限り早期に弁護士にご相談ください。

-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
