示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

交通事故

示談とは | 交渉の流れや成立前に注意すべきこと

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

示談の交渉を何度も経験されたことのある方は少ないと思います。示談が、何について、どのように、どのくらいの期間で進められるのか、注意点は何か等について理解しておかなければ、示談の交渉は困難です。ここでは、示談の流れや注意点等を説明していきます。

交通事故における示談とは

交通事故における示談とは、交通事故の加害者と被害者が、損害賠償金について互いに譲歩して合意することです。交通事故では示談で終わることがほとんどですが、両当事者が合意しなければ訴訟に発展することもあります。 なお、加害者が保険に加入していれば、保険会社の担当者が交渉にあたります。

示談すると、法的にその内容が確定するので、後から示談の内容を変更・取り消すことはできない拘束力(確定効といいます)が発生します。そのため、示談は内容を正確に確認・理解した上で行わなければなりません。

示談金に含まれているもの

示談金には交通事故と因果関係のある全ての損害が含まれます。実際に支出した治療費、入院費、交通費をはじめ、休業損害、入通院慰謝料、事故がなければ得られたであろう逸失利益、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等を請求できます。示談では慰謝料をイメージされる方が多いですが、示談の対象となる損害には様々な項目が含まれています。

交通事故の示談金に相場はある?

示談金の相場を決めることは難しいといわれています。その理由として、上記のように、交通事故の示談には様々な損害項目が含まれていることや、慰謝料についての基準は各保険会社で異なるためです。もっとも、弁護士基準(裁判基準ともいう)における示談金は、慰謝料、休業損害、逸失利益、その他の損害項目について裁判例が積み重なっており、算定が可能な程度に基準化されているため、費目ごとにある程度の相場を算定することは可能です。

示談交渉の流れ

⑴ 事故発生時
交通事故に遭ったら、まずは事故拡大防止の対策をします。その上で警察に連絡します。 また、事故の当事者同士で顔を合わせる機会はそれほど多くないので、今のうちに証拠を収集しておくのが有益です。例えば、相手車両の衝突部分やナンバープレートを写真撮影したり、免許証を見せてもらって情報をメモしたり、名刺を交換して名前や連絡先等を確認する、相手が加害者の場合には保険加入状況について確認しておく等の方法が考えられます。人身事故であれば、警察が到着後に事故の状況を調べる実況見分が行われます。自分が加入している保険会社にも連絡します。

⑵ 事故発生後~症状完治または症状固定
事故後は病院へ行き診断・検査を受けます。その後、医者の指示に従って入通院します。入通院の期間は完治か症状固定までの間です。通院を怠ってしまうと、症状が軽いとして、保険会社の対応や、後の後遺障害等級認定で被害者に不利に働くことがあります。

⑶ 後遺障害等級認定
⑵で、症状固定となった場合、後遺障害等級認定の申請をします。 ここで認定される等級は、後遺障害慰謝料の額に影響するため、極めて重要です。

⑷ 後遺障害等級認定~示談成立
後遺症が生じた場合、後遺障害等級認定がされて初めて損害額が確定します。そのため、示談交渉は、認定後に行われるのが通常です。示談交渉では事故態様等の過失割合や損害内容について交渉がされます。両当事者が合意すると示談が成立します。
なお、示談は、一度成立してしまうと法的に両当事者を拘束するので、原則として変更・取消しはできません。しっかりと示談の内容を確認・理解した上で示談しなければなりません。

示談にかかる期間

示談にかかる期間は、ケースバイケースです。 もっとも、物損事故の場合は示談交渉開始から1~2ヶ月で示談となることが多いです。これは人身に比べて事故態様・損害について争われることが少ないためです。

他方、人身事故の場合は、事故態様や慰謝料の算定基準について争点となるため、両当事者間で合意に至らず、示談成立まで長引くことがあります。そのため、人身事故でも争いがなければ1~2ヶ月の期間で示談となることがありますが、場合によっては半年程度の期間がかかることもあります。

示談交渉が進まない場合の対処法

示談が進まないケースとしては、加害者が無保険だったケースが挙げられます。このケースは下記で説明しています。

次に、過失割合や損害が争点となっているため示談金が定まらないケース、担当の弁護士が忙しく誠実な対応がされないケース等があります。このような事態が生じさせないために、交通事故に力を入れている弁護士に依頼する必要があります。

加害者が無保険だった場合の示談交渉

加害者の無保険とは、㋐加害者が任意保険に加入していないが、自賠責保険には加入していること、又は㋑加害者が任意保険、自賠責保険のいずれにも加入していないことをいいます。

まずは㋐については、加害者が任意保険に加入していないか、任意保険の利用をしなかったケースが考えられます。この場合は任意保険により支払いがされるわけではないため、加害者の資力・支払意思が重要になってきますが、加害者に資力がない場合、示談が進みません。もっとも、加害者が自賠責に加入していれば、被害者は、自賠責保険に直接請求することができます。ただ、自賠責保険には賠償額に上限があるため、注意が必要です。

次に㋑についてです。この場合には、加害者に直接請求せざるをえません。加害者に資力を確認し、資力がないことが判明したら、自己の負担を軽減するために、健康保険を使用することが多いです。交通事故の治療での保険診療を病院が拒否すれば、第三者行為の傷病届を病院に提出して下さい。その後、示談が成立すれば、示談書を作成し、証拠として保存します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の示談交渉で注意すべきこと

示談交渉は「人身事故」でおこないましょう

人身事故扱いとなった場合は、警察によって実況見分調書が作成されます。実況見分調書は、交通事故の事故状況等について記載した書面であるため、特に事故の形態を明らかにする重要な証拠となるので、この書面が作成されていると交渉や訴訟を有利に進めることが可能です。

これに対して、物損事故扱いとなった場合には、この実況見分調書は作成されません。もっとも、早期に警察署に診断書を提出すれば、人身事故扱いへ切り替えられる可能性があります。

示談してしまうと撤回できません

示談すると、法的にその内容が確定するので、後から示談の内容を変更・取り消すことは原則としてできません。そのため、示談は内容を正確に確認・理解した上で行わなければなりません。

もっとも、示談成立の時点では予測できなかった損害が判明した場合には、例外的に追加請求が認められる可能性があります。具体的には、示談成立後に症状が悪化したため別途治療の必要が生じたケースや、示談成立の時点では予測されていない後遺症が示談成立後に発症したケース等が考えられます。もっとも、あくまでも例外であるため、示談成立の時点で上記の事情を予測できなかったこと、交通事故との因果関係が認められる損害であること等を立証する必要があり、追加請求は容易には認められません。

示談を相手任せにしたり、焦ったりすると不利な結果となる場合があります

相手方保険会社は、事故直後や通院中に示談を持ちかけてくることが考えられます。しかし、上述のとおり、一度示談してしまうと、示談後の追加請求はできません。そのため、症状固定前の段階で示談に応じてしまうと、後に後遺症が生じた場合に後遺症に関する損害の賠償請求ができなくなってしまいます。そのため、症状固定と診断され、全ての損害が判明するまで示談交渉に応じるべきではありません。焦ってはいけません。

損害賠償請求権には時効があります

交通事故の損害賠償請求権は、物損事故で3年、人身事故で5年の消滅時効が規定されています。そのため、事故発生日、症状固定日、の翌日からこの期間の間に示談交渉を行わなければ、損害賠償請求権が時効により消滅してしまう可能性があります。そこで、消滅時効への対策として、損害賠償を請求することによって時効を中断することが考えられます。消滅時効の期間が迫ってきたら、とりあえず賠償金の請求手続をして時効を中断させておきましょう。

成立前の示談書チェックポイント

示談書をチェックする際には、被害者の請求できる損害が網羅されているかを必ず確認して下さい。交通事故の損害賠償は交通事故と因果関係のある全ての損害が対象です。そのため、交通事故によってどのような損害が生じたかをよく考えて、示談書を確認しなければなりません。特に、主婦・主夫の休業損害・逸失利益の請求は忘れがちですので、注意して下さい。

交通事故の示談交渉で、不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談下さい

以上で述べた通り、示談は慎重に行わなければならず、一度示談してしまうと原則としてやり直すことができません。また、交渉相手が保険会社である場合、相手方も交渉に慣れているため、思うように示談交渉を進めることが難しいこともあります。

弁護士に依頼することで、このような示談交渉の煩わしさから解放され、より有利な立場となり、また、不安を軽減することもできます。ぜひ弊所にご相談下さい。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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