交通事故の示談交渉について

交通事故

交通事故の示談交渉について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故における示談交渉とは

示談とは、裁判外での紛争解決に関する当事者間の合意やその内容のことをいいます。交通事故事件でいえば、一方が他方にいくらの金額を支払うか、双方の過失割合がどれだけなのか等です。

示談をしてしまうと、その内容に納得して合意したということになりますから、その後示談の内容を覆すことは原則的にできないと考えておくべきです。ただし、示談当時に予測できない未発生の損害があれば、示談後も追加で請求できる場合があります。

保険会社から提示された示談金額は低額?

保険会社から最初に提示された示談金額は、あくまで保険会社の内部基準に従って計算されたもので、裁判をした場合の金額と比較して圧倒的に低いです。

ご本人で交渉を続けたとしても、保険会社基準から大幅に金額を上げるのは困難でしょう。しかし、弁護士が交渉することにより、多くの場合で、訴訟をした場合に得られる額とかわらない金額まで上げることが可能です。増加額が非常に大きいので、弁護士にお支払いいただく報酬を考えても、確実にメリットがあります。

示談交渉がまとまらない場合

調停や交通事故の紛争解決センターであっせん申立てを行うことになります。

しかし、交渉でまとまらなかった場合は、調停やあっせんがまとまらないことも考えられますから、交通事故のほとんどの場合は訴訟に移行することになります。

ただ、事案によってはあっせん等が有効な場合もありますので、お困りの方はぜひ経験豊富な弁護士が在籍する弁護士法人ALG大阪法律事務所へご相談下さい。

交通事故紛争処理センターとは

財団法人紛争処理センターは、裁判所で行う訴訟手続き以外の紛争処理手続き(ADR)を行う機関の1つです。被害者が紛争処理センターの判断結果(「裁定」と言います。)について同意したときは、裁定を尊重することを表明している任意保険会社及び共済は、裁定に事実上拘束されます。

もっとも、被害者はその裁定には拘束されないので、再提案に不満であれば裁定案を受諾せず、訴訟等の手続きへ進むことになります。訴訟の場面では、保険会社は裁定案を無視して徹底的に争ってきますが、和解を検討する際には裁定案を受け入れていたという事実は事実上大きな影響があると言えるでしょう。

調停とは

調停とは、裁判官の他に一般市民から選ばれた調停委員が関与し、法律を基本としながらも、実情に即した解決を図ることができる制度です。

訴訟に比べ手続が簡易で費用も低額であり、手続が非公開であるというメリットがあり、かつ、成立した合意内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ちこれに基づいて強制執行を申立てることもできます。

しかし、調停はあくまで当事者双方の合意がなければ成立しませんので、弁護士が介入している案件ではあまり有用ではありません。

交通事故の示談交渉は弁護士にお任せください

しかし、弁護士が交渉することにより、多くの場合で、訴訟をした場合に得られる額とかわらない金額まで上げることが可能です。増加額が非常に大きいので、弁護士にお支払いいただく報酬を考えても、確実にメリットがあります。

交通事故の相談なら弁護士法人ALG大阪法律事務所へ是非お電話ください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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